戻る

第213回国会の発言まとめ

第213回国会の発言103693件(2024-01-26〜2024-08-23)。登壇議員1629人・会議体64種。発言の多い議員、会議別の発言量、月別推移を集計した独自分析と、関連発言の一覧を掲載します。

会期
第213回国会(2024-01-26〜2024-08-23)
発言件数
103693件
登壇議員
1629人
会議体
64種
主な論点キーワード: 金融 (106) 政策 (85) 金利 (78) 市場 (76) 日銀 (76)
発言一覧
発言者 肩書 院 日付 会議名
林芳正
役職  :内閣官房長官
衆議院 2024-02-28 予算委員会第一分科会
○林国務大臣 少し長く答弁してしまいましたが、これをもって、創設等について、そういう議論をした有識者会議の報告書が出た、こういうことでございます。
馬淵澄夫 衆議院 2024-02-28 予算委員会第一分科会
○馬淵分科員 有識者会議の報告書、ここではこの要請に応えたということだと今答弁をいただきました。  そして、この要請に応えたということでありますが、これは本当に応えているかどうかを検討する上で、女性宮家という言葉がやはりここではちょっといろいろ課題があるというふうに政府の方も認識しているというふうに私は説明を受けています。  つまり、宮家というのは、これも報告書に記されておりますが、「独立して一家をなす皇族に対する呼称であり、法律に基づく制度ではありません。」このように記されているんですね。つまり、明確な法的定義はない、したがって、定義がないものについて応えようがないという言い方で、これは最終的には、皇族数の減少という問題に捉えて、皇族数の確保に置き換えて、先ほどの案が出てきた、こういう理解です。  しかし一方で、この宮家、法的定義がないとしても、一般に広く浸透した概念ですよね。これ
全文表示
林芳正
役職  :内閣官房長官
衆議院 2024-02-28 予算委員会第一分科会
○林国務大臣 この宮家という言葉でございますが、独立して一家を成す皇族に対する一般的な呼称と、今、馬淵委員から御説明があったとおりでありまして、法的な制度として位置づけられていないということでございますので、宮家という言葉を類推させるような制度をお示しすることは難しいと考えております。
馬淵澄夫 衆議院 2024-02-28 予算委員会第一分科会
○馬淵分科員 そうなんですね。これは調べても、ないんですね。ただ、一般的呼称として使われております。  そこで、宮内庁のホームページの組織・所掌事務というのが出ております。これを見ますと、宮内庁長官官房宮務課の所掌事務として、これは「常陸宮、三笠宮、高円宮の各宮家に関する事務を担当しています。」と記載されています。  一方で、この状況の中で、宮内庁は組織令というのが出ております。宮内庁組織令第十三条では、この宮務課、先ほど申し上げたホームページに宮家の事務を担当と書かれていますが、「宮務課においては、皇族(内廷にある皇族を除く。)に関する事務をつかさどる。」と規定されています。  つまり、このホームページの記載と、そしてこの法令からは、常陸宮、三笠宮、高円宮の各宮家が典型的な宮家としての在り方を示していることになる、このように類推できるというふうに思います。  今お配りをしました資
全文表示
林芳正
役職  :内閣官房長官
衆議院 2024-02-28 予算委員会第一分科会
○林国務大臣 今の宮家という言葉でございますが、独立して一家を成す皇族に対する一般的な呼称である、申し上げたとおりでございます。  冒頭申し上げたように、女性宮家の創設という、附帯決議で示された創設等ということですが、示されていることに関しまして、女性皇族の婚姻等による皇族数の減少等として申し上げてきたわけでございます。そうした議論がなされた上で、今、先ほど御紹介したような案が提案されたものと承知をしておりまして、報告書はその三つの選択肢を示すというところで、我々は尊重するということで国会に御報告をいたしておりますので、その先のこと、その先どうなるのかということはその報告書では触れられておらない、こういうことだと思います。
馬淵澄夫 衆議院 2024-02-28 予算委員会第一分科会
○馬淵分科員 報告書では三案ありますが、一番推しておられるのが、女性皇族が婚姻後も皇族として残り、その配偶者と子は、これは皇族ではない、一般国民を保持するということだという部分で、私はそれを、あえて三案のうちの一つ目を取り上げておりますが、確かに報告書ではそれ以上のことは踏み込んでいません。そして、それが提出され、松野長官も同様の答弁をされています、尊重するということで、そしてこれを、あくまでも国会、立法府における議論に資するもの、こういう位置づけだと思いますが、私はこれは、先ほど来、政治家としての議論として、論理的に先ほど申し上げたことが成立するのではないかということを申し上げているんですが。  長官、改めてお尋ねします。宮家というのは法的に定められたものではありませんが、しかしながら、内廷に属する皇族ではない皇族という位置づけに置いたとしても、それを、その女性が宮号を下賜されれば、そ
全文表示
林芳正
役職  :内閣官房長官
衆議院 2024-02-28 予算委員会第一分科会
○林国務大臣 個人としてはいろいろな意見を私も持っておるわけでございますが、あくまで、この報告書を出していただきまして、それを尊重すると政府としてした上で、選択肢ということで国会で是非御議論いただきたい、こういう立場でございますので、是非御議論をしていただきたいと言いながら、この場合はこうなるということを申し上げるのは、差し控えなければならないのではないかと思っております。
馬淵澄夫 衆議院 2024-02-28 予算委員会第一分科会
○馬淵分科員 私の申し上げた論理に対しての適合性はお答えいただけていませんが、少なくとも、先ほど申し上げたように、組立てを考えればこれは成立すると思います。  その上で、更に論理的可能性の検証をちょっと続けたいと思いますが、親王殿下始め皇族が婚姻される場合、それと前後して、独立して生計を営む認定、独立生計認定と通常呼びますが、これを皇室経済法で定めております。お手元には皇室経済法をお配りをしました。この皇室経済法の六条に、いわゆる皇族費の規定が示されているわけであります。  そこで、例えば、これは常陸宮様の例に倣って見てみますと、第六条の三項二号、ここには、「親王の妃に対しては、定額の二分の一に相当する額の金額とする。但し、その夫を失つて独立の生計を営む親王妃に対しては、定額相当額の金額とする。」と規定があります。これはつまり、その夫を失って独立の生計を営む親王妃に対して金額を倍増する
全文表示
林芳正
役職  :内閣官房長官
衆議院 2024-02-28 予算委員会第一分科会
○林国務大臣 先ほど申し上げましたように、報告書を我々は政府として尊重し、国会に御報告をさせていただいているという、今そういう状況でございますので、それぞれの選択肢について更に報告書を超えて何か申し上げるというのは差し控えなければならないのではないか、こういうふうに思っております。
馬淵澄夫 衆議院 2024-02-28 予算委員会第一分科会
○馬淵分科員 国会で議論いただくというのは、これは松野長官も同様の答弁でしたから致し方ないのかもしれませんが、これは、きちっと御覧いただければ、私の説明を聞いていただいている方々、多数いらっしゃると思いますが、つまりは、この皇室経済法も含めまして、宮家、あえてここではもう宮家と言いますが、宮家の想定というのは、やはり皇族が夫婦として一家を成すということが前提になっている。  したがって、その場合には、女性皇族が皇族の身分を残すときに、配偶者と子を、皇族の身分を付与しないという案のみならず、付与する案も含めて、これはしっかりとした検討が必要ではないか、私はそのように考えるわけであります。  そして、その場合は、配偶者と子に皇族の地位を付与する制度を取れば、少なくともその女性一代限りではなくなります。そして、女性皇族よりも、ここで子も皇族とすれば、長期間かつ多くの皇族数確保が可能になるとい
全文表示