三谷英弘
三谷英弘の発言121件(2025-11-18〜2026-07-16)を収録。主な登壇先は法務委員会, 内閣委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。
最近のトピック:
必要 (101)
指摘 (87)
検討 (69)
養育 (65)
承知 (61)
所属政党: 自由民主党・無所属の会
役職: 法務副大臣
会議別 出席回数/発言回数
データ分析
このページに含まれる発言データを集計した独自の分析です(発言原文の再掲ではありません)。 集計の基準は データの取得・集計手法 をご覧ください。
対象期間: 2025年11月〜2026年7月
年別の発言数の推移
三谷英弘 の発言テーマ(言及件数)
テーマ別の言及件数です(1発言が複数テーマに該当しうるため、合計は 発言総数とは一致しません)。分類はキュレーション済みのテーマ辞書に基づきます。 集計の基準は データの取得・集計手法 をご覧ください。
三谷英弘 のテーマ指紋(他と比べて強く語るテーマ)
全体平均と比べた相対的な力点です。1.0×=平均並み、2.0×=平均の2倍そのテーマに言及。発言量の多寡を打ち消して「相対的に何を重視するか」を表します。
15.8× (46)
5.4× (6)
5.2× (8)
1.4× (9)
1.3× (11)
1.1× (4)
0.6× (8)
0.5× (3)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 三谷英弘 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :法務副大臣
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参議院 | 2026-07-16 | 法務委員会 |
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お答えいたします。
今御指摘をいただきましたこの国政調査権、これ憲法六十二条に認められるものだというふうに承知をしておりまして、この中で、この国政調査権というのは、国会が有する立法権についての補助的機能を有するものというふうに解されるのが一般的だと思いますけれども、大きな意味でいうと、これ民主的なコントロールをどういう観点でどの範囲で及ぼし得るかというような議論なんだろうというふうに承知をしております。
御案内のとおり、民主主義と自由主義というものがありまして、多くの方の意見をしっかりと聞いてそれに基づいてしっかりとコントロールしていくというのが民主主義的な視点。そういう意味では、まさに国会というのはその権能を果たしているわけでございます。一方で、個人の人権をしっかりとどのように保護していくかというのが自由主義的な視点でございまして、この自由主義の観点から、個人の人権の尊重を守るも
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| 三谷英弘 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :法務副大臣
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参議院 | 2026-07-16 | 法務委員会 |
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お答えいたします。
先ほどの答弁の内容が適切に伝えられていないとすれば私の能力不足なのかもしれませんが、検証が必要でないということではありません。しっかりと、これまでの様々な結果を踏まえて、より良い検察権の行使の在り方というものをしっかりと自律的に改善していっていただくということは極めて重要なことでもありまして、そういった観点から不断の営みがなされているというふうには承知をしております。
先ほど申し上げたのは、それ以外の形でということで、国政調査権として、あるいは第三者機関としてということでございましたので、その点については司法権独立等々の観点から極めて慎重に対応するべきだというふうに申し上げたつもりでございます。
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| 三谷英弘 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :法務副大臣
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参議院 | 2026-07-16 | 法務委員会 |
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司法権の独立を尊重するということですから、あくまでも自律的にそういったことを行っていただくということが極めて重要であると。
先ほどから申し上げておりますけれども、一旦確定をしたから問題というふうにはならないということではございません。これ過去に遡っていただいても、一旦裁判所が出した判決に対して立法府の立場から様々な意見を申し上げて、司法権とそれから立法権が極めて高い緊張関係が生じたというような過去の実例もございます。
そういったこれまでの過去の歴史を踏まえて、一定のそこは立法権として、私は今副大臣として行政権の一員として申し上げているので、これ以上申し上げるべきではないのかもしれませんけれども、そこは、自由主義に対する民主的なコントロールというのはどの程度及ぼすべきかというのは慎重に考えるべきだというふうに考えております。
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| 三谷英弘 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :法務副大臣
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参議院 | 2026-07-14 | 法務委員会 |
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お答えいたします。
御指摘のとおり、このいわゆる冤罪というふうにおっしゃっていただいている、そういう様々な無罪判決、あるいは再審でそういった決定が出ている、そういったものがあることは承知をしておりまして、そういったことも含めまして、処罰されるべきでない人が処罰されることはあってはならず、万が一そのようなことが生じた場合には速やかに救済されなければいけない。
刑事訴訟法、これ憲法からそうなんですけれども、憲法三十一条以下ではありますけれども、しっかりとした、犯罪を犯した方に対しても適正な手続をしっかりと保障していく、そして加えて、もちろんのことですけれども、そういった本当の意味での犯罪を犯していない方に対しては処罰をするなんてことはあってはいけないという観点からしっかりと、憲法があり、そして刑事訴訟法があり、そして累次の刑事訴訟法の改正がこれまで積み重ねられてきたというふうに承知をし
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| 三谷英弘 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :法務副大臣
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参議院 | 2026-07-14 | 法務委員会 |
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もちろん、この場には法務副大臣として伺わせていただいているということは大前提になるんだろうというふうに思っております。
もちろん、そういった前提を加える加えないと、ありますけれども、様々な方が、様々な法改正がこうあるべきだということをおっしゃっているというのは承知をしております。そういった意味で、全ての方の要望というものを満たしているかというと、そうではないかもしれない。
この犯罪、誤判を何とか防ぎたいという方、あるいは確実に処罰するべき者は処罰してほしい、様々な方がいろんなことをおっしゃっている中で、そういった中でのいろんな形の要望とかいろんな思いを積み上げてきて、今回の法改正、もちろんその中には与党内での修正もありました、また衆議院での修正もありました。そういった修正があって、今のものというのが、考えられる上で私は最高のものだというふうに考えています。
ただ、もちろんこれが
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| 三谷英弘 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :法務副大臣
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参議院 | 2026-07-14 | 法務委員会 |
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今御質問の点ですけれども、このいわゆる刑事事件における証拠、もちろんその所有者がいるもの等々いろいろあろうかというふうに思いますけれども、そういったこと、もとよりこれが捜査機関のものであるとか、行政府、行政機関の行使のためのものとか言うつもりは毛頭ございません。
そうではなくて、こういった証拠については、適正な裁判を実現するために収集され、用いられるべきもの。誰のものかというよりも、何のために集め、そして使うべきものかという観点から議論していく方がよいのかなというふうに思っておりまして、当然ながら、そういった収集した証拠については、プライバシーですとかあるいは様々な関係者の方々に対する配慮、あるいはこれまでの捜査手法についてそのありようとか、そういったことが含めてもろもろ入っているものですから、どれについてどれを出す、出すべきか出さないべきかというのは別途あるんだろうというふうに思いま
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| 三谷英弘 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :法務副大臣
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参議院 | 2026-07-14 | 法務委員会 |
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御質問の趣旨ですけれども、有罪判決を下された方に全ての証拠に触れさせないことが適切ではないのではないかという御質問だと思いますけれども、その点については、当然ながら、再審制度ではなくて通常審において、一審、二審、三審の中で様々な証拠開示の手続がある中でしっかりと主張、立証を加えていって、それで有罪判決を下していくということになるわけですから、そういった意味でのアクセスの機会というものは十分認められてきたんだろうというふうに思います。
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| 三谷英弘 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :法務副大臣
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参議院 | 2026-07-14 | 法務委員会 |
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お答えいたします。
今御質問の点ですけれども、被害者の方がどういった思いでいらっしゃるかというのは非常に重要な点ではあるかと思いますけれども、その証拠については様々な方が関係をするものでございます。
一人の被害者の方がこれはプライバシー上問題ないからといっても、それに関係する様々な方のプライバシーがその証拠の中に入っているということも十分考えられるわけでもございますし、また加えていけば、その捜査手法ですとか、そういったことも全て手のうちを明らかにするということにもなりかねないということもあります。
そういったことも含めまして、しっかりと全ての名誉ですとかプライバシーの侵害等の様々な弊害を確実に防止するという観点から、この目的外使用を禁止するという形にもしてあるということは御理解をいただければと思います。
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| 三谷英弘 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :法務副大臣
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参議院 | 2026-07-14 | 法務委員会 |
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お答えいたします。
これは繰り返しになりますけれども、検察官の手持ち証拠を全面的に開示する制度を設けるべきか否かにつきましては、今、先ほど申し上げた関係者の名誉、プライバシーの侵害、今後の罪証隠滅等の様々な弊害が生じ得るということと、今御指摘いただいたのは再審請求審ということにおける話だと思いますけれども、通常審における証拠開示制度との整合性が取れないという点も加味、加えさせていただいて、今回に関しては、一定の要件の下で証拠の提出を命じるという制度にさせていただいているものであります。
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| 三谷英弘 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :法務副大臣
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参議院 | 2026-07-14 | 法務委員会 |
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前提といたしまして、現在の法曹養成制度の下で裁判官が司法試験に合格をすると、一定の研修を受けて裁判官になられると、もちろんその後、様々な研修を受けていただくということで、足りない点は補っていただいていると思いますけれども、もちろん万能の方ではないという思いは共通しているんだろうというふうに思います。
その上で、しっかりと、ただ、さはさりながら、我々、刑事事件の中で証拠の認定の在り方というものは、様々しっかりと研修を積まれているんだろうというふうには考えております。
そういったことを前提にお答えさせていただきますと、こういった裁判所が主体的に再審請求理由について審理するというこの請求審におきましては、この必要な証拠については裁判所への提出を命じるという制度を新しく設けさせていただくことになっております。
この点につきまして、先ほど御指摘いただいておりますけれども、再審の請求の理由
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