第216回国会の発言まとめ
第216回国会の発言14860件(2024-11-28〜2025-01-23)。登壇議員827人・会議体41種。発言の多い議員、会議別の発言量、月別推移を集計した独自分析と、関連発言の一覧を掲載します。
- 会期
- 第216回国会(2024-11-28〜2025-01-23)
- 発言件数
- 14860件
- 登壇議員
- 827人
- 会議体
- 41種
主な論点キーワード:
沖縄 (130)
必要 (45)
観光 (44)
経費 (43)
事業 (40)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 川合孝典 |
所属政党:国民民主党・新緑風会
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参議院 | 2024-12-19 | 法務委員会 |
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○川合孝典君 国民民主党の川合です。
本日は、大臣の所信的挨拶に対しての質疑ということで、まずは、今年はこれで質問が最後になりますので、ちょっと実務に関わる話について幾つか確認をさせていただきたいと思います。
まず、技能実習生に関する現在把握している諸課題について幾つか御質問させていただきます。
技能実習生を受け入れている企業の方から問合せがあった件ということで御理解いただきたいんですが、問いの一番、特定技能への資格変更の手続というのを、当然、技能実習生の方は特定技能一号に切り替えるときには入管で手続を取られるということになりますが、この資格変更の手続に日時がかなり要するということがあり、その申請者の方がその間、未収入期間が生じてしまうと。申請手続に時間が掛かってしまったことで働けない期間が生じているということについて、これを何とかしていただけないだろうかという御指摘がありまし
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| 杉山徳明 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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参議院 | 2024-12-19 | 法務委員会 |
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○政府参考人(杉山徳明君) 令和六年十一月の特定技能一号への在留資格変更許可申請の審査終了までの平均日数は四十九・七日となっておりまして、審査期間が長くなっていることについては重く受け止めているところでございます。
審査の長期化の要因の一つとして、審査に必要な書類の不足により追加の資料提出を求めなくてはならないことが挙げられます。
こうした問題への対応として、在留諸申請において提出書類、提出する書類について、令和三年二月に決算書類等の提出を不要とするなどしたほか、令和四年八月に上場企業等一定の事業規模のある受入れ機関においては提出書類の省略を認めるなど、提出書類の簡素化に取り組んでいるところでございます。
また、受入れ機関側の書類が調わないことを理由として特定技能一号に移行できない場合には、移行するための在留資格、特定活動を付与し就労を認めておりまして、このような運用に関する周
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| 川合孝典 |
所属政党:国民民主党・新緑風会
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参議院 | 2024-12-19 | 法務委員会 |
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○川合孝典君 ありがとうございます。
御説明だとそういうことだということなわけでありますが、指摘があったのは、二年前にそういう事例が生じたということでの指摘だったんですけど、今の御説明だと、現時点ではそういうことは一切生じないということだと理解してよろしいですか。
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| 杉山徳明 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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参議院 | 2024-12-19 | 法務委員会 |
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○政府参考人(杉山徳明君) 御指摘のとおりでございます。新たに特定活動という就労資格も設けておりますので、そちらで対応が可能となっております。
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| 川合孝典 |
所属政党:国民民主党・新緑風会
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参議院 | 2024-12-19 | 法務委員会 |
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○川合孝典君 ありがとうございます。
それでは、次の質問に移りたいと思います。
特定技能二号制度への資格変更要件について少し確認をさせていただきたいと思いますが、私のところに問合せが来たのは食品加工に係る企業の方からということだったんですが、資格変更要件の一つに、管理職としての経験二年以上というものが実は特定一号から二号に切替えをするに当たって要件となっているということらしいんですが、いわゆる技能実習生を受け入れている現場によっては、そのいわゆる管理職経験二年というのが職場、現場の実態から乖離しているのではないのかという指摘があります。企業側からは、いわゆる今後、日本の経済を支える労働力として育成就労制度下で外国人労働者を受け入れていくということを今後やっていくのであれば、この実態に即したいわゆる資格変更の要件というものにきちんと見直すべきなのではないのかという、こういう御指摘があ
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| 鈴木馨祐 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :法務大臣
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参議院 | 2024-12-19 | 法務委員会 |
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○国務大臣(鈴木馨祐君) 今御指摘の点ですけれども、特定技能の在留資格に係る制度の運用に係る基本方針の中で、それぞれ分野別で定められていると承知しております。
今御指摘の話につきましては、そのうちの食品加工ということですので飲食料品製造業というところに該当するかと思いますが、そこのところには、飲食料品製造業分野において複数の作業員を指導しながら作業に従事し、工程を管理する者としての実務経験として二年以上というふうに定められております。
基本的には、この特定技能二号の技能水準につきましては、この今申し上げた基本方針において、長年の実務経験等に基づく熟練した技能と定めております。例えば、自らの判断により高度に専門的、技術的業務を遂行できる、又は監督者として業務を統括しつつ、熟練した技能で業務を遂行できる水準としているのがこの二号ということ、そして、その各分野において、現場の実情を踏まえ
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| 川合孝典 |
所属政党:国民民主党・新緑風会
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参議院 | 2024-12-19 | 法務委員会 |
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○川合孝典君 今後御検討をいただけるということで大変有り難いことだと思いますが、大臣に是非御認識いただきたいのは、元々のその技能実習制度と今後導入されることになる育成就労制度では、もうそもそもの基本的なスタンスが違うということであり、技能実習制度下における一号から二号への資格要件の変更というのは、ある意味選別する目的があってこういう制度設計になっている。それに対して、今後、戦力となる労働力をいかに円滑に、適正に受け入れていくのかということが問われるということでありますので、そういったそのそもそもの立ち位置が変わってきているということを前提とした制度設計、資格要件についての設定をお願いしたいと思います。
ちなみに、この管理職という言葉についてなんですが、実際にその技能実習制度に乗っかると、三年間技能実習をやられて、例えば特定技能一号なりに変更されて、五年間の間、技能実習一号として、特定技
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| 鈴木馨祐 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :法務大臣
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参議院 | 2024-12-19 | 法務委員会 |
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○国務大臣(鈴木馨祐君) 依然として多くの失踪者が発生をしていること、これは極めて重大、深刻なことと受け止めております。
そして、失踪原因ということにおいては、一部の受入れ機関側による不適正な取扱いであったり、あるいは技能実習生側の経済的な事情、こういったものがあると考えられております。この点、受入れ機関側による不適正な取扱いがあった場合には、やむを得ない事情があるということで転籍を認めることとしておりますけれども、その転籍を行うことなく失踪する者がいるという、そういった指摘もございます。
そういったことで、今年十一月に、転籍が認められるそのやむを得ない事情、このやむを得ない事情というところについて、その範囲の明確化であったり、あるいはその手続の柔軟化、こういったことを内容とする、そうした運用の改善を行っております。
この運用の改善によって、これまで受入れ機関側による不適正な取
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| 川合孝典 |
所属政党:国民民主党・新緑風会
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参議院 | 2024-12-19 | 法務委員会 |
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○川合孝典君 ありがとうございます。
入管の方にも、重ねて確認というか、質問させていただきたいんですが。
特定のいわゆる緊急避難措置が認められている国の方で、技能実習生として、要は日本、来日された方が入国間もなく失踪されているといったようなことが指摘をされておりますし、また、失踪者の、その国の失踪、いわゆる入国者のうち失踪者の九割が、緊急避難措置として就労制限のない在留資格、特定活動資格へのいわゆる在留資格変更の申請もされているといったようなことが指摘されております。
難民として受け入れる方については、きちんと適正に人道的な配慮に基づいて難民受入れを行わなければいけないのは言うまでもないことでありますが、こうしたいわゆる故意に不正を働く、行うということが結果的に本当に救うべき人が救えないような状況を生じさせてしまうことを私自身は懸念をいたしておりまして、こうした課題の指摘に対し
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| 杉山徳明 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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参議院 | 2024-12-19 | 法務委員会 |
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○政府参考人(杉山徳明君) 委員御指摘の点は、特にミャンマーの特定活動に関するものを念頭に置かれているものだというふうに理解しております。
令和五年に失踪したミャンマー人の技能実習生の多くが、その後、緊急避難措置に係る特定活動への在留資格変更許可を受けており、言わば誤用、濫用的に利用している事例が散見されていたところでございます。
こうした状況を踏まえまして、誤用、濫用的にミャンマー人への緊急避難措置が利用されることを防ぐため、本年十月一日から運用の見直しを行いました。具体的には、自己の責めに帰すべき事情により、在留資格、技能実習の活動を満了せずに、残余の在留期間がある技能実習生については、技能実習を継続することが可能でございますので、在留資格、特定活動への変更を認めないということとしております。
他方、自己の責めに帰すべき事情によらずに技能実習の継続が困難となった技能実習生に
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