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第213回国会の発言まとめ

第213回国会の発言103693件(2024-01-26〜2024-08-23)。登壇議員1629人・会議体64種。発言の多い議員、会議別の発言量、月別推移を集計した独自分析と、関連発言の一覧を掲載します。

会期
第213回国会(2024-01-26〜2024-08-23)
発言件数
103693件
登壇議員
1629人
会議体
64種
主な論点キーワード: 金融 (106) 政策 (85) 金利 (78) 市場 (76) 日銀 (76)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
加藤鮎子 衆議院 2024-05-16 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会
○加藤国務大臣 お答えを申し上げます。  本法律案において、事業者は、児童対象性暴力等が行われるおそれがあると認めるときは、施行時の現職者も含め、本来の業務に従事させないことその他の児童対象性暴力等を防止するために必要な措置を講ずることが義務づけられますが、本法律案は、労働契約法等の労働法制の整理を変更するものではないため、雇用管理上の措置につきましては労働法制に従うものと認識をしてございます。  その上で、施行時点の現職者であって、本法律案による犯罪事実確認によって性犯罪歴が明らかとなった者への対応、これにつきましては、昨年取りまとめた有識者会議報告書、こちらにおきましても、ちょっと引用が長くなりますが、対象となる性犯罪履歴を有することが明らかとなった者について、性犯罪歴があるという一事をもって配置転換等を考慮することなく直ちに解雇することについて、客観的に合理的な理由と社会通念上の
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城井崇 衆議院 2024-05-16 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会
○城井委員 最後に、急な欠員等の対応について伺います。  本法案では、対象事業者が、急な欠員等のやむを得ない事情として内閣府令で定めるものにより、業務運営に著しい支障を生ずる場合において、特定性犯罪事実該当者とみなして必要な措置を講じた上で、犯罪事実確認より前に緊急に児童等と接する業務に従事させる特例を設けています。この場合とはどんな場合でしょうか。また、認められる際に必要な措置は具体的に何でしょうか。
加藤鮎子 衆議院 2024-05-16 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会
○加藤国務大臣 お答え申し上げます。  法第四条第二項におきまして、教員等に急な欠員を生じた場合などのやむを得ない事情により、業務を行わせるまでに犯罪事実確認を行ういとまがない場合で、直ちにその者に当該業務を行わせなければ学校等又は児童福祉事業の運営に著しい支障が生ずるときは、その者の犯罪事実確認については、その者を当該業務に従事させた日から六月以内で政令で定める期間内に行うことができるとしてございます。  このやむを得ない場合とは、例えば、病休などで教員等に急な欠員が出てしまい、急遽免許保有者等に代替者として入ってもらう場合ですとか、産休代替配置の予定が急遽早まった場合などを想定をしておりまして、本法案の各対象業種の実情も踏まえながら、今後、内閣府令で定めることとしてございます。  また、必要な防止措置につきましてですが、やむを得ない欠員が生じた場合であり、時間的な余裕がない場合で
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城井崇 衆議院 2024-05-16 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会
○城井委員 もう時間ですので、まとめます。  急な欠員対応のためとはいえ、そもそも、日本版DBSで調べもせずに特定性犯罪事実該当者とみなされる。これは、言い換えますと、調べもせずに性犯罪歴ありとのレッテルを貼られる、そういうふうに受け止められる可能性があると。そういう職場で働く人はいるのだろうか。全国学習塾協会に聞きましたら、この条件で雇うのは難しいとのことでした。この事実は重たいと思います。十分に受け止めていただいての取組をお願いいたしまして、質問を終わります。  ありがとうございました。
谷公一 衆議院 2024-05-16 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会
○谷委員長 次に、藤岡隆雄君。
藤岡隆雄 衆議院 2024-05-16 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会
○藤岡委員 イチゴ王国の栃木県から参りました、立憲民主党・無所属の藤岡隆雄でございます。  本日も、まず地元の皆様に感謝を申し上げ、質問の機会を与えてくださった先輩、関係各位に感謝を申し上げまして、質疑に入らせていただきたいと思います。  早速質問に入らせていただきますが、性犯罪歴の確認対象期間の限定の関係で、私もやはりこれは延ばした方がいいというふうに思っております。  藤原局長にお聞きしたいと思うんですけれども、まず、この対象期間を限定されたことは、刑法三十四条の二の規定とは、ある意味、直接な関係は有さないという理解でよろしいですか。
藤原朋子 衆議院 2024-05-16 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会
○藤原政府参考人 お答え申し上げます。  本法律案における確認の結果につきましては、事業者が子供の安全を確保するための措置を講ずる際の考慮要素として位置づけております。性犯罪により刑に処せられたことを欠格事由としそれを事業者が確認するための制度ではございませんので、刑法三十四条の二を直接適用するということはございません。  一方、犯歴確認の対象期間でございますけれども、この仕組みが事実上の就業制限になること、憲法上の職業選択の自由を制約することとの整理ですとか、前科を有する者の更生を促すといった刑法の規定の趣旨も踏まえて、子供の安全を確保するという目的に照らして許容される範囲とすべきというふうな要請もございます。  このようなことから、今回、再犯に至った者の実証データを使いまして、再犯の蓋然性が高い期間を設定をするということにいたし、刑法三十四条の二の期間を超える二十年若しくは十年、
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藤岡隆雄 衆議院 2024-05-16 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会
○藤岡委員 改めて、別に欠格事由にするわけではないと。本当に、子供たちを守るためにどうするかということだと思うんですけれども。  加藤大臣にお伺いしたいと思うんですが、あくまで、本法案で示された性犯罪歴の確認の対象期間、これは、これを延ばしていくことについて、いわゆる職業選択の自由の保障に抵触して、今後全くできないということではないという理解でよろしいですか。
加藤鮎子 衆議院 2024-05-16 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会
○加藤国務大臣 お答えを申し上げます。  若干局長からの答弁と重なるところもございますが、犯歴確認の対象期間につきましては、この仕組みが事実上の就業制限であることから、憲法上の職業選択の自由を制約することとの整理や、前科を有する者の更生を促すといった刑法規定の趣旨等も踏まえて、子供の安全を確保するという目的に照らして許容される範囲とすべきと考えております。  このため、今般の法案においては、再犯に至った者の実証データに照らし、再犯の蓋然性が高い期間を設定することとしております。  犯歴確認の対象期間を延ばすということが今後一切不可能であるというものではありませんが、子供の安全を確保するための必要性と合理性が認められる範囲としていく必要があると考えております。
藤岡隆雄 衆議院 2024-05-16 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会
○藤岡委員 今、不可能でないというふうにおっしゃっていただきました。ありがとうございます。  その意味で、この必要性、合理性のところだと思うんですね。私、今後早急にやはり詰めてほしいなというふうに思っております。  その意味で、今回、期間を設定するとき等に、ある意味、子供に対する性犯罪の再犯性だとか、あるいはちょっと言葉が、刑法の累犯性とはちょっと違うと思いますけれども、例えば、一人の犯罪をした方が何人もに、よく、捜索をしたら何人も写真が出てきたとか、お一人の方が何人もに犯罪をしてしまうということもあると思うんですね。  こういうところの、子供に対する性犯罪の再犯性だとか累犯性とか、こういうデータというのをやはりもっと私は分析した方がいいと思うんですけれども、こうしたデータを直近において十分把握、分析しているでしょうか。藤原局長にお伺いしたいと思います。