第211回国会の発言まとめ
第211回国会の発言94787件(2023-01-23〜2023-09-08)。登壇議員1648人・会議体66種。発言の多い議員、会議別の発言量、月別推移を集計した独自分析と、関連発言の一覧を掲載します。
- 会期
- 第211回国会(2023-01-23〜2023-09-08)
- 発言件数
- 94787件
- 登壇議員
- 1648人
- 会議体
- 66種
主な論点キーワード:
放出 (97)
処理 (77)
情報 (73)
海洋 (57)
発信 (49)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 阿部弘樹 |
所属政党:日本維新の会
|
衆議院 | 2023-04-19 | 法務委員会 |
|
○阿部(弘)委員 委員会の定足数は足りていますか。
|
||||
| 伊藤忠彦 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
|
衆議院 | 2023-04-19 | 法務委員会 |
|
○伊藤委員長 どうぞ。
|
||||
| 阿部弘樹 |
所属政党:日本維新の会
|
衆議院 | 2023-04-19 | 法務委員会 |
|
○阿部(弘)委員 一生懸命質問していますから、できるだけ参加していただきたいと思いますので、よろしくお願いします。
次に、仮放免中の逃亡についてお伺いしたいと思いますが、どういう手段で逃亡を図っているんですかね、手段というか、どういうことで逃亡したんですかね。
|
||||
| 西山卓爾 |
役職 :出入国在留管理庁次長
|
衆議院 | 2023-04-19 | 法務委員会 |
|
○西山政府参考人 逃亡をした理由につきましては、個々人それぞれ、様々でございまして、私どもとして特段の傾向等を把握できているわけではございません。
|
||||
| 阿部弘樹 |
所属政党:日本維新の会
|
衆議院 | 2023-04-19 | 法務委員会 |
|
○阿部(弘)委員 例えば、仮放免制度自体が本来はその趣旨じゃないのに、手段がないから仮放免制度を使っているからというふうにポンチ絵には書いてあるんですけれども、そのようなことですか。
|
||||
| 西山卓爾 |
役職 :出入国在留管理庁次長
|
衆議院 | 2023-04-19 | 法務委員会 |
|
○西山政府参考人 失礼しました。
私、逃亡の動機の点で御説明いたしましたが、確かに、現行の仮放免制度というのは、そもそもが健康上の理由等によって一時的に解除するのが本来の趣旨でございましたので、制度上、逃亡を防止する手だてが講じられていないというのが一つの原因でございます。
|
||||
| 阿部弘樹 |
所属政党:日本維新の会
|
衆議院 | 2023-04-19 | 法務委員会 |
|
○阿部(弘)委員 では、新しく、仮放免制度に代わって、監理措置制度が二つにわたってあるわけなんですね、出国命令が出る前と出国命令が出た後の。
僕は条文を読んでいてちょっと不思議だったんですが、四十四条の八では退去強制令書が発付された者は監理措置は行えないというふうに書いてあって、その次の号で、五十二条の二では新たに監理措置について新法ではうたってあるんです。ちょっと分かりにくいですよね、条文をずっと読み続けていて。
|
||||
| 西山卓爾 |
役職 :出入国在留管理庁次長
|
衆議院 | 2023-04-19 | 法務委員会 |
|
○西山政府参考人 収容には流れに応じて段階がございまして、まず、摘発された場合に収容令書というもので収容されるという段階がございます。そして、その後に、退去強制手続ということで、退去強制令書、これが発付された後の収容というのがございます。それで、条文上もその二つの段階に分けて監理措置についての規定が置かれております。
|
||||
| 阿部弘樹 |
所属政党:日本維新の会
|
衆議院 | 2023-04-19 | 法務委員会 |
|
○阿部(弘)委員 私なんか法律が所管外なものですから、四十四条の八で停止される監理措置と五十二条の二で停止される監理措置というのが同じものかと思っておりました。
じゃ、この監理措置についてお伺いします。監理措置とはどんな制度ですか。
|
||||
| 西山卓爾 |
役職 :出入国在留管理庁次長
|
衆議院 | 2023-04-19 | 法務委員会 |
|
○西山政府参考人 先ほども申し上げたとおり、現行の仮放免というものが逃亡防止のための仕組みに乏しいものでございます。ただ、実務上は、収容を解く手段がこれしかございませんので、個別の事情に応じて仮放免を柔軟に活用して、収容の長期化を回避してきたものでございます。
これに対しまして、本法案の監理措置、これを設けましたのは、監理人による監理の下で相当期間にわたり社会内での生活を認めるものでございまして、逃亡等を防止するため、監理人による指導監督、被監理者からの届出義務の履行、主任審査官が必要と認めた場合の監理人による報告義務の履行など、監理人の監理の下、被監理者について適切な監理を行う制度でございます。
|
||||