第213回国会の発言まとめ
第213回国会の発言103693件(2024-01-26〜2024-08-23)。登壇議員1629人・会議体64種。発言の多い議員、会議別の発言量、月別推移を集計した独自分析と、関連発言の一覧を掲載します。
- 会期
- 第213回国会(2024-01-26〜2024-08-23)
- 発言件数
- 103693件
- 登壇議員
- 1629人
- 会議体
- 64種
主な論点キーワード:
金融 (106)
政策 (85)
金利 (78)
市場 (76)
日銀 (76)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 岸田文雄 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :内閣総理大臣
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参議院 | 2024-06-10 | 決算委員会 |
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○内閣総理大臣(岸田文雄君) 国民の政治の信頼を回復するためにも、公私混同と言われるような点について、疑念を持たれかねない行動については望ましいものではなく、我が党の政治資金規正法改正案でも、自らが代表を務める政治、あっ、政党選挙区支部に対する寄附への税制優遇措置の適用除外について必要な措置を講ずる、この旨規定しているところであります。
御質問は、調査するべきではないかということですが、この現行法上はこれは違法なものではないとされています。そして、御指摘のように、与野党問わずこうしたことが行われていると承知をしております。
よって、実態調査は考えているものではありませんが、これは望ましいものではなく、この信頼回復のためにも、この改正法案に基づいて必要な措置を講じてまいりたいと考えております。
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| 清水貴之 |
所属政党:日本維新の会・教育無償化を実現する会
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参議院 | 2024-06-10 | 決算委員会 |
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○清水貴之君 このような党首間の合意によってこの法案が前に進んでいくということになりますが、ただ、我々からしますと、例えば、これまでにも議論にあった企業・団体献金の廃止であるとか、本当にこの改革の本丸という部分が入っていなかったり、ほかにも、まだまだ塞いでおくべき穴というものをしっかり塞がないと、法案がもうざる法と言われる法になってしまうと、そういう危機意識を持っております。という観点から、幾つか総理に、少々細かい部分にはなるんですが、確認をさせていただきたいと思います。
まず、政党から国会議員、党の幹部へ政策活動費が渡りました。で、当該国会議員がその政策活動費の一部を別の国会議員に渡したとした場合、別の国会議員の様々な支出の領収書がこれ必要ということでよろしいでしょうか。
例えばですと、まあ岸田総理から、岸田総理が一千万、党から受け取ったと。で、それを鈴木大臣に例えば百万円を渡し
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| 岸田文雄 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :内閣総理大臣
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参議院 | 2024-06-10 | 決算委員会 |
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○内閣総理大臣(岸田文雄君) まず、御指摘の政策活動費の十年後の公開に向けては、この領収書等の徴収ルール等について、これは今後、各党会派において詰められるものだと承知をしています。
先ほども少し触れましたが、政策活動費については、毎年の政治資金収支報告書の中で、自民党として、どんな内容につき、いつ、そして幾らこの支出されたか、これを報告することにしております。この党の幹事長などが、党から支出を受けた政策活動費に相当する金額を政治活動に関連して別の国会議員に支出した場合に、この当該幹事長の通知に基づき、当該支出の項目、金額、年月、これが収支報告書で明らかにされる、これは毎年行うことにしています。その上で、十年後、この公開をするということであります。
ですから、毎年のこの積み重ねの上に立って、そして十年後の領収書の公開、この毎年の記載内容を確認、検証するために行うものと理解しており、そ
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| 清水貴之 |
所属政党:日本維新の会・教育無償化を実現する会
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参議院 | 2024-06-10 | 決算委員会 |
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○清水貴之君 制度としてあり得るんですか、自民党さんの中でそれは考えられるんですか。もらった議員が、若しくは幹部が別の幹部に渡して、またそこからまた別の議員に渡っていくということはあり得る、考え得るんでしょうか。そこをやっぱり我々としてはしっかり埋めていかなければいけないと思っているんですけど。
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| 岸田文雄 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :内閣総理大臣
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参議院 | 2024-06-10 | 決算委員会 |
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○内閣総理大臣(岸田文雄君) 政策活動費の実態を踏まえて、先ほど申し上げました、その毎年の報告と、とに加えて十年後の公開は何が求められるのか、これを今後詰めていかなければならないと考えております。
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| 清水貴之 |
所属政党:日本維新の会・教育無償化を実現する会
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参議院 | 2024-06-10 | 決算委員会 |
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○清水貴之君 まあはっきりなかなかお答え、まだこれからの議論という話ですが、問題意識を、そういう、持っているというのは是非理解をいただけたらなというふうに思います。
次が、領収書の黒塗り問題です。
今回の規正法改正のこの文言です。まあ検討、検討ばっかりだということで、本当に実行するのかというこの疑問の声、不信の声が多数実際出ています。制度の細かい点はこれから詰めていくにしても、大枠の方針、これは総理の口からはっきり言明して、そういった皆さんの不信感というのを是非取り払っていただきたいというふうに思っています。
その一つが領収書の黒塗り問題でして、政策活動費の領収書についても政治資金規正法に基づくほかの領収書の閲覧や開示と同様のルールで公開されるという、そういった理解でよろしいでしょうか。
最低限のプライバシーというのはまああるとは思います。ここに配慮は必要だと思いますが、基
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| 岸田文雄 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :内閣総理大臣
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参議院 | 2024-06-10 | 決算委員会 |
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○内閣総理大臣(岸田文雄君) 先ほども少し触れましたが、政策活動費の公開については、個人のプライバシーのみならず、企業、団体のこの様々な営業秘密であったり政党の戦略的な運動方針が他の政治勢力や諸外国に明らかになったりするおそれにも配慮する必要がある、こういった議論をこの国会においても一月から続けてきました。
そして、十年後であれば政治活動をめぐる状況も変化していることが想定されます。ですから、一般論として申し上げれば、十年たてば公開による支障のおそれ、これは相当程度低くなると考えられます。こういったことから十年間という期間も定められているわけでありますが、ですから、そういった基本的な考え方に立ちますが、この十年経過後も守らなければいけない利益ですとか、十年たっても伏せなければならないことが仮にあるとしたらどのようなものなのか、これを各党会派で詰めることが必要であると考えております。
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| 清水貴之 |
所属政党:日本維新の会・教育無償化を実現する会
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参議院 | 2024-06-10 | 決算委員会 |
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○清水貴之君 今おっしゃられたとおり、もう十年たったらやっぱり状況は大分変わってくると思います。ということは、これも言われたとおり、公開できないものというのも相当減ってくるというふうに思うんですね。本当に、ですから、この黒塗りは、もう最低限のものは理解をいたしますけれども、本当に最低限にして、できる限りやっぱり多くの皆さんに見ていただく、ちゃんと公開をするというのが大前提だというふうに考えていただきたいなと思います。
次が、政策活動費の年間の上限額なんですが、ここは我々は政党交付金の一%か五千万円の少ない方を上限とするべきだということで、これも合意文書に入れさせていただいております。
これもこれから議論をされていくというふうに思いますので、ちょっとここは質問は飛ばさせていただいて、こういった内容、総理、一の七でこれ入れているんですが、じゃ、いつやるんですかという話で、附則の第十四条
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| 岸田文雄 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :内閣総理大臣
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参議院 | 2024-06-10 | 決算委員会 |
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○内閣総理大臣(岸田文雄君) 早期の読み方、これはもうまさにそのとおりでありまして、制度の具体的内容については、検討すべき事柄や論点を含め、各党各会派の意見も伺いながら検討していく必要があると考えています。先ほども、十年たってもなお守らなければならない利益があるかなど、これは政治活動の自由にも関わる重要な論点が幾つも含まれているわけでありますから、これは各党会派での検討、これは丁寧にやらなければならないと思います。
しかし、その中にあっても結論を出せるものは早期に結論を出していく、こういった姿勢は大事であるということで御指摘のような表現になっていると認識をしております。是非自民党としてもこの議論に貢献をいたします。
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| 清水貴之 |
所属政党:日本維新の会・教育無償化を実現する会
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参議院 | 2024-06-10 | 決算委員会 |
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○清水貴之君 その早期にを具体的にいつからということで、今回のこの規正法の改正案は令和八年の一月一日から動いていくと、施行されるということになっているわけです。
今日の午前中のこの政治改革の委員会で、自民党の法案提出者に我が党の音喜多議員が質問をしているんですが、このように附則に書かれていることは公布の日から速やかに検討を始めると、書かれていることは検討は速やかに始める、これは認められました。はっきり述べられました。しかし、では、いつまでに各党での議論を詰めて、そして検討を終え、実行するのか、ここは何回質問してもはっきりと明言はされないわけなんですね。
総理、やっぱり検討だけしていても駄目でして、実行して初めて国民の信頼回復につながっていくんだというふうに思っています。ですから、今回の法改正のこの施行は令和八年一月一日、さっき申したとおりなっているわけですから、最低でもその法改正と
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