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第221回国会の発言まとめ

第221回国会の発言55698件(2026-02-18〜2026-07-24)。登壇議員1339人・会議体49種。発言の多い議員、会議別の発言量、月別推移を集計した独自分析と、関連発言の一覧を掲載します。

会期
第221回国会(2026-02-18〜2026-07-24)
発言件数
55698件
登壇議員
1339人
会議体
49種
主な論点キーワード: 憲法 (220) 国民 (188) 議論 (124) 改正 (101) 国会 (98)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
稲原浩 衆議院 2026-04-23 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会
お答え申し上げます。  国から地方への事務権限の移譲が実施された場合には、毎年閣議決定されております地方からの提案等に関する対応方針におきまして「地方公共団体において移譲された事務・権限を円滑に執行することができるよう、地方税や地方交付税、国庫補助負担金等により、確実な財源措置を講ずる」、こういったことが明記されておりまして、これまでも国において適切に財源措置が講じられてきたところでございます。  また、提案の中には、システム構築や改修などに伴う予算措置が必要となる場合がございますが、国庫当局と関係省庁が調整した上で、提案実現の是非を検討をいたしてございます。  引き続き、地方から出された提案については、予算措置を伴うものも含め、関係省庁とも連携して、その実現に努めてまいりたいと考えてございます。
大森江里子 衆議院 2026-04-23 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会
ありがとうございます。  提案募集方式の導入から十年以上が経過をし、一定の成果は上がっているものの、令和七年の提案の実績を見ますと、都道府県や政令市は全団体から提案があるのに比べ、一般市では七百十団体中百十三団体、町村では九百二十六団体中四十七団体となっており、全体的に見ても、ごく限られた地方自治体からの提案にとどまっております。  昨年六月三日に行われた第六十二回地方分権改革有識者会議、第百七十四回提案募集検討専門部会合同会議の資料を拝見しますと、問題を抱えつつも提案まで至らない小規模自治体が少なからずまだあるですとか、本来最も困っているはずの小規模自治体からの提案が出てこないといった構造的な問題がややあるのではないかという意見がありました。小規模自治体は、人員不足などの様々な要因から、制度に対する課題を抱えていても、提案を行う余力がないのではないかと推察されます。  このような指
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稲原浩 衆議院 2026-04-23 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会
お答え申し上げます。  実際に提案募集に応じた指定都市、中核市を除く市町村の数は、例年全体の一割程度にとどまっているところでございます。この課題の要因といたしましては、委員御指摘のとおり、市町村の現場における人手不足等を背景として、提案を行う業務上の余裕がないことが考えられます。こうした状況は、人口減少地域特有の課題など市町村における制度改正のニーズを十分に酌み取れていない可能性がありますことから、重要な課題であると認識をしてございます。  そのため、そうした自治体も含めて、より多くの自治体に提案募集方式を活用いただけるよう、提案を行う自治体の負担に配慮し、内閣府や都道府県、地方三団体などによるサポートを充実させますこと、自ら提案の主体となることが難しい場合でも、他の自治体との共同提案、こういったものを検討いただけるよう、先行して提案がございました内容について幅広く情報提供しますこと、
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大森江里子 衆議院 2026-04-23 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会
ありがとうございます。引き続きのお取組をお願い申し上げます。  骨太の方針二〇二二において、国の地方自治体に対する新たな計画等の策定について義務づけ等を定める場合は、必要最小限のものとすることに加え、努力義務やできる規定、通知等によるものについても、地方の自主性及び自立性を確保する観点から、できる限り新設しないようにするとともに、真に必要な場合でも、計画等の内容や手続は、各団体の判断にできる限り委ねること、また、計画等は、特段の支障がない限り、策定済みの計画等との統合や他団体との共同策定を可能とすることを原則とすることが明記されています。  しかし、重点的に計画策定等の見直しの取組を開始した二〇二二年以降も、数は、四百九十二から、現在は五百五へと増加をしています。国が地方に求める計画策定等の事務が地方自治体の大きな負担となっており、政府は、ナビゲーション・ガイドを策定し、計画策定の義務
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稲原浩 衆議院 2026-04-23 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会
お答え申し上げます。  地方公共団体に対し国が計画の策定を求めるいわゆる計画行政につきましては、計画策定に係る自治体の負担軽減を図るため、令和五年三月に、先ほどお触れいただきましたナビゲーション・ガイド、これを閣議決定いたしております。  これに基づき、新規の計画につきましては、各省庁における新たな制度の検討に当たって、内閣府や自治体との協議をしていただき、最小限度の計画策定となるよう調整を行っており、ナビゲーション・ガイド策定以前に比べ、増加数が大幅に抑制されているところでございます。  また、既存の計画につきましても、このナビゲーション・ガイドに基づき、他の計画との一体的策定でありますとか策定手続の簡素化などを求めてございます。  地方分権改革推進室におきまして定期的に見直しの実施状況を確認してございますが、令和七年十二月時点では、全体の五百五計画の約九割の四百九十六計画につい
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大森江里子 衆議院 2026-04-23 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会
ありがとうございます。  国からの調査や照会業務によって地方の行政サービス提供に支障が生じているという指摘があり、重複の排除やデジタル技術の活用による最小限化が求められています。また、補助金の手続においても、地域の実情に合わない要件や過度な事務負担があると聞いております。  各省庁の縦割りによる重複調査の是正や補助金手続の簡素化、早期交付に向けた取組、デジタル化の推進など、地方からの提案を受ける内閣府の対応についてお伺いをいたします。
稲原浩 衆議院 2026-04-23 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会
お答え申し上げます。  近年の人口減少や人材の不足など、社会経済情勢が大きく変化する中において、持続可能な地方行財政の確保は喫緊の課題となってございます。  これまでも、自治体からの提案に基づいて、国からの調査に係る重複の解消や補助金手続の簡素化、デジタル化など、自治体の事務負担軽減を進めてきたところでございます。  令和八年の提案募集におきましては、事務の廃止や事務処理の広域化、外部化を進める事務処理方法の見直しでありますとか、行政手続のオンライン化などのデジタル化、こういったものを重点募集テーマとしておりまして、行政サービスの提供の在り方も含めた自治体業務の効率化を図ることといたしてございます。  今後とも、地方からの提案をいかに実現するかという基本姿勢に立って、地域が直面する喫緊の課題の解決にしっかりと取り組んでまいります。
大森江里子 衆議院 2026-04-23 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会
ありがとうございます。  権限の移譲によって、それまで国が担っていた高度で専門的な判断を地方が自ら行う必要がありますが、現場の体制が整っていないのではないかという懸念があります。行政改革による人員削減が進む中で、自治体職員の業務量が増大し、現場の疲弊を招いている現状があります。特に小規模な市町村では、法務、都市計画、環境規制といった専門性の高い業務をこなせる職員が絶対的に不足をしています。  この点について国はどのように認識し、地方自治体に対してどのような支援を行っていくおつもりなのか、お伺いいたします。
加藤主税 衆議院 2026-04-23 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会
お答え申し上げます。  複雑化、多様化する行政課題に的確に対応しつつ、効率的で質の高い行政の実現を図る上で、自治体を支える人材の確保は大変重要でございます。一方、人口減少や民間との競合などにより、特に専門人材を中心に必要な人材を確保できない自治体があるなど、非常に厳しい状況にあると認識しております。  総務省としては、一昨年、令和五年度に自治体が人材育成、確保を戦略的に進めるための指針を策定し、その中で、専門人材の確保に向けて、都道府県による専門人材の確保の支援、複数の市町村による共同採用方式の活用などの検討事項をお示ししました。  これらを踏まえまして、問題意識の高い複数の都道府県においては、できるだけ多くの有為な人材の確保を図るため、都道府県が主導し、市町村と協議、調整を経て、共同採用試験が実施されております。例えば土木職など一部の職種におきまして、実際に採用に結びついている事例
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大森江里子 衆議院 2026-04-23 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会
地方分権一括法により、国が地方に命令する機関委任事務は廃止され、自治事務と法定受託事務に整理されました。しかし、地方自治体が自らの判断と責任で行うものである自治事務においても、国が依然として詳細なガイドラインや関与を維持しているものがあり、地方の自由度が期待したほど高まっておらず、対等、協力といいつつも、国の通知によって実質的に地方が縛られる構造が残っています。  例えば自治事務にあっても、国が技術的助言や通知という形で基準を示すことがあります。これらは、本来は法的な強制力はないはずですが、実務上は国に従わなければ不利益を被るという暗黙のプレッシャーとなり、地方自治体が独自の判断を下せなくなっています。また、自治事務の遂行において国庫支出金が活用される場合、その交付要綱が細かく規定されていることが多々あり、実質的には国が定めたやり方に従うことが求められるため、自治事務とは名ばかりの面もあ
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