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内藤惣一郎

内藤惣一郎の発言287件(2025-11-19〜2026-07-09)を収録。主な登壇先は法務委員会, 行政監視委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

最近のトピック: 在留 (323) 外国 (197) 許可 (146) 資格 (130) 出入国 (93)

役職: 出入国在留管理庁次長

会議別 出席回数/発言回数
会議名 出席回数 発言回数
法務委員会 18 284
行政監視委員会 1 3

データ分析

このページに含まれる発言データを集計した独自の分析です(発言原文の再掲ではありません)。 集計の基準は データの取得・集計手法 をご覧ください。

対象期間: 2025年11月〜2026年7月

年別の発言数の推移

2025
46件
2026
241件

内藤惣一郎 の発言テーマ(言及件数)

テーマ別の言及件数です(1発言が複数テーマに該当しうるため、合計は 発言総数とは一致しません)。分類はキュレーション済みのテーマ辞書に基づきます。 集計の基準は データの取得・集計手法 をご覧ください。

2件

内藤惣一郎 のテーマ指紋(他と比べて強く語るテーマ)

全体平均と比べた相対的な力点です。1.0×=平均並み、2.0×=平均の2倍そのテーマに言及。発言量の多寡を打ち消して「相対的に何を重視するか」を表します。

31.4× (119)
1.3× (9)
0.7× (6)
0.7× (21)
0.7× (9)
0.4× (9)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
内藤惣一郎 参議院 2026-07-09 法務委員会
お答え申し上げます。  出入国在留管理基本計画は、入管法六十一条の九に基づきまして、法務大臣が外国人の入国及び在留の管理に関する施策の基本となるべき計画を定めるものとされております。計画に定める事項としましては、同条の第二項において、本邦に入国し、在留する外国人の状況に関する事項、外国人の入国及び在留の管理の指針となるべき事項、そのほか、外国人の入国及び在留の管理に関する施策に関し必要な事項とされておりまして、本計画案においても、出入国在留管理行政全体として重点的に取り組む事項について、今後の指針を示すこととしているものでございます。  御指摘のいわゆる数値目標などについては、このように必ずしも法律上基本計画において設定することが求められているものではございませんけれども、例えば、不法滞在者ゼロプランなど、必要に応じ個別の政策において目標を設定し、本計画案にもその旨記載しているところで
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内藤惣一郎 参議院 2026-07-09 法務委員会
不法残留者につきましては、不法滞在者ゼロプランで、例えば退去強制が確定した外国人数を、二〇二四年末においては三千百二十三名であるところ、二〇三〇年末までに半減を目指すといった数値目標を掲げているところでございますし、また、お尋ねの例えば留学生を何人にするとか、そこら辺の人数的な部分につきましては、外国人の受入れの基本的な在り方に関わるものかと思いますが、これは中長期的かつ多角的観点からの検討が必要となることから、本年一月に取りまとめられました外国人の受入れ・秩序ある共生のための総合的対応策に基づき、省庁横断的に具体的な調査検討、将来推計等を行うなどした上で、政府全体で検討することとされているところでございます。  これを踏まえ、本計画案におきましても、最後の部分、出入国管理行政の主要な課題と今後の方針の中で、外国人の受入れの基本的な在り方に関する政府全体での総合的な検討を取り上げていると
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内藤惣一郎 参議院 2026-07-09 法務委員会
もちろん、計画につきましては、この法律に基づいて所要の省庁との協議等の手続はしているところでございますが、今答弁申し上げましたとおり、受入れの基本的な在り方につきましては、政府全体として、この一月の二十三日に出されました総合的対応策におきまして、まずは入管庁で基礎的な部分、調査を取りまとめまして、次に省庁横断的な、そこから政府全体でというふうな三段階のステップでやろうということで、先生御存じのとおり、入管庁の段階終わりまして、今、省庁横断的な検討をしている、こういうふうな枠組みで我々の中も動いていることを御理解いただければと思います。
内藤惣一郎 参議院 2026-06-18 法務委員会
お答えを申し上げます。  昨年の国会質疑におきまして、在留資格、経営・管理の許可基準について様々な御指摘をいただいておりまして、これらの指摘をも踏まえて省令改正を行ったという意味におきまして、国会質疑との連関性はあるものと考えております。  また、今般、いろいろ御議論があります、既に在留中の方々への対応につきましては、省令事項ではございませんが、出入国在留管理政策懇談会やパブリックコメントでいただいた御意見も踏まえて一定の配慮を行うべきと、ガイドラインにおいて対応を明らかにしたものでございます。
内藤惣一郎 参議院 2026-06-18 法務委員会
まず、事実といたしまして、在留資格、経営・管理の基準見直しに当たりまして実施したパブリックコメントを踏まえて省令案を一部修正させていただいております。  具体的には、基準の一つである、申請者又は常勤職員のいずれかが相当程度の日本語能力を有することにつきましては、パブリックコメントの意見募集時の改正案には含まれておりませんでしたが、近隣の住民等と日本語でコミュニケーションが取れることを担保する必要がある等の御意見を踏まえ、検討した結果、省令案を修正させていただいたものでございます。  なお、委員が問題意識としてお考えの既に在留中の方への対応につきましても、パブリックコメントでいただいた御意見も踏まえまして、一定の配慮を行うべくガイドラインにおいて対応を明らかにしたものであり、パブリックコメントに寄せられた意見は適切に反映しているところでございます。
内藤惣一郎 参議院 2026-06-18 法務委員会
委員御指摘のとおり、改正前から在留資格、経営・管理で在留中の方につきましては、改正後の許可基準を直ちに適用することなく、一定の配慮を行うこととさせていただいております。  具体的には、許可基準見直しの施行日から三年を経過する日、令和十年十月十六日までの間は、改正後の許可基準に適合しないことのみをもっては、在留期間更新許可申請を不許可とはしないこととしております。また、施行日から三年を経過した後においても、原則として改正後の許可基準に適合することを求めるものの、適合しない場合であっても、委員御指摘のように、法人税等の納付状況や経営状況等を総合的に考慮して許否の判断を行うなど、改正の、失礼しました、個別の状況を踏まえて対応する予定でございます。  許否の判断につきましてあらかじめ断言することはできませんが、冒頭大臣から御答弁あったように、事業実態のある既存事業者を一律の資本金基準で排除しな
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内藤惣一郎 参議院 2026-06-18 法務委員会
御指摘の基準につきましては、これを明らかにすると在留審査業務等に支障を及ぼすおそれがあることから、詳細を明らかにすることは差し控えさせていただきたいと思います。  その上で、あくまで一般論として申し上げると、基本的には、一定期間の滞納があり、地方自治体において滞納に係る対応を尽くしてもなお回収が不能である者であって、かつ支払ができないことに正当な理由がない者について情報提供を受けているものでございます。
内藤惣一郎 参議院 2026-06-18 法務委員会
お答え申し上げます。  出入国在留管理庁では、納税や社会保険に関するルール等を含めまして、在留外国人への情報提供や相談対応を多言語で行う一元的な相談窓口の設置、運営に取り組む地方自治体を外国人受入環境整備交付金で支援しているところでございます。また、今年度は、いわゆるアウトリーチ型の情報発信等にも同交付金を活用できることとしております。  加えて、当庁では、我が国で生活する外国人にとって有用な情報をまとめた外国人生活支援ポータルサイトにおきまして、住民税等の納付義務や納付方法、国民健康保険等への加入義務や要件、給付内容、手続等も含め、多言語で情報を発信しております。また、中長期在留者が入国する際には、このポータルサイト等を案内するリーフレットを手交して周知を図っているところでございます。
内藤惣一郎 参議院 2026-06-18 法務委員会
御指摘の事案の前後で仮放免の法律上の要件に変更はなく、これは令和五年の法改正まではということでございますね。体調不良者について仮放免を行うという基本的な考え方に変更もございませんが、出入国在留管理庁では、当該事案を踏まえた改善策の一つとしまして、令和三年十二月二十八日、体調不良者等に係る仮放免運用指針を策定、発出し、医師の所見に基づき、仮放免すべき者については仮放免するなどの運用を明確にしたところでございます。  具体的に申し上げますと、この運用指針では、加療が必要であり、かつ収容継続によって生命を保つことができないおそれ又はその健康状態を大きく害するおそれがある旨の医師の所見が付された者などについては仮放免を許可するなどしているところでございます。  したがって、ハンガーストライキを行えば仮放免を許可するという運用はしておらないところでございます。  出入国在留管理庁としましては、
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内藤惣一郎 参議院 2026-06-18 法務委員会
お答え申し上げます。  令和二年から生じた新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴い、本国への帰国を希望するものの航空機が手配できないため、送還又は出国命令による出国ができていない不法残留者が多数いたところでございます。  当庁は、令和二年十二月から、このような不法残留者のうち、定期便が運航しておらず臨時便の運航のみの国籍国の者など、一定の条件を満たす者に対し、人道上の観点から、出国が可能となるときまで在留特別許可とする運用を行っていたところでございます。御指摘の令和三年に在留特別許可がされたベトナム人の多くも、この運用の結果、在留特別許可がされたものと思われます。  その上で、令和三年のベトナム人に対する在留特別許可件数が他の外国人に対するものより多かった理由につきまして一概に申し上げることは困難でございますが、ベトナムが令和三年一月一日時点で不法残留者数が最も多い国であって、かつ定
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