第213回国会の発言まとめ
第213回国会の発言103693件(2024-01-26〜2024-08-23)。登壇議員1629人・会議体64種。発言の多い議員、会議別の発言量、月別推移を集計した独自分析と、関連発言の一覧を掲載します。
- 会期
- 第213回国会(2024-01-26〜2024-08-23)
- 発言件数
- 103693件
- 登壇議員
- 1629人
- 会議体
- 64種
主な論点キーワード:
金融 (106)
政策 (85)
金利 (78)
市場 (76)
日銀 (76)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 小泉龍司 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :法務大臣
|
衆議院 | 2024-04-23 | 法務委員会 |
|
○小泉国務大臣 婚姻の届出につきましては、戸籍法の定めにより、不受理申出制度というのが定められております。すなわち、何人でも、その本籍地の市町村長に対して、あらかじめ、自らを届出書類の本人とする婚姻の届出がされた場合であっても、自らが出頭して届け出たことが確認できない限り、届出を受理しないように申し出ることができるとされております。
この申出がなされますと、申出人が自ら出頭して婚姻の届出をしたということを確認することができない場合には、当該届出を受理することができなくなり、本人の意思に基づかない届出がされることを防止することができます。こういう内容をしっかりリーフレットにして、必要な周知を図っていかなければならない、そのように考えております。
また、オンラインによる戸籍の届出については、法務省としては、実施に必要な法令の整備等を行って、平成十六年四月から制度上は実施することが可能と
全文表示
|
||||
| 池下卓 |
所属政党:日本維新の会・教育無償化を実現する会
|
衆議院 | 2024-04-23 | 法務委員会 |
|
○池下委員 今大臣がお答えいただいた不受理の届けですかね、届出があったとしても不受理にしてくださいよという届出書だと思うんですけれども、私、今回のことを調べさせていただいて初めて知りました。一般の方が知っているとは到底思えませんし、私の三十年前の友人、大学生でしたけれども、大学生の子がそういうことを知っているとは到底思えませんので。当然、ホームページとか、チラシが今お手元にあるんですかね、そういうものになるかと思うんですけれども、ただ、やはり負担が重たいと思うんですよね。
なぜかといいますと、勝手に偽造の婚姻届を出されると私が思っているか、まあ私は当然、結婚しておりますけれども、有名人だったらそういう危険があるのか。有名人でも、いや、私、そんなことは全く思っていないですよ、ファンの方が勝手に自分の婚姻届を出しますかというと、そんなことは普通思っていないわけですし、これがストーカーに遭っ
全文表示
|
||||
| 小泉龍司 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :法務大臣
|
衆議院 | 2024-04-23 | 法務委員会 |
|
○小泉国務大臣 一般社会においても、デジタル化が当然の生活のツールになってきております。したがって、法務分野、特にこの遺言という分野においてもデジタル技術を活用して国民にとってより利用しやすいものにする、そういう必要性があるだろうという観点に立って、今年の二月、法制審議会に対して遺言制度の見直しについての諮問を行いました。四月、今月十六日より、民法部会において調査審議が開始をされたところでございます。
できるだけスピード感を持って、また中身も充実させた議論をしていただいて、具体的な方策につなげていきたいと期待をしております。
|
||||
| 池下卓 |
所属政党:日本維新の会・教育無償化を実現する会
|
衆議院 | 2024-04-23 | 法務委員会 |
|
○池下委員 まさにこれから議論が始まるというところですけれども、本当に、遺言書といいますのは、その方の、お亡くなりになる方の最後の意思表示というところでありますので、しっかりとこれは真正性が担保できるような形、また偽造ができないような形でやっていただきたいと思いますし、できるだけ、国民の高齢化、高齢化社会が進んでいくにつれて、やはりこの遺言というものが大事になってくるかと思います。是非推進をしていただきたいなと思います。
それでは、時間が来ましたので、これで質問の方を終了させていただきたいと思います。ありがとうございました。
|
||||
| 武部新 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
|
衆議院 | 2024-04-23 | 法務委員会 |
|
○武部委員長 次に、美延映夫君。
|
||||
| 美延映夫 |
所属政党:日本維新の会・教育無償化を実現する会
|
衆議院 | 2024-04-23 | 法務委員会 |
|
○美延委員 日本維新の会・教育無償化を実現する会、美延映夫です。どうぞよろしくお願いいたします。
本日は、四月九日の、家族法の前回の質疑で積み残した部分がありましたので、それを質疑させていただきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。
まず、改正案における監護の分掌と現行民法第七百六十六条に既に規定されている親子交流や養育費の取決めを組み合わせると、ほぼ共同養育計画に近いものが作成することができると理解してよいかという質問に対して、父母の離婚時に、個別具体的な事情に応じて、子の利益の観点から、監護の分掌のほか、養育費や親子交流も含めた子の養育に関する事項についての計画は可能であり、また重要であると認識しているという答弁をいただきました。
ここで言う父母の離婚時における個別具体的な事情について、もう少し詳しく御説明いただけますでしょうか。よろしくお願いいたします。
|
||||
| 竹内努 |
役職 :法務省民事局長
|
衆議院 | 2024-04-23 | 法務委員会 |
|
○竹内政府参考人 お答えいたします。
委員御指摘の答弁でございますが、個別具体的な事情といたしましては、例えば、子の年齢や子の意向等の子の状況のほか、従前の父母と子との関係や父と母との関係といった様々な事情が考えられるところでございます。
|
||||
| 美延映夫 |
所属政党:日本維新の会・教育無償化を実現する会
|
衆議院 | 2024-04-23 | 法務委員会 |
|
○美延委員 このような共同養育計画における監護の分掌というのは、週のうちに母親が監護する時間と父親が監護する時間を分けるといった形での分掌だけではなく、例えば、教育については母が行い、その他は父母が共同で決めるといったように、身上監護に属する権利義務のうちの一部分を切り取って母のみが行うといった形での分掌もあり得ると理解してよいでしょうか。こういったことが父母の協議や家庭裁判所の調停、審判によって定められることができるようになるのか、お答えいただけますでしょうか。
|
||||
| 竹内努 |
役職 :法務省民事局長
|
衆議院 | 2024-04-23 | 法務委員会 |
|
○竹内政府参考人 お答えいたします。
監護の分掌とは、子の監護を父母が分担することでありまして、委員御指摘のように、例えば、子の監護を担当する期間を分担することや、監護に関する事項の一部、例えば教育に関する事項などを父母の一方に委ねることがこれに該当すると考えられます。
本改正案におきましても、子の監護の分掌を含めて、子の監護について必要な事項は、子の利益を最も優先して考慮し、父母の協議で定めることとされております。
また、家庭裁判所が、監護の分掌について定める必要があるか、どのような定めをするかは、個別具体的な事情に応じて判断されるところではございますが、一般論として申し上げますれば、家庭裁判所は、当事者が監護の分掌としてどのような内容の申立てをしたかを踏まえ、そのような定めをする具体的な必要性や相当性等について、子の利益を最も優先して考慮しつつ、そのような定めをするかどうか
全文表示
|
||||
| 美延映夫 |
所属政党:日本維新の会・教育無償化を実現する会
|
衆議院 | 2024-04-23 | 法務委員会 |
|
○美延委員 今も局長さん、子の利益ということを二回おっしゃいましたけれども、もう、まさしくそれが一番だろうと思います。
それから、当事者が申立てをすれば、家庭裁判所の手続で、ほぼ養育計画に近い内容の取決めができること、これは今理解しましたけれども、ただ、現在の裁判所の調停では、養育費の調停と親子交流の調停は別々の申立てであると認識をしております。そして、養育費だけは先に決定し、親子交流だけは決まらずに不調になってしまう、いわばどっちつかずの状況になることも、現状、間々あると聞き及んでおります。
そこで、最高裁にお尋ねをさせていただきます。
改正後の新たな手続では、当事者の申立てにより養育計画に相当するものの取決めが求められた場合、養育費も親子交流も、また監護の分掌も、必要なものは一つのパッケージとして取り決めるようになるのかどうか、御確認させていただけますか。
|
||||