総務省総合通信基盤局長
総務省総合通信基盤局長に関連する発言516件(2023-02-09〜2026-06-11)。登壇議員3人。関連する会議録を横断的に参照できます。
最近のトピック:
事業 (238)
通信 (182)
利用 (173)
確認 (146)
契約 (137)
データ分析
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対象期間: 2023年2月〜2026年6月
発言の多い議員 トップ3
月別の発言数の推移(直近12か月)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 湯本博信 |
役職 :総務省総合通信基盤局長
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衆議院 | 2026-06-11 | 総務委員会 |
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お答えを申し上げます。
今委員からお話がございました検討会につきましては、現在、報告書案についての意見募集を行っている段階にございます。
報告書案におきましては、政府全体で引き続き包括的な対策を講じるべきだとした上で、特にブロッキングに関しては、通信の秘密や知る自由等に抵触し得ることから、他のより権利制限的ではない対策が十分に尽くされたか検証が必要であること、また、現在のインターネット利用環境に照らせば、若年層やカジュアルユーザー保護の観点から、対策としての有効性は否定できないことといった方向性が示されたところでございます。
また、昨年九月に公表された中間論点整理におきましては、刑法上の賭博罪の保護法益は勤労の美風であり、これのみで通信の秘密の侵害を正当化することは困難であるとされたことを踏まえ、報告書案では、仮に実施する場合の目的につきましては、主として違法オンラインカジノに
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| 湯本博信 |
役職 :総務省総合通信基盤局長
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参議院 | 2026-05-21 | 総務委員会 |
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お答え申し上げます。
警察庁の発表によれば、令和七年におけるSNS型投資・ロマンス詐欺を含む特殊詐欺による被害額は約三千二百億円となり、過去最悪であった令和六年の被害額約二千億円を大きく上回っているなど、深刻な被害が生じているところでございます。
これらの詐欺等においては、被害者との主な連絡手段として携帯データ通信が不正に利用されていること、不正利用が確認されたデータ通信専用SIMの多くについて契約時等の本人確認が行われていなかったことが明らかとなっており、これらの詐欺等の防止のために実効的な対策の強化が急務でございます。
また、通常個人で利用することが想定されない回線数の契約については、詐欺等に悪用されるおそれが高いことから、現在、主要な事業者において契約回線数の上限を設けるなどの対策を自主的に講じているところでございますが、その取組が不十分な事業者も存在しており、こうした事
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| 湯本博信 |
役職 :総務省総合通信基盤局長
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参議院 | 2026-05-21 | 総務委員会 |
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お答え申し上げます。
特殊詐欺に悪用される電話番号のうち国際電話番号が約八割を占めているなど、詐欺の防止を図る上で国際電話の不正利用対策は重要でございます。
総務省といたしましては、特に、国際電話を真に必要としない方が国際電話を受けられないようにする対応策が効果的であると考えます。
具体的には、まず、固定電話に関しましては、民間事業者が運営する国際電話不取扱受付センターにおける利用休止の促進、受付体制の強化、また、携帯電話に関しましては、迷惑電話などの拒否を可能とするサービスの低廉化、また周知などを通じた普及促進など、官民一体となってこれまでの取組を進めてまいりました。
特に、国際電話不取扱受付センターにおける利用休止や携帯電話の迷惑電話などの拒否サービスにつきましては、警察庁とも連携をしながらその周知を進めているところ、利用数の増加が見られたところでございますが、今後、更
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| 湯本博信 |
役職 :総務省総合通信基盤局長
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参議院 | 2026-05-21 | 総務委員会 |
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お答え申し上げます。
今委員から御指摘があったとおり、データ通信専用SIMの種類や用途につきましては、センサーなどのIoT機器向けに使われるものも含め様々であると認識しているところでございます。
本人確認義務などの対象とするその範囲につきましては、実際の不正利用の実態や利便性への影響、実効性などを勘案して決定される必要があると考えているところでございます。
特に、IoT機器向けのデータ通信専用SIMにつきましては、その用途に応じて機能、利用方法が制限されており、不正利用のおそれが低いことや、様々な商品、サービスに附帯して提供されているため、規制対象とした場合の社会経済活動への影響が大きいことなどから、現時点では対象とすることは想定しておりません。
これ以外の種類、用途のものも含め、不正利用の実態を的確に把握し、不正利用の防止と利便性の確保のバランスを確保することを基準として
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| 湯本博信 |
役職 :総務省総合通信基盤局長
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参議院 | 2026-05-21 | 総務委員会 |
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お答え申し上げます。
本改正案における携帯通信役務の範囲につきましては、本改正案の検討に先立ち開催された総務省の有識者会議の報告書におきまして、その不正利用への実態や利便性への影響、実効性などを勘案して決定するべきとされており、これらの点を考慮した上で規定してまいります。
具体的には、まずはメッセージアプリのアカウント作成などに利用されるSMS機能付きのデータ通信専用SIMを対象とすることを想定しております。SMS機能なしのものやIoT機器向けのものにつきましては、SMS機能付きのもののような不正利用のおそれは比較的低いと考えており、これらを本人確認などの対象にした場合の利便性への影響も大きいことから、現時点では対象とすることは想定をしておりません。
また、本改正案におきましても、現行法と同様に、規制対象となる携帯通信役務につきましては、契約者の管理体制の整備を促進するために必
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| 湯本博信 |
役職 :総務省総合通信基盤局長
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参議院 | 2026-05-21 | 総務委員会 |
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お答え申し上げます。
本改正により、法の対象となる役務が携帯音声通信役務から携帯通信役務に拡大されるところ、総務省としては、事業者からなどの報告などにより、携帯通信サービスを提供する事業者の数は約二千者と把握しているところでございます。そのうち、携帯通信役務として規制の対象となる具体的な範囲につきましては、本改正案を国会でお認めいただいた後、公布日から一年以内の法律の施行に向けて、関係者の意見を丁寧に伺いながら速やかに省令案を策定し、意見募集手続実施した上で具体的な内容をお示ししたいと考えております。
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| 湯本博信 |
役職 :総務省総合通信基盤局長
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参議院 | 2026-05-21 | 総務委員会 |
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お答え申し上げます。
ただいま委員からも御指摘ございましたとおり、実在する企業またサービスをかたるメールや、またポップアップ等による詐欺が数多く発生しているという点につきましては認識しているところでございまして、このような電気通信サービスを悪用した成り済まし詐欺に対しても有効な対策を講じる必要があると考えているところでございます。
総務省におきましては、これまで成り済ましの詐欺メール等の受信防止のために業界団体に対しフィッシングメール対策の精度向上及び成り済まし防止技術の推進等の要請を実施してまいりました。こうした要請を受けて、電気通信事業者におきましては、フィルタリングの強化や成り済まし防止技術の導入、強化を行うなど、成り済ましの詐欺メールが届きにくくなるよう様々な対策を講じてきているところでございます。
また、こうした事業者による取組のほかに、国民の皆様に成り済まし詐欺の手
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| 湯本博信 |
役職 :総務省総合通信基盤局長
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参議院 | 2026-05-21 | 総務委員会 |
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お答え申し上げます。
通常個人で利用することが想定されない回線数の契約につきましては、詐欺等に悪用されるおそれが高いことから、現在、主要な事業者におきましては契約回線数の上限を設けるなどの対策を自主的に講じているものと承知しております。
こうした対策が一定の成果を上げている一方で、自主的な対策を行っていない事業者や、その取組が不十分な事業者も存在しているところでございまして、こうした事業者を標的として、個人による多回線契約により提供された回線が不正に転売された事例も発生しているところでございます。また、契約回線数の上限や、どのような場合に一定数以上の回線を契約することの正当な理由を認めるかが事業者によって異なり、利用者にとって分かりにくいなどの課題も生じているところでございます。
このような状況を踏まえまして、本法案は、契約回線数の上限について統一的な基準を示し、事業者がその上
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| 湯本博信 |
役職 :総務省総合通信基盤局長
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参議院 | 2026-05-21 | 総務委員会 |
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お答え申し上げます。
虚偽の法人契約による不正利用の件数につきましては具体的には把握しておりません。ただし、現行法におきましては契約締結を行う権限、地位を有しているかの確認を義務付けていないため、多くの事業者においては十分な確認が行われていない実態がございます。したがいまして、本改正で個人による多回線契約を役務提供拒否の対象にすることに伴いまして、法人契約を偽装した不正な多回線契約の増加が懸念されているところでございます。
このようなことを踏まえまして、本法案は、事業者に対して、一定の方法により、その契約締結の担当者が契約者に代わり契約締結を行う権限、地位を有していることの確認を義務付けるものでございます。
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| 湯本博信 |
役職 :総務省総合通信基盤局長
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参議院 | 2026-05-21 | 総務委員会 |
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お答え申し上げます。
法人契約の契約担当者の権限、地位の確認の具体的な確認方法につきましては、今後、携帯通信事業者などの意見を丁寧に伺いながら検討してまいりたいと考えておりますが、例えばの例で申し上げますと、委任状の提示を受ける方法や契約者の営業所に電話を掛けることなどにより、契約担当者の権限又は地位を確認する方法などが考えられるところでございます。
なお、現在、多くの携帯音声通信事業者におきましては社員証や名刺の提示を受ける方法で確認を行っているところと承知しておりますが、こういった確認の方法につきましては、これらの書類の偽装が比較的容易であること、また、契約の申込みをした者がその会社に在籍していることは確認できたとしても、その者が契約を締結する権限、地位を有することまでは確認できないこと、こういった点から不正契約などを防止するための実効性に懸念があるため、法的に認めることは難し
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