国土交通省大臣官房公共交通政策審議官
国土交通省大臣官房公共交通政策審議官に関連する発言106件(2023-11-10〜2026-06-02)。登壇議員2人。関連する会議録を横断的に参照できます。
最近のトピック:
地域 (240)
交通 (232)
事業 (198)
公共 (168)
バス (159)
データ分析
このページに含まれる発言データを集計した独自の分析です(発言原文の再掲ではありません)。 集計の基準は データの取得・集計手法 をご覧ください。
対象期間: 2023年11月〜2026年6月
発言の多い議員 トップ2
月別の発言数の推移(直近12か月)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 池光崇 | 参議院 | 2026-06-02 | 国土交通委員会 | |
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お答えいたします。
最新の令和六年度の実績でお答えを申し上げます。
まず、鉄道でございますが、中小民間と第三セクターの地域鉄道事業者は全部で九十八社ございます。このうち赤字の鉄道事業者が八十社、割合としては八二%でございます。
また、バスにつきましては、保有車両数三十両以上の民間乗り合いバス事業者が全部で百九十九社、このうち赤字のバス事業者が百三十六社、割合は六八%でございます。
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| 池光崇 | 参議院 | 2026-06-02 | 国土交通委員会 | |
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お答えいたします。
地域公共交通は、買物、医療、教育など日常生活に不可欠な移動を担っている中で、人口減少、少子高齢化や運転者などの担い手不足によりまして、バス路線等の休廃止が相次ぐなど、必要なサービスの供給が厳しくなっております。一方で、免許返納、学校、病院の統廃合、部活動の地域展開などにより移動の社会的ニーズは拡大する傾向にありまして、こうした需要と供給のギャップ等によりまして、全国で約二千五百の交通空白が生じております。
先ほど御紹介賜りました御地元の大分県におきましても、バス路線の廃止や減便が進んでいるものと承知をしておりまして、全国各地の交通空白を解消し、地域の足を確保していくことは喫緊の課題でございます。
こうした状況を踏まえ、本法案では、地域の輸送資源をフル活用し、交通空白を解消するための新たな事業の創設、地域における関係者の調整役として地域交通の課題解決に取り組む
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| 池光崇 | 参議院 | 2026-06-02 | 国土交通委員会 | |
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本法案のモビリティーデータの利活用に関する規定についての御質問をいただきました。
モビリティーデータの利活用に関しまして、本法案では、公共交通事業者等の協力が必要となる場合として、地方公共団体が主導して事業実施計画の作成を行う場合に限定をして、必要な情報提供の協力を求めることができることとしております。この際、公共交通事業者等は、正当な理由がある場合を除き、この協力要請に応じなければならないこととしております。
国土交通省では、この正当な理由の考え方も含めまして、データ保有者がより安心してデータ提供を行える環境を整備するため、データ提供時の標準的なプロセス、関係者が遵守すべきルールなどを明確化するガイドラインを策定する予定でございます。
このガイドラインについては、公共交通事業者等及び地方公共団体などの関係者から懸念される具体的な状況を丁寧に聞き取り、十分な協議、調整を経た上で
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| 池光崇 | 参議院 | 2026-06-02 | 国土交通委員会 | |
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お答えいたします。
関係法令としましては、例えば個人情報保護法というのがございます。個人情報保護法に基づいて、いわゆる漏えいが発覚した場合は直ちに個人情報保護委員会に届出をする、こういった規定があります。そういったいわゆる規定をしっかり守ってまいるということについて、ガイドラインにおいても対応を促すべくしっかり明記をしていくというような形で対応してまいりたいと思います。
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| 池光崇 | 参議院 | 2026-06-02 | 国土交通委員会 | |
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お答えいたします。
今般創設をする自動車地域旅客運送サービス再構築事業は、地方公共団体が主導して、交通事業者や地域の関係者の協力を受けながら、地域の運送サービスを再構築していくことを促進する事業となっております。こうした地域の輸送資源のフル活用等を地方公共団体が促進する場合、関係者間の調整が複雑になることも想定をされますが、法定事業として新たに類型化をし、さらに、施設利用者用運送サービス提供者に対し、今般、努力義務が措置されることなどによりまして、地域における事業実施の円滑化が図られるものと考えております。
また、バス、タクシーに加えまして、スクールバスなど地域における様々な送迎サービスが担い手不足等を背景にその維持が困難となりつつある中、本事業の実施が促進されることで、地域全体で様々な移動手段の持続可能性が向上していくことも期待をされます。この際、交通空白解消のための移動手段の導
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| 池光崇 | 参議院 | 2026-06-02 | 国土交通委員会 | |
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お答えいたします。
自動車地域旅客運送サービス再構築事業の実施に当たりまして、労働時間の適切な管理を含め、必要な労働関係法令の遵守が求められることが前提となります。また、地方公共団体が作成する実施計画においては必要な資金の額等を記載することとされておりまして、大臣認定に際し、記載内容が事業を確実に遂行するために適切であるか確認をいたしてまいることとしております。この際、大臣の認定を受けた事業につきましては、実施計画に従って事業が実施されていない場合など、必要に応じ、地方公共団体による実施要請や大臣による勧告、命令がなされることになります。
本法案の施行に当たりましては、こうした旨を手引などで改めて周知をするとともに、引き続き地方運輸局を通じて必要な指導も行い、適切かつ持続的な事業運営が図られるよう取り組んでまいります。
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| 池光崇 | 参議院 | 2026-06-02 | 国土交通委員会 | |
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お答えいたします。
これまでの担い手不足対応への財政支援などの様々な取組に加えまして、本法案では、全国の交通空白の解消を加速すべく、地域の輸送資源のフル活用等により移動手段を確保する自動車地域旅客運送サービス再構築事業を新たに創設をすることといたしております。本事業においては、公共ライドシェアのみならず、従来からの交通モードであるバスやタクシーでも地域の移動手段を確保することができると、こういうことになっております。
また、公共ライドシェアを導入する場合でありましても、運行管理等について、交通事業者のノウハウを活用する事業者協力型の仕組みを活用いたしましてバスやタクシーといった交通事業者の方々に協力をいただく運行方式が、全国各地で百件以上実施をされております。さらに、公共ライドシェアは、協議会で交通事業者を含みます地域の関係者による協議を経まして導入が決定されるものでありまして、地
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| 池光崇 | 参議院 | 2026-06-02 | 国土交通委員会 | |
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お答えいたします。
お答えの前に、先ほどモビリティーデータ利活用のところで、委員からの御質問で、私の方の答えで個人情報保護委員会への届出と申し上げたんですけど、正確には報告ということでございましたので、済みません、それだけちょっと訂正をさせていただければと思います。
御質問に対するお答えでありますが、ランニング費用につきましては、地域で必要なバス路線や公共ライドシェアなどの運行を維持確保する観点から、現在、一定の路線につきまして国が赤字の一部補填をしているところでございます。他方で、持続可能な公共交通を実現するためには、単なる赤字補填にとどまらず、地域の実情や利用者ニーズを踏まえ、交通体系そのものを再構築していくことが本質的に重要となってまいります。
例えば静岡県藤枝市でございますが、民間路線バスをデマンド型の乗り合いタクシーに転換をいたしまして、藤枝市の負担額を六割程度削減で
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| 池光崇 | 参議院 | 2026-06-02 | 国土交通委員会 | |
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お答えいたします。
昨今、担い手不足の深刻化等によりまして交通空白が発生をしており、その解消のためには、交通事業者のみならず、地域の幅広い関係者と一体となった地域輸送資源のフル活用等の取組を各地で実装していくことが重要であります。
実際、輸送資源をフル活用した取組はごく限られた地域で進められておりますけれども、こうした取組は、関係者の利害調整、協力関係の構築、事業の持続可能性の確保が必要であり、民間主導のみでは実現されにくいものだと考えております。特に、従来の事業と異なりまして、今般の再構築事業につきましては、地方公共団体や従来からのバス、タクシーなどの交通モードにとどまらず、交通以外の医療、福祉、教育などの分野との連携、これが重要でございまして、それを円滑にしていくことが肝要と考えております。
そのため、本法案におきましては、学校、病院等の送迎を実施する方々を施設利用者用運送
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| 池光崇 | 参議院 | 2026-06-02 | 国土交通委員会 | |
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お答えいたします。
まず最初に、連携促進団体の中心となる存在はという点でございますが、この連携促進団体は、地域公共交通に関する課題解決に積極的に取り組む企業や団体を連携促進団体として位置付けることとしておりまして、この連携促進団体が様々な地方公共団体の施策の実施に当たりまして、それに関する必要な連絡調整でありますとか事業の実施に対する支援を行うという形での協力を想定をしております。
そもそも、今回の法律で盛り込んだ自動車地域旅客運送サービス再構築事業のいわゆる主役は誰かということでありますが、これにつきましては、地方公共団体、主には市町村が主導してこの事業を形作っていくということを想定をしております。
この地域交通法では、計画自体は市町村も単独で作れますし、あるいは共同して複数の市町村でも作れますし、また都道府県と市町村が共同して作る場合もあります。様々なケースが想定されます。
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