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第213回国会の発言まとめ

第213回国会の発言103693件(2024-01-26〜2024-08-23)。登壇議員1629人・会議体64種。発言の多い議員、会議別の発言量、月別推移を集計した独自分析と、関連発言の一覧を掲載します。

会期
第213回国会(2024-01-26〜2024-08-23)
発言件数
103693件
登壇議員
1629人
会議体
64種
主な論点キーワード: 金融 (106) 政策 (85) 金利 (78) 市場 (76) 日銀 (76)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
後藤祐一 衆議院 2024-02-07 予算委員会
○後藤(祐)委員 立憲民主党の後藤祐一でございます。  裏金問題について今日は行いたいと思いますが、まずパネルを御覧ください。  これは、萩生田光一議員の二月二日に訂正された自民党支部の令和二年の収支報告書の総括表部分なんですが、収入総額、前年からの繰越額、支出総額、翌年への繰越額、全てが不明と訂正されています。配付資料の令和三年、四年も全く同じです。  パネルの二枚目を御覧ください。  これは、令和三年の収支報告書の支出のうち、交際費の部分なんですが、支出の目的、金額、年月日、支出を受けた者の氏名、住所、全てが不明とする訂正がなされています。  総務大臣に伺いますが、このような訂正は政治資金規正法上認められるんですか。
松本剛明
役職  :総務大臣
衆議院 2024-02-07 予算委員会
○松本国務大臣 政治資金規正法上、収支報告書の訂正について特段の定めは明記されておりませんが、収支報告書の内容は事実に基づき記載されるべきものであることから、政治団体において訂正を申し出た者から事実に基づいての訂正であるとの申出があった場合には、訂正を認める扱いといたしております。  今、不明ということについての御指摘であったかと思いますが、過去にも、領収書などが災害などによって滅失した場合など、政治団体側で収支報告書を正確に記載することが不可能な場合に、記載できない項目については不明と記載をし、確認できた範囲内で……(発言する者あり)
小野寺五典 衆議院 2024-02-07 予算委員会
○小野寺委員長 どうぞ答弁を継続してください。
松本剛明
役職  :総務大臣
衆議院 2024-02-07 予算委員会
○松本国務大臣 災害などにより領収書などが滅失した場合などというふうに申し上げさせていただきました。政治団体側で収支報告書を正確に記載することが不可能な場合に、記載できない項目については不明と記載をし、確認できた範囲内で収支報告書を記載して提出された事例はあるというふうに承知をいたしております。  その上で、総務省としては、個別の事案について具体的な事実関係を承知する立場にはございませんが、個別の事案についてはお答えをいたしかねるところでありますが、事実に即して訂正されるべきものと認識しております。  なお、不明という訂正についてでありますが、これについては、今回も、不明の訂正をするに当たって、宣誓書を末尾に付していただき、収支の一部に記載項目が不明なものがありますが、判明次第訂正いたしますというふうに記載がございました。
後藤祐一 衆議院 2024-02-07 予算委員会
○後藤(祐)委員 八王子で大地震でもあったんですか、雪は降っていたけれども。  災害の場合は分かりますよ。だけれども、萩生田議員は、何らかの理由でそれを出したくなかった、あるいはなくしてしまった、そんな単純な理由で不明ということにしていいんですか、災害でなくとも。
松本剛明
役職  :総務大臣
衆議院 2024-02-07 予算委員会
○松本国務大臣 繰り返しになりますが、過去の事例ということで災害などと例を挙げさせていただきましたけれども、政治団体側で収支報告書を正確に記載することができない場合に、記載できない項目については不明と記載をし、確認ができた範囲内で収支報告書を記載して提出された事例があるということを申し上げたところでございます。  その上で、これも先ほど申し上げましたけれども、収支の一部に記載項目が不明なものがありますが、判明次第訂正いたしますと政治団体側から宣誓書に記載をして提出をされているというふうに理解をしております。
後藤祐一 衆議院 2024-02-07 予算委員会
○後藤(祐)委員 こんなのを認めちゃうんですね、総務省は、あるいは県の選管は。何でもありじゃないですか、こんなことを言ったら。  じゃ、これの税との関係を、国税庁次長、お越しいただいておりますけれども、聞きたいと思います。  この収支報告書の訂正前は、萩生田議員個人の収入とみなしていたんでしょうね。それを、この収支報告書を訂正することで、政治団体、この場合は自民党の支部の収入ということにして、そうなると、その途端に非課税になっちゃうということですか。収入額も収入のあった日も何も不明という収入を形だけ収支報告書に載っけてしまえば、税法上も全て免税になっちゃうんですか。  それとも、たとえこういった収支報告書が訂正されたとしても、総務省なり県の選管が認めたとしても、税法上の判断は全く別であって、個人としての収入、雑収入だと思いますが、個人としての収入だと認められる可能性があるということで
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星屋和彦
役職  :国税庁次長
衆議院 2024-02-07 予算委員会
○星屋政府参考人 お答え申し上げます。  御指摘の政治資金につきましては、それが政治団体に帰属するのか政治家個人に帰属するのかによって課税関係が異なるということでございますが、これにつきましては、事実関係に即して個別に判断するということでございます。  その判断に当たりましては、収支状況の報告書、状況のみならず、その管理の状況とか、あるいは支出がどうなったかとか、それらを総合的に判断するということでございます。
後藤祐一 衆議院 2024-02-07 予算委員会
○後藤(祐)委員 次長、もう一度はっきりお答えいただきたいんですが、収支報告書の訂正が認められたから税法上も非課税になるということは、イコールということではないということでいいですね。あくまで、訂正がなされたということとは関係なく、具体的な事実でもって、免税になるかどうか、政治資金として認められるかどうかが判断されるということでよろしいですね。
星屋和彦
役職  :国税庁次長
衆議院 2024-02-07 予算委員会
○星屋政府参考人 お答え申し上げます。  所得税につきましては、実質所得課税の原則ということでございますので、事実関係に基づいて判断するということでございます。