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第213回国会の発言まとめ

第213回国会の発言103693件(2024-01-26〜2024-08-23)。登壇議員1629人・会議体64種。発言の多い議員、会議別の発言量、月別推移を集計した独自分析と、関連発言の一覧を掲載します。

会期
第213回国会(2024-01-26〜2024-08-23)
発言件数
103693件
登壇議員
1629人
会議体
64種
主な論点キーワード: 金融 (106) 政策 (85) 金利 (78) 市場 (76) 日銀 (76)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
井藤英樹 衆議院 2024-05-17 財務金融委員会
○井藤政府参考人 繰り返しますが、まず、実行手続前六か月間の……(櫻井委員「そこはいいんです」と呼ぶ)共益債権にならない労働債権については、一般の先取特権として優先的に取り扱われる債権になるということでございます。
櫻井周 衆議院 2024-05-17 財務金融委員会
○櫻井委員 次に移らせていただきます。  八条二項一号ハにおいて、裁判所が特に必要と認める場合にあっては、カーブアウト部分に金額を追加できることになっていますが、具体的にはどのような場合において、どの程度の水準を想定しているのか、また、裁判所で追加できる水準についても政令等で規定するのでしょうか。この点についてもお願いいたします。
井藤英樹 衆議院 2024-05-17 財務金融委員会
○井藤政府参考人 今般の法案では、おっしゃいますとおり、不特定被担保債権留保額につきましては、裁判所が清算手続又は破産手続の公正な実施に特に必要と認める場合には、政令で定めるところにより算定した額に裁判所の定める額を加えることとしてございます。  また、清算手続又は破産手続の公正な実施に特に必要か否かにつきましては、原則的な額を政令で定めることとしている条文の趣旨に鑑みまして、裁判所において適切に判断されるものと考えておりますが、例えば、政令で定める額では破産手続に必要な費用が支弁できない場合などが、特に必要と認める場合に典型的に該当するものというふうに考えてございます。  なお、清算手続又は破産手続の公正な実施に特に必要であるとして裁判所が定める額は、裁判所において適切に判断されるものと考えてございまして、その水準については政令等で規定することにはなじまないものというふうに考えてござ
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櫻井周 衆議院 2024-05-17 財務金融委員会
○櫻井委員 またここも裁判実務に委ねるということになっているんですが、ただ、ちょっと我々が気にしているところは、裁判所が特に必要と認める場合に金額が追加できるからといって、カーブアウトの水準をあらかじめ低めに設定するということがあってはならないというふうに考えるんですが、重要な点ですので、大臣、御見解をお願いいたします。
鈴木俊一 衆議院 2024-05-17 財務金融委員会
○鈴木国務大臣 今般の法案におきまして、カーブアウト、すなわち不特定被担保権留保額の水準につきましては、清算手続又は破産手続の公正な実施に要すると見込まれる額とされ、具体的な額は配当可能額に応じ政令で定めることとしているほか、裁判所が清算手続又は破産手続の公正な実施に特に必要と認める場合には、政令で定める額に裁判所が定める額を加えることとされております。  政令において定める清算手続又は破産手続の公正な実施に要すると見込まれる額につきましては、この規定の趣旨を踏まえると、裁判所が特に必要と認める場合に金額を追加できる規定となっていることを理由にして、カーブアウトの水準をあらかじめ低めに設定をするということは考えておりません。カーブアウトの具体的な金額につきましては、本法の施行までの間に検討してまいりたいと思っております。
櫻井周 衆議院 2024-05-17 財務金融委員会
○櫻井委員 大臣から、あらかじめ低めに設定することはないという御答弁をいただきましたので、一応ここは確認させていただきました。  時間になりましたのでこれで終わりにしますが、いずれにしても、法案の中身で結構大事なところが、政令とか、後で決めます、検討しますということであったり、あと裁判実務に委ねますということで、ちょっといろいろ、もっとそこを詰めてから法案を出してほしかったなということを、今更言ってもしようがないですけれども、申し上げて、質問を終わらせていただきます。  ありがとうございました。
津島淳 衆議院 2024-05-17 財務金融委員会
○津島委員長 これにて櫻井君の質疑は終了いたしました。  次に、階猛君。
階猛 衆議院 2024-05-17 財務金融委員会
○階委員 立憲民主党の階猛です。  今の櫻井委員とのやり取りの中で、ちょっと気になったことを確認させていただきたいと思います。  櫻井さんの最初の方の質問で、担保権実行の申立て書にその直前の労働者側とのやり取りなどを記載するようにしてはどうかというお話があったんですが、私が倒産手続の実務に携わった経験から申し上げますと、倒産手続を申し立てるかどうか、今回の担保権実行もそれに類するものだと思っていますが、申し立てる前は隠密行動なんですよ。絶対の極秘事項で、社内の人にもまず知らせない。経営者と代理人の弁護士との間で周到に準備して、ある日突然申し立てるということをやらないと、一般債権者が、商事留置権だといって在庫商品などを全部持って帰るわけですよ。そうすると企業は立ち行かなくなる。これが我々の常識なんです。  本当に、さっき何か重要なことだとかおっしゃっていましたけれども、申立ての直前に従
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井藤英樹 衆議院 2024-05-17 財務金融委員会
○井藤政府参考人 お答え申します。  企業と雇用者の間のコミュニケーションの在り方は様々というふうに考えてございますが、今回の法案では、申立て……(階委員「実務上可能かと聞いているんだよ。知っているのか。知らないんだったら知らないでいいですよ。知っているのか。答えてください」と呼ぶ)
津島淳 衆議院 2024-05-17 財務金融委員会
○津島委員長 発言がある場合は挙手を願います。