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法務副大臣

法務副大臣に関連する発言229件(2023-03-07〜2026-06-23)。登壇議員3人。関連する会議録を横断的に参照できます。

最近のトピック: 必要 (105) 指摘 (100) 養育 (85) 検討 (75) 法務省 (71)

データ分析

このページに含まれる発言データを集計した独自の分析です(発言原文の再掲ではありません)。 集計の基準は データの取得・集計手法 をご覧ください。

対象期間: 2023年3月〜2026年6月

発言の多い議員 トップ3

三谷英弘 / 自由民主党・無所属の会
104件
門山宏哲 / 自由民主党・無所属の会
81件
高村正大 / 自由民主党・無所属の会
44件

会派別の発言数

月別の発言数の推移(直近12か月)

2024-06
4件
2024-12
5件
2025-03
6件
2025-04
6件
2025-05
17件
2025-06
10件
2025-11
19件
2025-12
11件
2026-03
9件
2026-04
25件
2026-05
15件
2026-06
25件
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
三谷英弘
役職  :法務副大臣
参議院 2026-06-23 法務委員会
お答えいたします。  諸外国における再審制度を含む刑事手続の在り方はそれぞれの国の実情等に応じて様々でございまして、単純な比較ができるものではないというふうに、まず考えているところでございます。  その上で、イギリスのCCRC、これ御指摘いただきましたけれども、これにつきましては、裁判所から独立した第三者機関に再審請求の審査を担わせるという、そういった点があるということは御指摘のとおりではございますけれども、とはいえ、一方で、新証拠の評価のみならず、その立証命題に関連する旧証拠の評価という確定判決の判断に立ち入って審査を行わせることとなり、憲法上保障されている司法権の独立との抵触が問題となることから、慎重な検討を要するものというふうに考えているところでございます。  日弁連において各国の様々な制度についての調査が行われているということは承知をしております。とはいえ、先ほど申し上げたと
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三谷英弘
役職  :法務副大臣
参議院 2026-06-23 法務委員会
お答えいたします。  御指摘の点も含めまして、この再審制度のみならず、刑事訴訟法については、不断の、より良いものをというふうに考えていかなければいけないというのは当然のことでありまして、特にこの今回の改正法においては五年ごとにしっかりと検討を行っていくという条項がございますので、そういった中でもしっかりとより良いものは何であるべきかということは検討させていただきたいというふうに考えております。
三谷英弘
役職  :法務副大臣
参議院 2026-06-23 法務委員会
この一律の目的外使用禁止規定を設ける趣旨という点についてのお尋ねだというふうに理解をしております。  一般に、刑事手続の過程で収集される証拠は、関係者の名誉、プライバシーに関する情報や捜査上の秘密を含み得るものでございまして、本来の目的以外に使用されると、関係者の名誉、プライバシーの侵害のほか、罪証隠滅や証人威迫、今後の捜査への協力確保の困難化等の様々な弊害が生じるということでもございます。  さらに、一旦例えばインターネットで公開される等々になりますと回復困難な場合もございますので、そういった場合においては、確実な防止を図る観点から、再審請求審においても、これ通常審と同様に、証拠の目的外使用というものを一般的に禁止させていただくということになるわけでございます。
三谷英弘
役職  :法務副大臣
参議院 2026-06-23 法務委員会
お答えいたします。  まず、この韓国のガイドラインに関してですけれども、御指摘のガイドラインについて、申し訳ありません、その存在のそのものを把握していないところでございますので、それはまた別途御指摘をいただければというふうに考えておりますが、一方で、法務省といたしまして、諸外国の法制度の詳細を網羅的に把握しているものではない、これ先ほどに関連しますが、大韓民国の刑事訴訟法においては、通常審で、検察官が弁護人又は被告人に閲覧、謄写させた証拠に係る目的外利用を禁止する規定があるものと承知しておりますが、一方で、再審請求審についてはこの目的外利用を禁止する規定というものはないわけであります。  一方で、加えてですけれども、韓国においては、この目的外利用禁止の規定もなければ証拠開示の規定というものもないという状況の中でのことだというふうに考えておりますので、そういった形で、どういうふうに証拠を
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三谷英弘
役職  :法務副大臣
参議院 2026-06-23 法務委員会
お答えいたします。  この改正後の四百四十五条の六の第二項におきまして、弁護人又は弁護人であった者が、こういった証拠の複製等を、対価として財産上の利益その他の利益を得る目的で、そういった交付したり提供したりした場合は刑罰に処せられるというのは御指摘のとおりでございます。  その上で、いかなる場合がこれに当たるかということに関してなんですけれども、それはもうまさにその個別の事案ごとに具体的な事実関係等を踏まえて判断されるべき事柄であるので、なかなか一律にお答えするということは難しいところではございますけれども、例えば、この再審事件に関する著作物の制作や報道対応等に使用する行為、こういった活動の中で金銭を得ることもあろうと思います。そういった中で、再審手続の準備に使用する目的によるものと認められない場合には、目的外使用の禁止違反となり得るというふうに考えられるところでございます。  もっ
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三谷英弘
役職  :法務副大臣
参議院 2026-06-23 法務委員会
先ほど答弁させていただいたとおりのことでございますので、個別の事案ごとに判断されるべきということになります。  この条文上、対価として財産上の利益その他の利益を得る目的というものでまさにこの処罰範囲が規定されているというところになりますので、まさにそこに掛かるかどうかという判断、これは個別事情に基づいて判断をしていく形になります。
三谷英弘
役職  :法務副大臣
参議院 2026-06-23 法務委員会
そもそも、この証拠開示についての規定が設けられた際にも、この措置についての詳細な規定というものが追記されたというふうに承知をしております。まさにそういったことがないようにするために、この四百四十五条の五の第二項において、この再審請求に係る利益又は再審における被告人の防御権を踏まえ、この行為の目的及び態様、関係人の名誉、その他私生活若しくは業務の平穏が害されているかどうか、こういった具体的な考慮要素を挙げて規定させていただいておりますので、それを踏まえて、それぞれの機関において、団体において検討していくことになるというふうに考えております。
三谷英弘
役職  :法務副大臣
参議院 2026-06-23 法務委員会
最終的に、そういったことではなく、その他利益を得る目的があるかどうかということによって個別具体的に判断されていくという仕組みということは御理解いただければと思います。
三谷英弘
役職  :法務副大臣
参議院 2026-06-23 法務委員会
そもそも、この証拠開示に関する規定とこれパラレルに設けさせていただいている、これはこの再審のということではなくですけれども、そういった様々な議論がある中で、証拠開示という制度を導入する際に目的外使用を禁止するという形で整理がされてきたというこれまでの経緯もございます。  そういった流れの中で今回の規定を設けさせていただいておりますので、いろんな考え方はあろうかと思いますけれども、様々な観点から、もう一度ゼロベースから考えるべきだというような御意見としては承知をして、理解はいたしますけれども、今回は、そういった形ではなく、この検討、条文案を提示させていただいているというふうに御理解いただければと思います。
三谷英弘
役職  :法務副大臣
参議院 2026-06-23 法務委員会
お答えいたします。  再審請求審において国選弁護制度というものを設けるべきではないかという御指摘に関しましては、法制審議会においても議論が行われていたところでございます。  この点、再審手続は、国選弁護人による援助を含む十分な手続保障と三審制の下で確定した有罪判決について例外的にこれを是正する非常救済手段であることや、本格的な審議が必要となる事件はごく一部にとどまることに照らすと、再審請求審において公費で弁護人を付す必要性について通常審と同様に考えることは困難であるということ、それから、これは同一の者が繰り返し再審請求を行う例も見られて公費支出の適正の観点からも疑問が残るといった、そういった意見が法制審の中で大勢を占めて、答申に盛り込まれなかったものというふうに承知をしているところでございます。  また、ちょっと長くなりますけれども、準備段階においても、再審請求すらしていない者につい
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