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第219回国会の発言まとめ

第219回国会の発言20459件(2025-10-21〜2026-01-22)。登壇議員982人・会議体41種。発言の多い議員、会議別の発言量、月別推移を集計した独自分析と、関連発言の一覧を掲載します。

会期
第219回国会(2025-10-21〜2026-01-22)
発言件数
20459件
登壇議員
982人
会議体
41種
主な論点キーワード: 金融 (86) 問題 (63) 不正 (47) 銀行 (46) スルガ銀行 (41)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
金子恭之
役職  :国土交通大臣
参議院 2025-12-04 国土交通委員会
羽田委員のお兄様が国土交通大臣のとき、私、野党の理事でございました。こういう形の対応だったんですが、穏やかで誠実なお人柄で、本当に円満な形で国土交通委員会回りました。お亡くなりの直前もちょうど自転車議連がありまして、副会長で、私は事務局長ということで、本当にあのときはびっくりしたわけでありまして、改めて御冥福をお祈り申し上げたいと思います。私も、お兄様を見習って、誠実に答弁したいと思っております。  今般、水災害による危険を住民や水防関係者に迅速に周知するため、洪水の特別警報を新たに実施するとともに、氾濫が迫っていることを河川管理者等がプッシュ型で通報する制度を創設するなど、洪水等の水災害の情報提供体制の強化を図ることとしております。委員御指摘のとおり、これら制度の着実な運用のためには、国や地方公共団体の河川管理等の現場においてしっかりと観測体制を確保することが重要でございます。  国
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羽田次郎 参議院 2025-12-04 国土交通委員会
法案資料にも例示されておりましたが、令和元年の台風十九号災害では、大雨特別警報の解除の後に長野市内などで洪水が発生して、避難所から帰宅した住民が自宅に取り残される事態も起きておりますので、今回のこの洪水の特別警報、実効性に期待をしております。  本法案では、予報業務許可の申請手続を条文として規定して、申請事項に変更がある場合には気象庁長官への届出を義務付けております。また、変更の届出をせず、又は虚偽の届出をした者に対しては過料を科す罰則規定が設けられております。さらに、許可を受けずに予報、警報を行うこと等の法令等違反行為を行った者に対しては氏名等を公表することとしております。  本法案では、気象庁長官は、気象業務の健全な発達を図り、公共の利益を確保するために必要があると認めるときは、省令で定めるところにより、気象業務法等に違反する行為を行った者の氏名又は名称等を公表することができるとし
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野村竜一
役職  :気象庁長官
参議院 2025-12-04 国土交通委員会
お答えいたします。  公共の利益を確保するために必要があると認めるときとは、技術的な裏付けのない予報が社会に流通し、社会的混乱が生じるおそれがある場合などです。例えば、許可を受けずに予報業務を行っている場合、警報を行っている場合、それから気象庁の報告徴収や立入検査などに応じなかった場合、そして業務改善命令に従わなかった場合などでございます。  具体的な運用に当たりましては、法令違反が認められる場合には、まずは事業者に対し必要な措置をとるように指導いたします。それに従わない場合には、違反の状況も踏まえて、氏名等の公表の要否について個別に判断してまいります。
羽田次郎 参議院 2025-12-04 国土交通委員会
そうなると、やっぱり気になるところが、この予報業務許可を受けた事業者、これ、国外の法人であっても、業務改善命令等、気象庁の監督規定が及ぶこととなりますけど、予報業務許可を取得せずに予報を行う事業者等については名称等の公表だけでは違反行為を十分に抑制することができないんじゃないかという懸念がありますが、許可を受けないまま日本国内向けの予報を継続する事業者に対して警告ですとか業務停止等の具体的な制裁を科すこと、この可否と、もし課題があるのであれば、そういったことについて金子大臣にお伺いできればと思います。
金子恭之
役職  :国土交通大臣
参議院 2025-12-04 国土交通委員会
御指摘の点につきましては、まずは氏名等を公表し、技術的な裏付けが確認されていない無許可事業者の予報であることを国内の利用者にお知らせすることで、そうした予報から国内利用者の保護を図ることができるものと考えております。  また、気象予測に関する高い技術を持ち、予報事業者への指導及び監督の権限を有する気象庁が違法であると判断した結果は一定の信頼を有することから、その予報を行う事業者の氏名等を公表することは、事業者に対する信頼を失わせるなど、一定の制裁的効果が期待されます。  さらに、氏名公表の措置に加えて、報道機関等と連携した利用者への周知や、アプリ配信会社等に対し違法な予報アプリの削除等について働きかけるなど、更なる実効性の確保に向けた取組を進めてまいります。
羽田次郎 参議院 2025-12-04 国土交通委員会
これ、外国の法人等の場合というのは、許可を受けずに予報業務を行っているということ、先ほど来そういうお話ありましたが、これをどのように気象庁として発見して監視していくのか、その点について伺いたいと思います。
野村竜一
役職  :気象庁長官
参議院 2025-12-04 国土交通委員会
気象庁はこれまでも、日本国内向けに予報業務を行う外国法人に対しましては予報業務許可の取得が必要であることを説明し、必要な措置をとるように指導しているところでございます。  外国からの予報業務についてはウェブサイトやスマートフォンのアプリケーションを通じて行われることが多いため、それらについて監視を引き続き実施してまいりたいと考えております。  また、同様のウェブサイトやアプリケーションを運営する国内の予報業務許可事業者などからの情報提供も有効に活用するため、気象庁に違法な外国法人についての情報提供窓口を設けたいと考えております。  さらに、気象庁ホームページの活用や報道機関との連携等により、予報業務の許可制度について事業者等へ周知徹底をしてまいりたいと考えております。
羽田次郎 参議院 2025-12-04 国土交通委員会
ちなみに、今、この現行法の下での予報業務許可を受けている外国法人等があるのかないのかということと、もしあるのであればその総数、そして、今後そうした外国法人等に対して予報業務許可制度やこの法改正についてどのように周知徹底していくのか、伺えればと思います。
野村竜一
役職  :気象庁長官
参議院 2025-12-04 国土交通委員会
お答えいたします。  現時点で予報業務許可を受けている外国法人はおりません。  気象庁では国内向けに予報業務を行っている可能性がある外国法人を数社把握しており、従来から気象業務法による許可を取得するよう指導してまいりました。本改正法が成立した後は、国内代表者等を定めた上で許可を取得するよう強力に働きかけてまいります。  また、日本国内を対象とした予報業務を行おうとする外国法人向けに許可制度や申請手続に関する資料を外国語で作成するなど、我が国の予報業務許可制度及び今回の改正内容について広く周知を図ってまいります。
羽田次郎 参議院 2025-12-04 国土交通委員会
今のところ、外国法人等はないという、許可しているところはないというお話でしたが、いずれにしましても、この法案で、災害発生時、住民が自身が取るべき行動を直感的に理解して適切な避難行動が取れるように、気象庁が発表する予報、警報と警戒レベル、避難の必要性についても明確にお示しいただくことが必要であると考えます。  住民の混乱を防ぐため、分かりやすく住民に周知するガイドライン等をしっかり作成していただくことをお願いして、本法案に関する質問は終わらせていただきたいと思います。  次に、防災・減災、インフラに関する、インフラの老朽化対策について伺いたいと思いますが、先ほど金子大臣も触れていただきましたが、私の兄の雄一郎が国土交通大臣を務めていた平成二十四年の十二月二日に、これ、今日からちょうど十三年と二日前になるわけですが、笹子トンネル天井板崩落事故が発生いたしました。改めて、事故の犠牲となった九
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