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第221回国会の発言まとめ

第221回国会の発言65390件(2026-02-18〜2026-07-24)。登壇議員1407人・会議体49種。発言の多い議員、会議別の発言量、月別推移を集計した独自分析と、関連発言の一覧を掲載します。

会期
第221回国会(2026-02-18〜2026-07-24)
発言件数
65390件
登壇議員
1407人
会議体
49種
主な論点キーワード: 請願 (70) 調査 (66) 継続 (48) 要求 (48) 選任 (45)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
内藤惣一郎 参議院 2026-06-02 法務委員会
お答え申し上げます。  確認手法については個別の申請ごとに異なり得るものであるため、あくまでも一般論として申し上げますと、在留資格、日本人の配偶者等に係る在留審査におきましては、双方の国籍国において有効に婚姻が成立していることを確認するため、戸籍謄本や婚姻証明書の提出を求めているほか、婚姻に至る経緯に関して説明を求めるなど、婚姻の信憑性に疑義がないか確認しているところでございます。  また、審査におきましては、関係機関に照会を行うこともあるほか、当庁が保有する情報も踏まえ、当該婚姻が実態を伴うものであるかを確認するため、生活実態等について実態調査を行うこともございます。  以上でございます。
北村晴男
所属政党:日本保守党
参議院 2026-06-02 法務委員会
ありがとうございます。形式的な審査、書類審査等にとどまらず、場合によっては実態の調査もされているということは理解しました。  ただ、先ほど申し上げた聞き取り調査をした事案では、一年間一緒に暮らしてから帰ると、元の山梨県に帰るというようなことですから、生活実態の調査が行われたとしても怪しまれないように一年間は一緒に暮らす、その後、頃合いを見計らって帰ると。つまり、夫婦の実態ありとされてしまうというようなケースも当然あり得るのかと思われますと。  そこで、お聞きします。  実際に、在留審査の場面や審査後になって明らかになったということでも結構ですが、偽装結婚であることが判明するケース、これはそれなりにあるのでしょうか。また、自治体に提出される独身証明書が虚偽のものだと判明したケースも把握しておられたら、お示しください。入管庁と法務省民事局にお尋ねします。
内藤惣一郎 参議院 2026-06-02 法務委員会
まず、入管庁所管の部分からお答え申し上げます。  お尋ねの偽装結婚につきまして明確に定義することは困難であることから、統計として把握しているものではございませんが、在留審査の過程において、婚姻の信憑性に疑義が認められ、不許可処分等となる事案は存在するものと承知しております。
松井信憲
役職  :法務省民事局長
参議院 2026-06-02 法務委員会
お答え申し上げます。  日本人と外国人が我が国において婚姻する場合、民法第七百三十二条の重婚禁止の規律に違反して婚姻届がされていないかを確認するため、市区町村は、外国人について、本国の独身証明書等の婚姻をしていないことを証明する書面の提出を求めております。  一般に、裁判所その他の官庁等がその職務上、独身証明書等が虚偽のものであり、重婚により戸籍の記載が法律上許されないものであることを知った場合には、戸籍法第二十四条第四項により、遅滞なく本人の本籍地の市区町村長にその旨を通知することとされております。このようなケースがどの程度あるかについての統計はなく、また、個別の事案についてはお答えは差し控えますが、このようなケースにおいて実際に本籍地の市区町村長に対して通知がされた事例があることは承知をしております。
北村晴男
所属政党:日本保守党
参議院 2026-06-02 法務委員会
偽装結婚とか独身証明書が偽造されたケースもあると理解しました。  これらは恐らく氷山の一角だと思われます。犯罪に暗数があるように、こういったケースも当然暗数があるものというふうに想像をするところでございます。  さて、日本人の在留、ごめんなさい、日本人の配偶者等の在留資格は当然ながら日本人との婚姻関係を前提とする資格ですから、当該婚姻が虚偽でない真正なものであるということはしっかりとチェックする必要があります。  他方、婚姻が虚偽でないかどうか又は婚姻関係が継続しているかどうかを完璧に確認することは困難であることも理解できます。だからこそ、現行制度上も日本人の配偶者等の在留資格は一定期間に限られ、期限が来れば更新が必要であり、その都度入管庁の方で確認するということになっているものと理解しています。この点は合理的だと考えています。問題は、こうした日本人の配偶者等の在留資格を有していた者
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内藤惣一郎 参議院 2026-06-02 法務委員会
お答え申し上げます。  永住許可につきましては、入管法第二十二条第二項の規定に基づき、同項第一号に掲げる素行善良要件及び同項第二号に掲げる独立生計要件のいずれにも適合し、かつ、その者の永住が日本国の利益に合致すると認めたときに限り申請を許可することができるものとされております。その上で、日本人の配偶者の身分を有する者につきましては、同項ただし書において、素行善良要件及び独立生計要件のいずれにも適合することを要しないこととされております。  したがって、この意味におきまして、法律上、永住許可要件が緩和されているということになります。
北村晴男
所属政党:日本保守党
参議院 2026-06-02 法務委員会
独立生計要件が緩和されているというのは理解できなくもないのですが、素行善良要件、これが緩和されている、つまり、素行不良の外国人でもオーケーと、永住資格が得られるというところ、これについてはどういう理屈なのかお示しいただけますか。
内藤惣一郎 参議院 2026-06-02 法務委員会
お答え申し上げます。  日本人の配偶者につきましては、日本人と婚姻関係を有し、本邦に生活の本拠を有している者であることから、配偶者である日本人とともに家族単位で安定した生活を営むことができるようにすることが相当である、このような考え方から、御指摘の素行善良要件に適合しなくても永住許可を受けることができることとされているものと承知しております。  他方で、永住許可に関するガイドラインで明らかにしておりますとおり、罰金や拘禁刑などを受けていないこと、公的義務を適正に履行していることはいわゆる国益要件として定め、求めており、そのような者の永住が日本国の利益に合致すると認められないような場合には永住許可を受けることはできない、こういうふうな枠組みになっております。
北村晴男
所属政党:日本保守党
参議院 2026-06-02 法務委員会
今おっしゃったことを全く理解できないわけではありません。平たく言えば、外国人と結婚している日本人家族の利益を保護しようと、そのために、素行善良要件はカットしたというふうに理解しました。理解できないわけではないのですが、そうした運用をすることでもって、素行の悪い外国人に永住権獲得のために日本人との結婚が利用されるという事態、そういった可能性も十分考慮するべきだというふうに考えております。  他方、先ほどおっしゃった罰金刑、拘禁刑などを受けていないことというガイドラインの要件、このなどですね、罰金刑や拘禁刑などを受けていないことなどという要件だったかと思いますが、このなどにはどういったケースが含まれるか、教えてください。例えば、性犯罪を犯して示談成立で不起訴になったもの、これはこのなどに入りますでしょうか。
内藤惣一郎 参議院 2026-06-02 法務委員会
お答え申し上げます。  御指摘の罰金刑や拘禁刑などを受けていないことは、先ほどお答え申し上げたとおり、永住許可に関するガイドラインにおいていわゆる国益要件として掲げられているものでございますが、罰金刑及び拘禁刑などとあるとおり、必ずしも罰金刑及び拘禁刑に限定されるものではございませんで、その対応を踏まえて個別具体的に判断することになるため、一概にお答えすることは困難でございます。  なお、お尋ねのケースにつきましては、現状、不起訴になったものに係る情報がすべからく当庁に寄せられるような仕組みにはなっておりませんが、そのような情報を把握した場合には、事実関係を踏まえ、個別具体的に判断することとなります。したがって、一般論として言えば、該当する場合もあり得るということになるかと承知しております。