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外務省アジア大洋州局南部アジア部長

外務省アジア大洋州局南部アジア部長に関連する発言60件(2024-03-13〜2026-06-18)。登壇議員2人。関連する会議録を横断的に参照できます。

最近のトピック: フィリピン (79) 協定 (62) 協力 (51) 活動 (45) ASEAN (38)

データ分析

このページに含まれる発言データを集計した独自の分析です(発言原文の再掲ではありません)。 集計の基準は データの取得・集計手法 をご覧ください。

対象期間: 2024年3月〜2026年6月

発言の多い議員 トップ2

59件
1件

月別の発言数の推移(直近6か月)

2024-03
1件
2025-04
8件
2025-05
17件
2025-06
18件
2026-05
10件
2026-06
6件
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
宮本新吾 参議院 2026-06-18 外交防衛委員会
お答え申し上げます。  委員の御理解のとおりでございまして、自衛隊が外国軍隊との間で物品、役務の提供や受領を実施するための法的根拠は自衛隊法を始めとする我が国の国内法にあるということでございます。  ACSAは、自衛隊による外国軍隊の物品、役務の提供や受領そのものを法的に可能とするものではなく、あくまで締約国がそれぞれの国内法令の規定に基づき実施する物品、役務の提供に適用される決済手続などの枠組みを定めるものでございます。  自衛隊は、ACSA締結後も引き続き国内法令で認められた範囲内においてのみ物品、役務の提供を実施することができるということでございます。
宮本新吾 参議院 2026-06-18 外交防衛委員会
お答え申し上げます。  委員の御理解のとおりでございまして、その他の活動、こちらは各締約国の国内法令により物品、役務の提供が認められる活動を指しておりまして、我が国につきましては、重要影響事態に際して行う後方支援活動、国際平和共同対処事態に際して行う協力支援活動などを想定しております。  一方、ACSAは、自衛隊による外国軍隊への物品、役務の提供や受領そのものを法的に可能とするものではなく、あくまで締約国がそれぞれの国内法令の規定に基づき実施する物品、役務の提供に適用される決済手続などの枠組みを定めるものでございます。  すなわち、自衛隊は、引き続き国内法令で認められた範囲内においてのみ物品、役務の提供を実施することができるのであり、ACSAの締結によって自衛隊に新たな活動権限が付与されるものではございません。
宮本新吾 参議院 2026-06-18 外交防衛委員会
お答え申し上げます。  先ほど大臣からも御答弁申し上げましたけれども、今回のこの件は日本とフィリピンの間での海洋境界画定に関するものでございますので、合意する場合には、その合意は当事国である日本とフィリピンの権利義務のみを定めるものでございます。中国を含め、第三者を法的に拘束するものではございませんので、国際法上何ら問題ないと考えてございます。  台湾に関する我が国の基本的立場は、一九七二年の日中共同声明にあるとおりでありまして、このことに関しては随時答弁申し上げているとおりでございます。
宮本新吾 参議院 2026-06-18 外交防衛委員会
答弁申し上げます。  今、仮定の問題として、中国又は台湾と今後どうこの境界画定について対応するのかという御質問かなと思いますけれども、現時点で政府として決まっているのは、フィリピンとの間での海洋境界画定に関する交渉を行うということでございまして、それ以外の問題に関しましては、仮定の問題ですので、従来の日本の立場を超えて答弁することは差し控えさせていただきます。
宮本新吾 参議院 2026-06-18 外交防衛委員会
お答え申し上げます。  フィリピン軍の発表によれば、二〇二六年四月十九日、ネグロス・オクシデンタル州において、フィリピン軍と共産党傘下の武装組織である新人民軍、NPAと申しますが、この間で武力衝突が発生したと承知しております。報道によれば、この武力衝突で十九名のNPAの容疑者が死亡したと、このように承知しております。
宮本新吾 参議院 2026-06-18 外交防衛委員会
そのような報道があることに関しましては承知しております。
宮本新吾 衆議院 2026-05-29 外務委員会
お答え申し上げます。  今国会に提出させていただいております三つのACSAの適用対象となる物品、役務といたしましては、燃料、食料、水、宿泊、輸送、基地活動支援、修理・整備業務、弾薬などが挙げられます。武器は含まれておりません。
宮本新吾 衆議院 2026-05-29 外務委員会
お答え申し上げます。  二〇一六年に施行されました平和安全法制におきまして、武力攻撃事態その他の各種事態や平素の活動に際しまして、関係法令に従い、弾薬を提供することができるようになりました。こうしたことを踏まえまして、日印ACSAを除く各国とのACSAにおいて、自衛隊が関係法令に従って相手国の軍隊に対して弾薬を提供する場合に、あらかじめ定められた決済手続などを適用して円滑に提供を実施できるようにするために、弾薬を適用対象といたしました。  一方、武器に関しましては、消耗品ではなく、予期せず不足する状況が想定し難いこと、それから、他国軍隊が使用する武器の提供を受けたとしても、操作方法などに熟練しなければ直ちに使用することが困難であること、このような理由から、各種の事態等においても武器の提供を行うことは想定されませんので、このような理由で、関係法令及びACSAの適用対象とはなっていないとこ
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宮本新吾 衆議院 2026-05-29 外務委員会
お答え申し上げます。  今国会に提出させていただいております三つのACSAにつきましては、いずれも、協定の下で提供される物品、役務を、提供締約国政府、日本でございますが、提供締約国政府の事前の同意を得ないで受領締約国政府の部隊以外の者に移転してはならないことが規定されております。また、提供される物品、役務の使用に関しましても、国連憲章と両立するものでなければならないことも規定してございます。
宮本新吾 衆議院 2026-05-29 外務委員会
お答え申し上げます。  まず、事実関係から申し上げますが、現時点においてACSAを交渉しているASEANのメンバー国はございません。  その上で、政府といたしましては、今お聞きになっている基本的な方針でございますけれども、各国との安全保障、防衛協力を進める中で、相手国との二国間関係、また自衛隊と相手国軍隊との協力の実績、それから具体的ニーズなども踏まえながら、必要なACSAの締結等については取り組んでまいる考えでございます。