第213回国会の発言まとめ
第213回国会の発言103693件(2024-01-26〜2024-08-23)。登壇議員1629人・会議体64種。発言の多い議員、会議別の発言量、月別推移を集計した独自分析と、関連発言の一覧を掲載します。
- 会期
- 第213回国会(2024-01-26〜2024-08-23)
- 発言件数
- 103693件
- 登壇議員
- 1629人
- 会議体
- 64種
主な論点キーワード:
金融 (106)
政策 (85)
金利 (78)
市場 (76)
日銀 (76)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 大椿ゆうこ |
所属政党:立憲民主・社民
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参議院 | 2024-04-23 | 厚生労働委員会 |
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○大椿ゆうこ君 予見可能性というところが給付の厚みを考える上でポイントになっているということだったというふうに思います。
離職理由について、会社都合か自己都合かという言葉を労働者の側でもよく使うと思います。そういう形で分けられていますが、実際、労働者が抱える背景というのは非常に複雑だと思います。
自分のことでなんですが、私も二〇一三年三月末で勤めていた私立大学を雇い止め、解雇された経験があります。その際、大学側が離職理由を契約期間満了と書いたため、それ以外の受給資格者として私は扱われた経験があります。既に職場と解雇をめぐって争っていましたので、その場合に適用される仮給付という方法を取って、離職理由について争った経験があります。
長時間労働や、有休の取得ができない、職場のパワハラやセクハラ、恒常的な業務なのにそもそも有期雇用にさせられているなど、実は労働者の問題というよりは会社側
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| 山田雅彦 |
役職 :厚生労働省職業安定局長
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参議院 | 2024-04-23 | 厚生労働委員会 |
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○政府参考人(山田雅彦君) 御指摘のように、離職理由の判断につきましてはそういった労使間で争いが起こるようなこともありますが、事業主や離職者の主張というのをまずは聞く、その上で必要な資料を離職者や事業主から収集した上で行っておりますけれども、時に離職者が客観的に事実を明らかにする資料を提出できず、事実確認が難しい場合も多いと承知しております。それに対してのハローワークの対応としては、客観的な資料の有無だけで判断することなく、例えば職場の同僚等の意見なども丁寧に聴取することによって、利用者の置かれた状況に寄り添って必要な判断を行うように努めております。
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| 大椿ゆうこ |
所属政党:立憲民主・社民
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参議院 | 2024-04-23 | 厚生労働委員会 |
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○大椿ゆうこ君 例えば、その離職理由に対して、退職勧奨に遭ったとかパワハラがあったんだとかということを労働者側が言って、この離職理由、私の都合で辞めたんじゃないですよということを言っても、なかなかそれが、使用者側がひっくり返すということはまずないというこの労働者と使用者との非対称的な関係、力関係というものも、やっぱり現場、ハローワークの皆さんよく分かっていらっしゃるとは思いますけれども、弱い立場にいるということをやっぱりよく考え、そして、あくまでもやっぱり労働者の福祉向上のためにはどうすべきかということを考えていただければというふうに思います。
先ほど高木議員からも質問がありました、雇用保険法六条四号では学生、生徒を雇用保険の対象外にしています。今回の改定においても学生は適用除外となっています。
彼らの親世代というのは、多分私ぐらいの世代になるわけですよね。いわゆるロスジェネ世代が
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| 山田雅彦 |
役職 :厚生労働省職業安定局長
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参議院 | 2024-04-23 | 厚生労働委員会 |
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○政府参考人(山田雅彦君) 雇用保険制度は、労働者が失業した場合に給付を行い、失業中の生活を保障するものでありますが、一方で、この制度は失業者の再就職を支援するために行われるものであって、給付を受ける前提として、積極的な求職活動をしていただくということが前提になっております。
学生が経済的な不安なく学業にいそしむことの重要性については十分認識しておるつもりですけれども、雇用保険制度の対象にすることについては、学生が学業が本分であり、ただいま申し上げたような雇用保険制度の趣旨にはなじまない、そういったことから難しいと考えております。
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| 大椿ゆうこ |
所属政党:立憲民主・社民
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参議院 | 2024-04-23 | 厚生労働委員会 |
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○大椿ゆうこ君 今回、雇用保険の適用対象を拡大すると、十時間から二十時間、本当にそういう週十時間、二十時間の労働を担っているのって、この学生さんたちの世代、とても多いと思うんですよ。なので、やはりそこを学生か社会人かを基準にするんではなく週の労働時間というものを基準にして考えてみるという方向性を是非厚労省には検討していただきたいのと、学生たちが何でそんなに必死でアルバイトして暮らさなきゃいけないのか、学業そっちのけでね。それはやっぱり、日本の学費の高さとか奨学金の高さ、そういったことにも起因しているということを改めてここでお伝えしておきたいというふうに思います。
失業手当の受給資格についてお尋ねします。資格要件についてお尋ねします。
二〇〇七年の改定以降、原則、離職前二年間に十二か月以上の被保険者期間があれば失業給付の給付対象になるとされています。しかし、今回の法改定に伴って新たに
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| 山田雅彦 |
役職 :厚生労働省職業安定局長
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参議院 | 2024-04-23 | 厚生労働委員会 |
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○政府参考人(山田雅彦君) 雇用保険制度における失業給付については、保険原理に基づく制度として一定期間以上保険料を納付することを求めていて、失業給付の受給を目的とした安易な離職を防止する観点から、原則、離職前二年間に被保険者期間が十二か月以上であることを要件としている一方で、倒産、解雇などの非自発的に離職した方については、離職日前一年間に被保険者期間が六か月以上あることを要件とする、そういった要件の緩和をしております。
ちょっと繰り返しになりますけど、雇用保険制度の運営に当たっては、早期再就職を促して安易な離職を防止する観点と、一方で労働者が安心して再就職活動を行えるようにするという観点の双方が重要であって、今後とも受給状況なども踏まえながら適切な制度運営に努めてまいりたいと思います。
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| 大椿ゆうこ |
所属政党:立憲民主・社民
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参議院 | 2024-04-23 | 厚生労働委員会 |
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○大椿ゆうこ君 先ほどから給付を目的とした安易な離職という言葉が度々繰り返されていますけれども、全くいないとは言わないでしょう。でも、やっぱりそこ基準にこの雇用保険というものは考えるものじゃないんじゃないかと。多くの労働者は、本当に仕事を失って必死の思いでこのハローワークに行っているわけですよ、次の仕事を探したいと思って。そういった安易な、給付を目的とした安易な離職をする人が一体どれぐらいいると思っているのか、ちょっと余り声高にそれ繰り返し言うべきことなのかなというふうに思いながら聞かせていただきました。
今回対象になる週十時間から二十時間の労働者は、二つ以上の仕事を掛け持ちしているケースが多いのではないかと思います。その場合、主たる事業所を決めるとのことですけれども、雇用保険の負担をする主たる事業所を決めるとのことですが、その基準について教えてください。
また、事業所にとっては負
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| 山田雅彦 |
役職 :厚生労働省職業安定局長
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参議院 | 2024-04-23 | 厚生労働委員会 |
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○政府参考人(山田雅彦君) 今回、十時間から二十時間の労働者を新たに雇用保険の適用対象にする中で、そういった問題がより起き得るというふうには思っております。
現場における取扱いの混乱が生じないように、ハローワークがきちんと判断していけるように、今も先生が言われましたが、一日当たりの賃金額の高い方の事業所を主たる事業所とするなど、判断に当たっての基本的な考え方を施行までに本省から都道府県労働局に対して示し、それが事業主に対しても各種説明会などを通じて伝わるように、丁寧に対応していきたいと思います。
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| 大椿ゆうこ |
所属政党:立憲民主・社民
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参議院 | 2024-04-23 | 厚生労働委員会 |
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○大椿ゆうこ君 本当にこれ、よりよく効果が、実効性のあるものにするためには、労働者に対してもですし、事業者に対してもやっぱり理解を深めていく。先ほど高木議員が心配していましたけど、じゃ、十時間以下に労働時間抑制する、そういう事業者が出てくるんじゃないかという懸念もありますから、やはりここ丁寧に事業者に理解を得ていくということが厚労省に求められているというふうに思います。
この適用拡大になった労働者の中には、少なくない人が、先ほども言いましたけど、複数の仕事を掛け持ちしているというふうに考えられます。その場合、雇用保険に加入していない事業所を離職しても失業手当の給付の対象にならないという理解でよろしいでしょうか。
六十五歳の高齢者被保険者を対象とした特例、マルチジョブホルダー制度というものがあります。労働時間が週二十時間未満であっても、複数の雇用関係を合算できる仕組みです。労働者が完
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| 山田雅彦 |
役職 :厚生労働省職業安定局長
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参議院 | 2024-04-23 | 厚生労働委員会 |
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○政府参考人(山田雅彦君) 雇用保険制度においては、適用基準を満たす雇用関係が複数ある場合には、先ほど申し上げたとおり、主たる賃金を受けるいずれか一つの雇用関係についてのみ被保険者としておりますが、令和四年一月から、御指摘のように、六十五歳以上の労働者を対象として特例的に、本人の申出を起点として二つの事業所における労働時間を合算して雇用保険を適用する制度を施行しております。
今般の雇用保険制度の見直しでは、労働政策審議会にその六十五歳以上の方の特例措置の実施状況もお示しした上で議論いたしましたが、最終的には、現行の方式を維持した上で、施行後五年を目途にこの特例措置の実施状況の把握と検証を行い、複数の事業所で働く方への雇用保険の適用の在り方等について引き続き検討することとされたところであります。
引き続き、六十五歳以上を対象にした特例措置の施行状況、まあこれはある意味、社会的な実験と
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