外務省欧州局長
外務省欧州局長に関連する発言118件(2023-01-30〜2025-06-05)。登壇議員2人。関連する会議録を横断的に参照できます。
最近のトピック:
条約 (133)
租税 (117)
締結 (89)
経済 (85)
ウクライナ (82)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 北川克郎 |
役職 :外務省欧州局長
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参議院 | 2025-06-05 | 外交防衛委員会 |
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お答え申し上げます。
日本とイタリアの物品役務相互提供協定、ACSAでございますが、自衛隊とイタリア軍との間で物品、役務の提供を行う際の決済手続等の枠組みを定めるものであります。
本協定により、自衛隊とイタリア軍との間で物品、役務の相互の提供を円滑に行うことが可能となり、両者が共に活動に従事する現場でより緊密な連携が促進されると考えております。
また、日本とイタリアは、自由、民主主義、人権及び法の支配という基本的価値を共有する重要なパートナーであり、自由で開かれたインド太平洋の実現に向けて共に取り組む意思を共有しております。近年、両国間では安全保障、防衛分野での協力が大きく進展しており、こうした中、この協定を締結することは、我が国の安全保障に資するのみならず、日本、イタリア両国が国際社会の平和及び安全に積極的に寄与することにつながるものと考えております。
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| 北川克郎 |
役職 :外務省欧州局長
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参議院 | 2025-06-05 | 外交防衛委員会 |
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お答え申し上げます。
例えばオーストラリア、日豪の合同委員会でございますが、第一回会合は二〇二三年八月に行われております。日英の合同委員会第一回会合は同じく二〇二三年十月に行われております。
それぞれ、議事録は相手国との間で確認の上、作成されてはおりますが、いずれの場合におきましても、相手国との忌憚のない意見交換、協議を確保するために、協議を公開することを想定しておらず、相手国との協議を踏まえて不開示を前提として作成された文書であり、公表はしておりません。
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| 北川克郎 |
役職 :外務省欧州局長
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参議院 | 2025-06-05 | 外交防衛委員会 |
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お答えいたします。
我が国はこれまで、NATO加盟国のうち、米国、英国、カナダ、フランス及びドイツとの間で既に物品役務相互協定、ACSAを締結しております。このうち、フランス及びドイツはEU加盟国でもあり、また英国は二〇二〇年までEUに加盟しておりました。
しかし、こうした国々がNATO又はEUに加盟していることによって課題や問題が生じたことはなく、イタリアとの間においても、イタリアとのACSAにつきましても同様だと考えております。
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| 北川克郎 |
役職 :外務省欧州局長
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参議院 | 2025-06-05 | 外交防衛委員会 |
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お答え申し上げます。
日・イタリアACSAにおきましては、第三条において、協定の下で提供される物品、役務を提供締約国政府の事前の同意を得ないで受領締約国政府の部隊以外の者に移転してはならないこと、また、提供される物品、役務の使用は国連憲章と両立するものでなければならないことについて規定しております。
このような日・イタリアACSAの下で物品を提供する際には、まず我が国として、イタリア軍が必要とする物品の種類や数量等を確認するとともに、イタリア軍の置かれている状況等、物品提供の必要性や緊急性についても両国間で緊密に意思疎通することになろうかと思います。
その上で、自衛隊が提供する物品については、その提供の可否について我が国として主体的に判断することになりますので、我が国がイタリア軍に提供した物品が、我が国の事前の同意なくイタリア軍以外の者に移転されること、また国連憲章と両立しない
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| 北川克郎 |
役職 :外務省欧州局長
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衆議院 | 2025-05-09 | 外務委員会 |
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お答え申し上げます。
ACSAは、締約国それぞれの国内法令に基づいて実施される物品、役務の提供に際して適用する決済手続等の枠組みを定めるものでございますので、物品、役務の提供の根拠はあくまでも国内法でございます。
存立危機事態を含む平和安全法制に定める各種事態における各国の軍隊への物品、役務の提供は、平和安全法制により既に可能となっております。したがいまして、ACSAの締結によって、これらの事態における物品、役務の提供が可能になるわけではなく、平和安全法制の運用が拡大するわけでもございません。ACSAは、あくまでも、これらの事態における物品、役務の提供について、ACSAが規定する決済手続等を適用することを定めるものでございます。
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| 北川克郎 |
役職 :外務省欧州局長
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衆議院 | 2025-05-09 | 外務委員会 |
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お答え申し上げます。
武力の行使の三要件に言う我が国と密接な関係にある他国について、いかなる国がこれに当たるかについては、武力攻撃が発生した段階において個別具体的な状況に即して判断されることになりますが、米国以外の外国がこれに該当する可能性は、現実には相当限定されていると考えております。
また、ACSAの締結とこの我が国と密接な関係にある他国の認定とは、法的に何ら関係性はございません。
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| 北川克郎 |
役職 :外務省欧州局長
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衆議院 | 2025-05-09 | 外務委員会 |
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お答え申し上げます。
まず、現在、ロシアのウクライナ侵略を含む厳しい安全保障環境の中にありまして、欧州大西洋とインド太平洋の安全保障は不可分、こういった認識は、我が国のみならず、欧州各国あるいは多くの国において共有されております。
そういった中で、我が国として、委員のおっしゃられました、EU、欧州の同志国あるいはNATOを含む欧州の同志国との間で、安全保障分野の協力、これを深化させることは非常に重要だと考えておりまして、NATOとのパートナーシップ、これを戦略的に強化しております。
委員がおっしゃいましたとおり、我が国とNATOとの関係強化に対して、否定的な立場を取る国、あるいは潜在的なリスクについて言及するような向きもございますけれども、我が国は戦後最も厳しく複雑な安全保障環境に直面しております。こういった中で、我が国としては、引き続き、同盟国あるいは欧州各国を含む同志国間の
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| 北川克郎 |
役職 :外務省欧州局長
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衆議院 | 2025-05-09 | 外務委員会 |
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お答え申し上げます。
日本、イタリアの物品役務相互提供協定、ACSAは、第三条2におきまして、協定の下で提供される物品、役務を、提供締約国政府の事前の同意を得ないで、受領締約国政府の部隊以外の者に移転してはならないと定めております。したがいまして、委員が御指摘のとおり、提供締約国政府の事前の同意があれば、受領締約国政府が受領した物品、役務を、同国政府の部隊以外の者に移転をすることもあり得る規定となっております。
その上で申し上げますと、我が国が提供した物品、役務の移転に事前同意を与えるか否かについては、我が国として主体的に判断し、適切に対応していく考えであります。
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| 北川克郎 |
役職 :外務省欧州局長
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衆議院 | 2025-05-09 | 外務委員会 |
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お答え申し上げます。
フランスは、日本にとりまして、共通の価値や原則を共有する特別なパートナーでありまして、二〇二三年には、両首脳間で、特別なパートナーシップの下での日仏協力のロードマップというものを発出しております。
そのフランスは、委員御指摘のとおり、太平洋に領土を有しているインド太平洋国家でありますので、我が国との間では、日本への寄港を含む共同訓練ですとか、ニューカレドニアにおける日仏間の共同訓練等、日仏両国間で具体的な協力をこれまでも積み重ねてきております。
フランスとの間では既にACSAを締結済みでありますが、さらにRAAの交渉も開始されております。こうした取組を通じて、両国間の安全保障、防衛協力が更に促進されることで、フランスの関与も得て、インド太平洋地域の平和と安定が強固に支えられるということを期待しております。
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| 北川克郎 |
役職 :外務省欧州局長
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衆議院 | 2025-05-09 | 外務委員会 |
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お答え申し上げます。
スペインとのACSA締結の可能性、排除はもちろんいたしませんけれども、現時点におきまして、スペインとの間でACSAの交渉は行ってはございません。
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