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第213回国会の発言まとめ

第213回国会の発言103693件(2024-01-26〜2024-08-23)。登壇議員1629人・会議体64種。発言の多い議員、会議別の発言量、月別推移を集計した独自分析と、関連発言の一覧を掲載します。

会期
第213回国会(2024-01-26〜2024-08-23)
発言件数
103693件
登壇議員
1629人
会議体
64種
主な論点キーワード: 金融 (106) 政策 (85) 金利 (78) 市場 (76) 日銀 (76)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
丸山秀治 参議院 2024-05-28 法務委員会
○政府参考人(丸山秀治君) お答え申し上げます。  外国人の適正な受入れには、送り出し国との協力体制により適正な送り出しの確保をすることも重要と認識しており、現行の技能実習制度では、送り出し国政府との間で二国間取決めを作成し、送り出し国と連携した取組に努めているところです。  現行の技能実習制度におけるMOCでは、送り出し国側の実施事項として、認定基準に基づき送り出し機関の認定を行うこと、送り出し機関の認定を取り消したときは日本側に通知すること、日本側から不適正な送り出し機関について通知を受けたときは調査を行い、適切に対処し、その結果を日本に通知することを盛り込んでおります。  育成就労制度におきましては、このような現行制度におけるMOCの内容を踏まえつつ、新たに送り出し機関の認定基準として、手数料の上限等に係る基準を遵守することや監理支援機関等への供応、キックバック等をしないことな
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北村経夫
所属政党:自由民主党
参議院 2024-05-28 法務委員会
○北村経夫君 時間が参りました。  先ほど大臣に申し上げましたけれども、外国人との共生社会が一極集中の是正につながることを強く期待を申し上げ、私の質問終わらせていただきます。  ありがとうございました。
古庄玄知
所属政党:自由民主党
参議院 2024-05-28 法務委員会
○古庄玄知君 おはようございます。  まず、入管法の改正の方についてお尋ねしたいと思います。  現行の入管法は、第二十二条で永住許可という項目がありまして、これについては年数がたってもチェックする機能がないと、今、北村先生の御質問に回答されたところだと思いますが、今回の改正では、二十二条の四、この八号に、この法律に規定する義務を遵守せず、又は故意に公租公課の支払をしないこと、これが永住許可取消し事由ということで新たに定められております。  それで、ここの、私、故意という文言について確認したいんですが、我々、昔、相当昔、刑法なんかを勉強した頃は、故意というのは犯罪事実の認識、認容だというふうに教えられたものです。  そうすると、今回、犯罪じゃない、犯罪か、犯罪じゃないけれども公租公課を支払をしないというのは、自分に公租公課の支払義務があるということ、それと自分が公租公課を支払わないと
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丸山秀治 参議院 2024-05-28 法務委員会
○政府参考人(丸山秀治君) お答え申し上げます。  御指摘の故意にとは、一般的に、自己の行為から一定の結果が生じることを知りながら、あえてその行為をすることをいうところ、ここでは、支払義務があることを認識しているにもかかわらず、あえて支払をしないことをいうものと考えております。
古庄玄知
所属政党:自由民主党
参議院 2024-05-28 法務委員会
○古庄玄知君 そうすると、支払義務があるけど、あえて支払わないというのが故意だという御回答だったと思いますが、そうなると、支払義務があるということは認識しているけれども、自分が病気だったり失業していたりしてお金がないと、だから払えないと、そういう場合はここでいう故意には入るんですか、入らないんですか。
丸山秀治 参議院 2024-05-28 法務委員会
○政府参考人(丸山秀治君) お答え申し上げます。  今般の永住許可制度の適正化は、適正な出入国在留管理の観点から、永住許可後にその要件を満たさなくなった一部の悪質な場合について、その在留資格を取り消すことができるとするものでございます。  実際には、故意に公租公課の支払をしないに該当するか否かについては、個々の事案の個別具体的な状況などを考慮して悪質性を判断するものであるため、一概にお答えすることは困難でございますが、一般論として申し上げますと、御指摘のようなケースで、本人に帰責性があるとは認め難く、やむを得ず支払えないような場合には、これに該当しないものと考えております。
古庄玄知
所属政党:自由民主党
参議院 2024-05-28 法務委員会
○古庄玄知君 そうすると、もう一個の例ですけれども、手持ちのお金はないけれども、借金すればお金を調達することができると、だけど、あえて借金までして税金を払いたくないと、払わないと、そういう場合は故意があるんでしょうか、ないんでしょうか。
丸山秀治 参議院 2024-05-28 法務委員会
○政府参考人(丸山秀治君) お答え申し上げます。  繰り返しになり恐縮でございますが、故意に公租公課の支払をしないに該当するか否かにつきましては、個々の事案の個別具体的な状況等を考慮して悪質性を判断するものであるため、一概にお答えすることは困難でありますが、一般論として申し上げますと、本人に帰責性があるとは認め難く、やむを得ず支払えないような場合には、これに該当しないものと考えております。  その上で、出入国在留管理庁としましては、事実の調査として、対象となった外国人から、従前の公租公課の支払状況のほか、本件で不払となった経緯や外国人の資力等の事情を聴取するなど、やむを得ず支払えないような場合か否かを判断するものになると考えております。
古庄玄知
所属政党:自由民主党
参議院 2024-05-28 法務委員会
○古庄玄知君 今のお話は、同じ故意という言葉なんだけど、判断者によって、この場合は故意に入る、この場合は故意に入らないというふうな言葉の用い方というのは、非常に、判断する人間の恣意的な、恣意によって変わったりする可能性があるし、今局長がお答えになっているようなこと、現場の入管で判断する人がみんな同じ考えかどうかは分からないので、やはり法律というのは、誰が見たってこうなんだよという、そういう形で条文を作るのが法律じゃないかと思うんですけれども、今回も法律こういう形で作っておりますけれども、もし今、次長がおっしゃったような形でずっとこれから処理していくというんであれば、それを日本中の入管に周知徹底しなければ混乱が生じるんじゃないかなと思うんですけれども、その点についていかがでしょうか。
小泉龍司
役職  :法務大臣
参議院 2024-05-28 法務委員会
○国務大臣(小泉龍司君) 条文上は故意、なっていますけれども、法務大臣の裁量権として、その故意の中で悪質性があるもの、あるいは本人に帰すべき事情、事由があるもの、帰責性、こういったもので絞らなければいけないと考えています。  ただ、こういう抽象的な説明では個々の適用の可否があらかじめ分からないという大きな問題がありますので、ガイドラインをしっかり作って、入管の中はもとより、外国人の方々にもそれを理解をしてもらえる分かりやすいガイドライン、それをしっかりと作って執行に備えたいと思っています。