法務副大臣
法務副大臣に関連する発言184件(2023-03-07〜2026-04-16)。登壇議員3人。関連する会議録を横断的に参照できます。
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 三谷英弘 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :法務副大臣
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参議院 | 2026-04-16 | 法務委員会 |
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お答えいたします。
この正常な運転が困難な状態及び正常な運転に支障が生じるおそれがある状態との要件の意義や、どのような場合にこれを適用し得るかにつきましては、先ほど刑事局長が申し上げたとおりでございます。
これまでの判例や立法時の解説等によって相当程度に明確なものになっているというふうに考えておりますが、その上であえて申し上げれば、仮に、この各要件の具体的な意義や適用され得る場合等について仮に政省令で詳細に定めようとした場合には、個別具体的な事実関係に応じた判断をすることが制約され、その結果、処罰すべき行為を適切に処罰することが困難となるおそれがあり、結果として適切な処罰というものを行い得なくなるということが考えられるわけでございます。
したがいまして、御指摘の点につきましては、政省令で定めるべきものとは考えていないというところでございます。
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| 三谷英弘 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :法務副大臣
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参議院 | 2026-04-16 | 法務委員会 |
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お答えいたします。
委員がおっしゃるとおり、このスマートフォンを使用又は注視しながらの運転行為等のいわゆるながら運転というものは、一般的に危険な行為と言われるのはそのとおりだというふうに思っておりますが、これを危険運転致死傷罪の対象とすることについては、もう御指摘のとおり、この令和六年に法務省において開催いたしました自動車運転による死傷事犯に係る罰則に関する検討会において、交通事犯被害者遺族の御要望等も踏まえて議論が行われたところでございます。
この点、このながら運転には、危険運転致死傷罪として処罰すべき危険性、悪質性を有するものが含まれるものの、他方で、注視等の対象物、時間、状況によって様々な態様のものがございますため、危険運転致死傷罪の対象とすべき高い危険性、悪質性を有する行為を的確に切り出して規定することは困難であるということなどから、同検討会の取りまとめにおいては慎重な検討
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| 三谷英弘 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :法務副大臣
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参議院 | 2026-04-16 | 法務委員会 |
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お答えいたします。
まず、裁判所において個別の事案ごとに具体的な事情を踏まえて行われるものであるので、一概にお答えすることが困難であることを前提に、あくまで一般論として申し上げさせていただきます。
父母の一方から他方についてDV等支援措置が講じられているという事情が主張された場合ではございますけれども、裁判所は、当該措置が講じられる過程で必ずしも当事者双方の主張が聴取されるわけではないということも踏まえまして、当該措置が講じられている事実や一方当事者の主張のみだけで判断するのではなく、そういった措置が講じられた経緯ですとか、そういった措置が行われたことに対する他方当事者の反論を含めた様々な事情を総合的に考慮をするということになるというふうに考えております。
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| 三谷英弘 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :法務副大臣
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衆議院 | 2026-04-16 | 災害対策特別委員会 |
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お答えいたします。
個別の事案についてるる申し上げることはできないところでございますけれども、一般論として申し上げれば、検察当局におきましては、個別の事案ごとに、法と証拠に基づき、犯行に至る経緯や犯行態様の悪質性、被害結果の重大性等、量刑に影響を及ぼす各種の事情を総合的に考慮して適切に求刑を決しておりまして、被災地における窃盗については、御指摘のような被害者や被告人が置かれた状況等も踏まえて常に適切に求刑を行っているものと承知しております。
検察当局におきましては、引き続きこうした適切な求刑に努めていくことが肝要であると考えております。
以上です。
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| 三谷英弘 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :法務副大臣
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衆議院 | 2026-04-16 | 災害対策特別委員会 |
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偽・誤情報をどのように取り締まっていくか、そういったことに関する問題意識は共有しているところでございます。
そういった上でお答えさせていただきますと、一般論として申し上げれば、検察当局におきましては、個別の事案ごとに、法と証拠に基づき、量刑に影響を及ぼす各種の事情を総合的に考慮して適切に求刑を決しており、震災時におけるSNSの偽・誤情報の発信によるいわゆる偽計業務妨害については、犯行の態様等も踏まえて適切に求刑を行っているものと承知しておりまして、検察当局においては、引き続きこうした適切な求刑に努めていくことが肝要であると考えております。
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| 三谷英弘 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :法務副大臣
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衆議院 | 2026-04-16 | 災害対策特別委員会 |
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先ほどは大変失礼いたしました。
SNSの偽・誤情報についてどのように対処していくかということに関して様々な議論があることは承知しておりまして、現行法上、いわゆる偽計業務妨害罪というものがそういう意味では最も適切に機能していることが前提としてお答えさせていただいております。
その上で、三年あるいは二十万円等々先ほど話がありましたけれども、法定刑は五十万円以下の罰金で三年以下の拘禁刑というところが上限でございますけれども、そういったことがよいかどうかという議論はこれから深めていただくにしても、現行法上、適切に求刑して対処していると承知しております。
以上です。
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| 三谷英弘 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :法務副大臣
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衆議院 | 2026-04-15 | 法務委員会 |
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それでは、自由にお答えさせていただきます。
まず、裁判離婚の手続におきましては、親権者を定める際に、改正民法の規定の趣旨に従いまして、当事者双方の主張と証拠に基づきまして適切な判断がされるものというふうに認識しております。
他方で、協議離婚の際にではございますけれども、これはまさに保岡委員の問題意識は本当にそのとおりでございまして、DVにより親権者について真意によらない合意がされることを防ぐことというのは、DV被害者の安全や子供の利益を確保する観点から非常に重要であるというふうに考えております。
DVがある場合には、弁護士等の支援を受けたり、家庭裁判所の調停、審判等を利用したりしていただくことが重要であると考えておりまして、法務省作成のパンフレットには、安全、安心な話合いが難しいときは無理に話し合う必要はないことを繰り返し記載して注意喚起しているところでございます。
改正法
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| 三谷英弘 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :法務副大臣
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参議院 | 2026-04-14 | 法務委員会 |
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お答えいたします。
令和七年六月一日に拘禁刑が導入されて以降、刑事施設においては、個々の受刑者の特性に応じた処遇を実現していくため、一定の共通する特性等を有する受刑者の類型ごとに二十四種類の矯正処遇課程を設け、運用を開始しているところでございます。
そのうち、認知症、身体障害等により自立した生活を営むことが困難である高齢受刑者に対しては、矯正処遇課程の一つである高齢福祉課程を指定した上で、高齢等の自己の特性を理解させるとともに、社会生活に必要となる心身の健康保持を行わせること、個々の状況に応じた支援の必要性を理解させ、各種支援の利用を含めた出所後の社会生活を考えさせることを矯正処遇の主たる目標として、個々の特性に応じたきめ細かな矯正処遇及び社会復帰支援を実施しているところであります。
例えば、今委員が御指摘されました社会復帰準備指導プログラムにおきましては、社会福祉制度に関する
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| 三谷英弘 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :法務副大臣
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参議院 | 2026-04-14 | 法務委員会 |
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お答えいたします。
御指摘のいわゆる子の連れ去り事案、これは、子供の連れ戻しのみならず、最初の連れ去り、この双方を含むものではございますけれども、この事案に関して、最高裁判所の判例においては、親権者による行為であっても刑法二百二十四条の未成年者略取誘拐罪の構成要件に該当し得るとされており、行為者が親権者であることなどは行為の違法性が阻却されるか否かの判断において考慮されるべき事情とされているものと承知をしております。
個別事件における捜査及び事件処理については、検察官がその権限と責任の下、法と証拠に基づいて行うものであることから、委員御指摘のとおり、どのように処理するかを含めまして、その在り方について法務副大臣としてお答えすることは差し控えたいと思いますが、検察当局においては、改正民法施行後も、このような判例も踏まえ、法と証拠に基づき、刑事事件として取り上げるべきものがあれば適切に
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| 三谷英弘 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :法務副大臣
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参議院 | 2026-04-14 | 法務委員会 |
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お答えいたします。
DVや子供に対する虐待があってはならないということを大前提としてではございますけれども、どのような場合に同居親の行為がDVや虐待に当たると評価されるかや、父母間の人格尊重、協力義務に違反したと評価されるかということにつきましては、個別具体的な事情に即して判断されるべきものであるというふうに考えております。
DVあるいはこの児童虐待というもの、法務省が直接所管をしているということではないということではありますので、この人格尊重義務等ということに引き寄せてちょっとお答えをさせていただきますけれども、一般論として、当省が所管する民法における父母相互の人格尊重、協力義務や子に対する人格尊重義務の観点からお答えいたしますと、父母の一方が正当な理由なく相手方に無断で子供を転居させたり相手方と子供との親子交流を一方的に拒否したりした場合は、もちろん個別的な事情によってはでござ
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