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第213回国会の発言まとめ

第213回国会の発言103693件(2024-01-26〜2024-08-23)。登壇議員1629人・会議体64種。発言の多い議員、会議別の発言量、月別推移を集計した独自分析と、関連発言の一覧を掲載します。

会期
第213回国会(2024-01-26〜2024-08-23)
発言件数
103693件
登壇議員
1629人
会議体
64種
主な論点キーワード: 金融 (106) 政策 (85) 金利 (78) 市場 (76) 日銀 (76)
発言一覧
発言者 肩書 院 日付 会議名
大西健介 衆議院 2024-02-22 予算委員会
○大西(健)委員 おはようございます。立憲民主党の大西健介です。  早速質問に入りたいと思いますけれども、私からは、自民党の裏金議員の聞き取り調査報告書について幾つか聞いていきたいというふうに思います。  まず、財務大臣、還付金という言葉は一般的にどういう意味で使われるものでしょうか。
鈴木俊一 衆議院 2024-02-22 予算委員会
○鈴木国務大臣 先生が今お配りをいただきましたパネルの写しで、還付金について、「いったん納付した税金のうち、結果的に納めすぎであった場合や税の減免により納税者に返還される税額。」と、先生のこの資料でお答えをさせていただきました。
大西健介 衆議院 2024-02-22 予算委員会
○大西(健)委員 パネルの方を読んでいただきました。  通告もしてあるんですけれども、一応、国税通則法の中にも還付金という言葉が書かれておりますけれども、今大臣に読んでいただいたパネルのは、これは広辞苑です。下に、ちなみにですけれども、キックバックについても、同じく広辞苑ですけれども、こちらは割戻し、リベートと書かれています。  自民党の報告書はかたくなにキックバックという言葉は使わずに還付金という言葉を使っているんですけれども、今大臣に読んでいただいたように、還付金というのは、税金を払い過ぎたときに戻してもらうのが還付金なんです。今、脱税が問題になっているときに、還付金という言葉を使うこと自体が私は不適切なんじゃないかなというふうに思うんですけれども、財務大臣、いかがでしょうか。
鈴木俊一 衆議院 2024-02-22 予算委員会
○鈴木国務大臣 自民党に提出されました聞き取り調査に関する報告書におきましては、派閥のパーティー券の販売代金に関しまして、派閥から金銭の還付を受けたものを還付金と称し、派閥に渡されず留保されていた金銭を留保金と称しているということ、それは承知をいたしておりますが、これは自民党のあくまで報告書であるわけでありまして、私がそうした報告書の中の言葉遣いについてコメントする立場にないということを御理解いただきたいと思います。
大西健介 衆議院 2024-02-22 予算委員会
○大西(健)委員 でも、広辞苑にはこう書いてあるわけです。そして、国税通則法の中にも出てくる言葉であって、今まさに確定申告で納税をされている皆さんからすると、ふざけるなよという話になりませんか。やはり、財務省としては、正確に言葉を使ってくださいというのが私は財務大臣の立場じゃないかと。そうでないと、これは納税者の気持ちを逆なでするんじゃないかと思います。  続けて、本委員会ではこれまでも、裏金が、今も言いましたけれども、雑所得として課税対象になるのではないかという議論がされてきました。そこで、これまでの議論をちょっと整理をしてみたいと思うんですが、星屋国税庁次長の答弁をここに抜粋をしました。  まず、ポイントになるのは、政治資金が政治家個人に帰属するのか、それとも政治団体に帰属するのか、これがポイントになる。そこは個々の事実関係を精査して総合的に判断するということになっています。そして
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星屋和彦
役職  :国税庁次長
衆議院 2024-02-22 予算委員会
○星屋政府参考人 お答え申し上げます。  委員御指摘のとおり、政治資金につきましては、それが政治家の関連政治団体又は政治家個人のいずれに帰属するかによりまして課税関係が異なるため、個々の事実関係を精査する必要がございます。  政治家の関連政治団体に帰属するということであれば、法人税の課税関係は生じない。他方、政治家個人が受領した政治資金につきましては、雑所得の収入として取り扱われ、一年間の総収入金額から必要経費として政治活動のために支出した費用の総額を差し引いた残額が課税対象となりまして、残額がない場合には課税関係は生じないということでございます。  いずれにいたしましても、国税当局といたしましては、個々の事実関係に基づき、法令等に照らし適正に取り扱うこととしております。
大西健介 衆議院 2024-02-22 予算委員会
○大西(健)委員 今のとおりなんですが、自民党の聞き取り調査によれば、報告書の抜粋をつけておきましたけれども、三十一名はキックバックを使用していなかったと回答しています。  先ほどの説明に当てはめると、もしそれが政治家個人に帰属する政治資金で、そして使っていない、つまり使い残しがあれば、これは雑所得として課税されるということですから、焦点は、その使用していないで保管してあった政治資金が政治家個人に帰属するのか、それとも政治団体に帰属するのかになると思います。  そして、報告書では、議員本人が管理していたと回答していた人が十二名、それから、管理方法について現金と回答していたのが三十九名、そして、その管理方法ですけれども、具体的には、事務所の金庫とか、鍵のかかった事務所の引き出し、専用の箱という回答がありました。  いずれにしても、今の星屋次長の御答弁によれば、実質的にその資金を誰がどう
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星屋和彦
役職  :国税庁次長
衆議院 2024-02-22 予算委員会
○星屋政府参考人 お答え申し上げます。  個別にわたる事柄につきましてはお答えは差し控えさせていただきますが、一般論として申し上げますと、申告納税制度の下では、まずは納税者の方々において御自身の収入や必要経費を計算し、申告していただくこととなります。  国税当局におきましては、様々な機会を捉えまして、課税上有効な各種資料情報の収集に努めまして、これらの資料情報と提出された申告書とを分析し、課税上問題があると認められる場合には税務調査を行うなどいたしまして、適正、公平な課税の実現に努めることとしております。
大西健介 衆議院 2024-02-22 予算委員会
○大西(健)委員 もう一回簡潔にお答えいただきたいんですけれども、要は、どういう管理をしているのか、議員が本人で個人として管理していたのかどうなのか、これは実態に即して見ないと分からないということですから、これは調査しないと分からないということでよろしいですか。
星屋和彦
役職  :国税庁次長
衆議院 2024-02-22 予算委員会
○星屋政府参考人 先ほど申し上げましたが、まずは、申告納税制度の下では、納税者御自身が計算し、申告していただくということでございますが、課税上仮に問題がある場合には税務調査をするなどして、適正、公平な課税の実現に努めているところでございます。