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川合孝典

川合孝典の発言936件(2023-03-06〜2026-07-16)を収録。主な登壇先は法務委員会, 予算委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

最近のトピック: 証拠 (123) 再審 (75) 開示 (63) 問題 (58) 国民 (57)

所属政党: 国民民主党・新緑風会

データ分析

このページに含まれる発言データを集計した独自の分析です(発言原文の再掲ではありません)。 集計の基準は データの取得・集計手法 をご覧ください。

対象期間: 2023年3月〜2026年7月

年別の発言数の推移

2023
314件
2024
313件
2025
153件
2026
156件

川合孝典 の発言テーマ(言及件数)

テーマ別の言及件数です(1発言が複数テーマに該当しうるため、合計は 発言総数とは一致しません)。分類はキュレーション済みのテーマ辞書に基づきます。 集計の基準は データの取得・集計手法 をご覧ください。

19件
15件

川合孝典 のテーマ指紋(他と比べて強く語るテーマ)

全体平均と比べた相対的な力点です。1.0×=平均並み、2.0×=平均の2倍そのテーマに言及。発言量の多寡を打ち消して「相対的に何を重視するか」を表します。

11.9× (233)
5.5× (205)
1.8× (129)
1.3× (19)
1.1× (15)
0.7× (62)
0.6× (10)
0.5× (89)
発言一覧
発言者 肩書 院 日付 会議名
川合孝典 参議院 2026-07-16 皇室典範等の一部を改正する法律案特別委員会
国民民主党・新緑風会の川合孝典です。  会派を代表して、本日採決を迎える皇室典範改正法案について、政府提出法案に賛成、修正案に反対の立場から意見を申し上げます。  我が国の歴史と伝統を象徴する皇室が、これからも国民から敬愛をされ、安定的かつ持続的に存在し続けることは、国家としての根幹に関わる極めて重要な課題であります。  国民民主党は、これまで、皇族数の減少が現実的な危機として迫っている現状を重く受け止め、いたずらに議論を先延ばしするのではなく、現実的かつ建設的な解決策を導き出すべきであると一貫して主張してまいりました。  今回の改正案は、衆参両院の正副議長の下で長年にわたり積み重ねられてきた議論の到達点であり、立法府としての責任ある合意の産物であるものと理解しております。  以下、政府提出法案に賛成する理由について申し述べます。  第一に、女性皇族が婚姻後も皇族の身分を保持し
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川合孝典 参議院 2026-07-16 皇室典範等の一部を改正する法律案特別委員会
私は、ただいま可決されました皇室典範等の一部を改正する法律案に対し、自由民主党・無所属の会、国民民主党・新緑風会、公明党、日本維新の会及び参政党の各派共同提案による附帯決議案を提出いたします。  案文を朗読します。     皇室典範等の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案)  一 皇室典範等の一部を改正する法律附則第六条第一項の規定に基づいて改正後の皇室典範等の施行状況を踏まえるに当たっては、皇族の方々を取り巻く環境その他皇室の状況についても勘案し、必要があると認められるときは、適時適切な措置が講ぜられるものとする。  二 皇室典範等の一部を改正する法律附則第六条第二項の規定に基づいて三十年ごとに見直しを行うに当たっては、改正後の皇室典範第三十八条に定める養子皇族男子の方々を取り巻く環境その他の皇室の状況等について勘案し、必要があると認められるときは、所要の措置が講ぜられるもの
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川合孝典 参議院 2026-07-16 法務委員会
国民民主党の川合孝典です。  本日で再審法の審議も最終日ということになりましたので、ここまでの間の様々な議論の内容も踏まえて、私自身の受け止めを冒頭少しお話をさせていただいた上で、幾つか確認のための質問をさせていただきたいと思います。  近年、再審無罪判決が相次いで出てきているということ、またこの審議中にも新たな事実が出てきているということを受けて、今、大変国民の皆さんの注目が集まっております。  その上でなんですが、そもそも、近年、再審無罪判決が出てきているということは、近年になってこれまで隠されてきた証拠、新たな証拠が開示をされたことによって要は再審無罪につながる、そうした判決が出てきているという事実でもあると私は冷静に捉えております。  言い換えれば、この証拠がこれまでどおりずっと隠蔽され続けてきていた状況が今も続いていれば、再審無罪判決自体が近年出てきていない。言い換えれば
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川合孝典 参議院 2026-07-16 法務委員会
ありがとうございます。  是非御検討をお願いしたいと思います。  あとは、いわゆる検察の独立性だとか検察のいわゆる判断というものに対するそれぞれ委員の皆様の御不安があるということは、この間、数え切れないほど質問で出てきたんですが、そこで私ふと気が付いたんですけど、検察、いわゆる高検の検事長、それから検事総長、いずれも検察庁法上、定年がそれぞれ六十三、六十五ということになっていますよね。  皆さん、検事総長は、全員、法務事務次官経験者の方がなっていらっしゃるという意味でいくと、法務省の皆さんの上司に当たる方々が検察のトップをしていらっしゃるとなったときに、一般的な社会人感覚でいって、要は、法務省側がかつての上司であった検事総長に対して物を申せるのかということが素朴な疑問としてあるんですけど、答弁できますか。
川合孝典 参議院 2026-07-16 法務委員会
そのことはそのこととして、要は、検事総長や高検の検事長が、それぞれ六十三、六十五まで任期があるということが規定されていることに対して、役職定年のことも含めて、事務次官は六十、制度上は六十二ですかね、定年が、となっているという、ここの部分については根っこから見直す必要があるんじゃないのかということ、力関係だけではなく、要は円滑な組織運営ということを考えた上でも、この偏った状態というのは見直すべき、検討する課題であるということだけ問題提起させていただきたいと思います。  済みません、その上で質問の通告に戻らせていただきたいと、内容に戻らせていただきたいと思いますが、検察官抗告に関して確認をさせていただきます。  再審開始決定に対する検察官の不服申立ての例外について、法務省からの説明では、検察官が遵守すべき行為規範であって、裁判所による判断事項とする趣旨ではないといった趣旨のことを検察官抗告
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川合孝典 参議院 2026-07-16 法務委員会
是非その運用状況についてしっかりとチェックをしていただきたいと思います。  その上で、裁判所の方に確認をさせていただきたいと思いますが、少なくとも裁判所は、この検察官抗告について、十分な根拠がなく行われた抗告については、抗告の手続がその規定に違反したとき、刑訴法四百二十六条に当たるものとして速やかに棄却できるものと考えているわけでありますが、この点についての裁判所の見解を求めます。
川合孝典 参議院 2026-07-16 法務委員会
ありがとうございます。  その上で、今、改正法四百五十条の話が出ましたので、改めて政府参考人にお伺いをさせていただきたいと思います。  今回法律が改正されると、いわゆる原則禁止、例外適用ということになっているわけでありますが、改正後の刑事訴訟法第四百五十条の二の第三項の規定、検察官による不服申立ての理由の公表の規定でありますが、これは、同項の施行の際に今現在係属している再審請求事件の再審開始決定に対して不服申立てを行う場合に適用されるというのが一般的な読まれ方ということでありますが、同項の施行前に再審請求がされていて今やっているものですね、同項の施行前に再審請求がなされていて同項の施行の際に再審請求審が係属中の事件については適用されるのかどうかということについて確認をさせていただきたいと思います。
川合孝典 参議院 2026-07-16 法務委員会
問題意識を持っておりますのは、法律が改正されて以降のものだけに適用されるということではなく、それまでに要は既に再審請求でいわゆる審査が行われているものに対してもきちんと説明責任が果たされるのかどうかというところなわけです。これから起こることではなく、今問題になっているのは、過去に起こったことに対してどう対処するのかということが非常に社会的に注目を集めているという意味でいけば、ここ物すごく大きな問題になります。  もう一つ、累次の質問させていただきたいんですが、この係属中のものとは別に、既に過去から何度も再審請求を行った上で要は棄却が行われている、繰り返し繰り返し棄却が行われている事件が幾つかあります。名張毒ブドウ酒事件ですとか、大崎事件ですとか、名張はたしか十一回やっていたんじゃないかと記憶しておりますけれども。  こうしたことに対応するために、この法律案による改正後の刑事訴訟法第四百
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川合孝典 参議院 2026-07-16 法務委員会
今、あり得るということをおっしゃっていただきましたけれども、つまりは、法律が改正されて以降は、過去に起こった事件のようなことが生じるリスクというのは相当部分軽減されることになりますけど、社会が注目しているのは、過去、ずさんな捜査、それから証拠の捏造が疑われるようなもの、さらにはそうした不都合な証拠が隠蔽され続けてきたことで、いわゆる再審、本来無罪がもっと早く勝ち取れたはずの方が再審無罪にならなかったという、このこと自体が問題なわけでありますから、したがって、今回法律が改正されたから法律改正以降きちんと対応しますということだけではなく、過去の例についてもきちんと棚卸しを行って、証拠の開示を、失礼、検察官抗告を行ったのであれば、その理由がどういう理由だったのかということを累次にわたってきちっと説明し続けるということが国民の皆さんの理解を深めることにつながるという意味では、これ、物すごく実は大き
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川合孝典 参議院 2026-07-16 法務委員会
今の段階ではそうとしか言えないということもよく承知しておりますけれども、そうしたことも含めて五年ごとに見直すということになっておるわけであります。  今すぐにはできないかもしれないけれども、五年後には、今問題提起がされて超党派の議連の案で提案されていたような内容についても、現場実態を踏まえてきちんと対処ができるような状態にいかに近づけていくのかという努力は、これは捜査当局や法務省、検察がきちんと取り組まなければいけない課題なんです。ゆえに、今できなくても、これ五年後にはできるようにするために、どういった問題を、課題意識をどう解決するためにあしたから取り組んでいくのかという、そういったことが本来問われているということであります。  国民の皆さんの理解を得るためにということを刑事局長もおっしゃっていただきましたけれども、これは、本当に司法の信頼を回復させるためには、国民の皆さんが、頑張って
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