戻る

第211回国会の発言まとめ

第211回国会の発言94787件(2023-01-23〜2023-09-08)。登壇議員1648人・会議体66種。発言の多い議員、会議別の発言量、月別推移を集計した独自分析と、関連発言の一覧を掲載します。

会期
第211回国会(2023-01-23〜2023-09-08)
発言件数
94787件
登壇議員
1648人
会議体
66種
主な論点キーワード: 放出 (97) 処理 (77) 情報 (73) 海洋 (57) 発信 (49)
発言一覧
発言者 肩書 院 日付 会議名
石井準一
所属政党:自由民主党
参議院 2023-04-14 議院運営委員会
○委員長(石井準一君) ただいまから議院運営委員会を開会いたします。  まず、本会議における議案の趣旨説明聴取及び質疑に関する件を議題といたします。  本件につきましては、理事会において協議いたしました結果、脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律案につき、本日の本会議においてその趣旨説明を聴取するとともに、立憲民主・社民一人十五分、日本維新の会、国民民主党・新緑風会及び日本共産党各々一人十分の質疑を順次行うことに意見が一致いたしました。  理事会申合せのとおり決定することに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
石井準一
所属政党:自由民主党
参議院 2023-04-14 議院運営委員会
○委員長(石井準一君) 異議ないと認め、さよう決定いたします。     ─────────────
石井準一
所属政党:自由民主党
参議院 2023-04-14 議院運営委員会
○委員長(石井準一君) 次に、本日の本会議の議事に関する件を議題といたします。  事務総長の説明を求めます。
小林史武
役職  :参議院事務総長
参議院 2023-04-14 議院運営委員会
○事務総長(小林史武君) 御説明申し上げます。  本日の議事は、最初に、脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律案の趣旨説明でございます。まず、日程に追加して提出者の趣旨説明を求めることを異議の有無をもってお諮りいたします。異議がないと決しますと、西村康稔国務大臣から趣旨説明があり、これに対し、田島麻衣子君、猪瀬直樹君、礒崎哲史君、岩渕友君の順に質疑を行います。  次に、日程第一について、文教科学委員長が報告された後、採決いたします。  次に、日程第二について、法務委員長が報告された後、採決いたします。  次に、日程第三について、外交防衛委員長が報告された後、採決いたします。  なお、本日の議案については、いずれも起立採決いたします。  以上をもちまして本日の議事を終了いたします。その所要時間は約一時間四十五分の見込みでございます。
石井準一
所属政党:自由民主党
参議院 2023-04-14 議院運営委員会
○委員長(石井準一君) ただいまの事務総長説明のとおり本日の本会議の議事を進めることに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
石井準一
所属政党:自由民主党
参議院 2023-04-14 議院運営委員会
○委員長(石井準一君) 異議ないと認め、さよう決定いたします。  なお、予鈴は午前九時五十五分、本鈴は午前十時でございます。  暫時休憩といたします。    午前九時四十二分休憩    〔休憩後開会に至らなかった〕
会議録情報 衆議院 2023-04-14 本会議
令和五年四月十四日(金曜日)     ―――――――――――――   令和五年四月十四日     午後一時 本会議     ――――――――――――― ○本日の会議に付した案件  行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律案(内閣提出)の趣旨説明及び質疑     午後一時二分開議
細田博之
所属政党:無所属
役職  :議長
衆議院 2023-04-14 本会議
○議長(細田博之君) これより会議を開きます。      ――――◇―――――  行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律案(内閣提出)の趣旨説明
細田博之
所属政党:無所属
役職  :議長
衆議院 2023-04-14 本会議
○議長(細田博之君) この際、内閣提出、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律案について、趣旨の説明を求めます。国務大臣河野太郎君。     〔国務大臣河野太郎君登壇〕
河野太郎 衆議院 2023-04-14 本会議
○国務大臣(河野太郎君) 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律案につきまして、その趣旨を御説明申し上げます。  この法律案は、新型コロナウイルス感染症等により、社会における抜本的なデジタル化の必要性が高まっている状況を踏まえ、デジタル社会の基盤であるマイナンバー及びマイナンバーカードの利用の推進に関する各種施策を講じ、もって国民の利便性の向上及び行政運営の効率化を図ることを目的とするものであります。  次に、この法律案の内容について、その概要を御説明申し上げます。  第一に、個人番号等の利用に関する施策について、社会保障制度、税制及び災害対策に関する分野以外の行政事務においても利用の促進を図るとともに、国家資格に関する事務等における個人番号の利用を可能とすることとしております。  第二に、行政手続における特定の個人を識別するための
全文表示