今川拓郎
今川拓郎の発言183件(2023-11-07〜2024-05-16)を収録。主な登壇先は総務委員会, 予算委員会第二分科会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。
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役職: 総務省総合通信基盤局長
会議別 出席回数/発言回数
| 会議名 | 出席回数 | 発言回数 |
|---|---|---|
| 総務委員会 | 13 | 159 |
| 予算委員会第二分科会 | 2 | 24 |
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 今川拓郎 |
役職 :総務省総合通信基盤局長
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参議院 | 2024-05-16 | 総務委員会 |
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○政府参考人(今川拓郎君) お答えします。
光ファイバー整備の現状につきましては、二〇二三年三月末現在で、世帯カバー率九九・八四%となっております。
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| 今川拓郎 |
役職 :総務省総合通信基盤局長
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参議院 | 2024-05-16 | 総務委員会 |
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○政府参考人(今川拓郎君) 御指摘の残りの未整備地域の多くは離島や山間地などとなっております。特に離島においては、本土との海底ケーブルの整備などに多大な費用を要することが課題となっております。
総務省としましては、このような離島における未整備地域の解消のため、令和五年度補正予算並びに令和六年度予算において補助率をかさ上げするなどの支援措置の拡充を行ったところです。
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| 今川拓郎 |
役職 :総務省総合通信基盤局長
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参議院 | 2024-05-16 | 総務委員会 |
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○政府参考人(今川拓郎君) お答えいたします。
放送事業者は、電波法第九十九条の三第三項に規定する欠格事由に該当し、同審議会の議員になることはできないとされているものでございます。
これは、電波監理審議会の持つ役割に鑑みまして、その公正な議決などを確保するために設けられた規定であると承知をしております。
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| 今川拓郎 |
役職 :総務省総合通信基盤局長
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参議院 | 2024-05-16 | 総務委員会 |
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○政府参考人(今川拓郎君) 繰り返し、一部繰り返しになりますけれども、電波監理審議会の持つ役割、これは電波及び放送に関する事務の公平かつ能率的な運営を図るというものでございまして、その公正な議決等を、議決などを確保するという観点から、そういった事業者についてはこの電波監理審議会の委員になることはできないというふうにされているものと承知しております。
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| 今川拓郎 |
役職 :総務省総合通信基盤局長
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参議院 | 2024-05-09 | 総務委員会 |
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○政府参考人(今川拓郎君) お答え申し上げます。
総務省では、インターネット上の誹謗中傷などの被害者の救済を円滑にするなどの対応を図るため、利用者のICTリテラシーの向上や相談体制の強化、さらには、先ほど委員から御指摘もございました令和三年のプロバイダー責任制限法改正による簡易な裁判手続の創設など、総合的な対策を進めてきたところでございます。
一方で、投稿の削除につきましては、総務省の有識者会議におきまして、プラットフォーム事業者の取組状況をモニタリングするなどによりましてプラットフォーム事業者による自主的な取組の改善を促してきたところでございます。
しかしながら、インターネット上における誹謗中傷などの違法・有害情報の流通は依然として深刻な状況にございまして、被害者の皆様からは投稿の削除に関する相談が多く寄せられている状況でございます。
こうした現状認識を踏まえまして、被害
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| 今川拓郎 |
役職 :総務省総合通信基盤局長
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参議院 | 2024-05-09 | 総務委員会 |
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○政府参考人(今川拓郎君) お答えいたします。
先ほども申し上げましたとおり、誹謗中傷を始めとするインターネット上の違法・有害情報の流通は、依然として深刻な状況にございます。
総務省の違法・有害情報相談センターに寄せられる相談件数は年間約五千から六千件程度と、近年高止まりしている状況にございます。令和四年度においては、被害者からの相談のうち、その約三分の二が投稿の削除に関するものだったということでございます。この投稿の削除は主にプラットフォーム事業者の利用規約に基づいて行われておりますけれども、総務省の有識者会議においては、こういったことについての課題が多く、必ずしも適切に機能していないとの指摘がなされております。
具体的な課題といたしましては、主に四点。一つ目は、削除の申請窓口が分かりづらく、申請が難しい。二点目は、放置されると情報が拡散するため、被害者は迅速な削除を求めてい
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| 今川拓郎 |
役職 :総務省総合通信基盤局長
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参議院 | 2024-05-09 | 総務委員会 |
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○政府参考人(今川拓郎君) お答えします。
プラットフォーム事業者への規律について、EUではデジタルサービス法が設けられておりまして、削除申出に対し遅滞なく通知する義務、削除基準の策定公表義務、運用状況の公表義務などの規律を課しております。一方、米国では、連邦法レベルではプラットフォーム事業者に対して対応の迅速化や運用状況の透明化を求める公法上の義務を課しておりませんが、カリフォルニア州では、州法により、プラットフォーム事業者に対して削除基準の策定、公表義務、運用状況の公表義務の規律を課していると聞いております。
このように、プラットフォーム事業者への規律は先進国の中でも様々でございますけれども、今回の本法案による迅速化、透明化の規律は、プラットフォーム事業者の規律で先行するEUのデジタルサービス法に近しい規律となっておりまして、その上で、EUにはない一定期間内の通知義務を課すとい
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| 今川拓郎 |
役職 :総務省総合通信基盤局長
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参議院 | 2024-05-09 | 総務委員会 |
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○政府参考人(今川拓郎君) お答えします。
本法案におきましては、削除対応の迅速化や運用状況の透明化に係る義務規定の履行状況につきましては、対象となる大規模プラットフォーム事業者は年に一回公表しなければならないこととされております。
この公表された内容につきましては、総務省としては、有識者会議なども活用しつつ公開の場で議論するなど、しっかりとフォローアップを行っていきたいと考えているところでございます。
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| 今川拓郎 |
役職 :総務省総合通信基盤局長
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参議院 | 2024-05-09 | 総務委員会 |
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○政府参考人(今川拓郎君) お答えします。
御指摘いただきました成り済まし行為は、閲覧された方に財産上の被害をもたらす可能性があるほか、成り済まされた方の社会的評価を下げるなど権利を侵害する可能性もございまして、重大な課題であると認識をしております。このような行為については、明らかな成り済ましなのに削除されない、削除申出が放置されている、成り済ましに対する削除やアカウント停止の基準はあるけれども適切に運用されていないなどの課題が指摘されているというふうに承知をしております。
本法案では、大規模なプラットフォーム事業者に対しまして、削除申出窓口や手続の整備と公表、権利侵害の対処に関して十分な知識、経験を有する者の選任、削除申出に対する一定期間内の判断と通知、削除基準の策定と公表、削除の実施状況についての評価と公表など求めておりまして、成り済ましの対策としても一定の効果が期待できると考
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| 今川拓郎 |
役職 :総務省総合通信基盤局長
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参議院 | 2024-05-09 | 総務委員会 |
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○政府参考人(今川拓郎君) お答えいたします。
今回の法案では、削除対応の迅速化や運用状況の透明化の義務を負う対象事業者につきましては、権利侵害が多く発生する可能性が高いものとして多くの者に利用されているサービスを提供する事業者を指定するということとしてございます。
総務省の有識者会議の報告書では、特に権利侵害情報の流通やその拡散が生じやすいものとして、不特定者間の交流を目的とするサービスであって他のサービスに付随して提供されるものではないサービス、こういった二つの条件を提供する、二つのポイントを提供する事業者を対象とすることが適当であるとされているところでございます。
本法案が成立した暁には具体的な対象事業者を検討してまいりますけれども、有識者会議の報告書を踏まえますと、先ほど申し上げたとおり、不特定者間の交流を目的とするサービスであって他のサービスに付随して提供されるもので
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