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大森江里子

大森江里子の発言103件(2026-03-05〜2026-05-29)を収録。主な登壇先は財務金融委員会, 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

最近のトピック: 地域 (74) 金融 (67) 改正 (66) 支援 (60) 伺い (59)

所属政党: 中道改革連合・無所属

会議別 出席回数/発言回数

データ分析

このページに含まれる発言データを集計した独自の分析です(発言原文の再掲ではありません)。 集計の基準は データの取得・集計手法 をご覧ください。

対象期間: 2026年3月〜2026年5月

大森江里子 の発言テーマ(言及件数)

テーマ別の言及件数です(1発言が複数テーマに該当しうるため、合計は 発言総数とは一致しません)。分類はキュレーション済みのテーマ辞書に基づきます。 集計の基準は データの取得・集計手法 をご覧ください。

15件

大森江里子 のテーマ指紋(他と比べて強く語るテーマ)

全体平均と比べた相対的な力点です。1.0×=平均並み、2.0×=平均の2倍そのテーマに言及。発言量の多寡を打ち消して「相対的に何を重視するか」を表します。

9.1× (15)
2.7× (30)
1.5× (3)
1.4× (23)
1.2× (6)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
大森江里子 衆議院 2026-05-29 財務金融委員会
中道改革連合の大森江里子でございます。どうぞよろしくお願い申し上げます。  初めに、国税庁が現在、全国展開を進めている、ガバメントソリューションサービスに基づくオンラインツールを利用した税務調査について伺います。  このオンラインツールを利用した税務調査は、昨年十月に、金沢国税局と福岡国税局並びにこれらの国税局の管内税務署において先行導入が始まっております。いよいよ、六月一日、七月十三日と、順次全国で本格運用に入ります。本格運用がまさに目前に迫った今だからこそ、国税庁の利便性だけでなく、納税者の権利保護が足りているのか、運用上の懸念点などを伺ってまいります。  金沢及び福岡国税局において先行導入されましたが、先行導入期間中に把握された課題、改善要望、納税者や税理士からの指摘事項にはどのようなものがあったのか、初めに伺います。
大森江里子 衆議院 2026-05-29 財務金融委員会
ありがとうございます。是非、指摘事項など、反映をしていただきたいと思います。  国税庁の運営方針では、オンラインツールの利用は、調査担当者と納税者、税理士双方の合意がある場合に限り利用するものとし、合意がない場合には利用しないと明記されています。一方で、効率的な調査の実施に資すると認められる場合にのみ利用するともされています。  効率的な調査の実施に資するという判断基準ですが、これは現状、極めて抽象的で、納税者の側からは検証しようがありません。判断基準を公表する予定があるのでしょうか。基準が不透明なまま、現場担当者の裁量に委ねられてしまうおそれがあるのではないかとの懸念がありますが、いかがでしょうか。
大森江里子 衆議院 2026-05-29 財務金融委員会
ありがとうございます。  税務調査はすごく納税者側にとりますと緊張する場面でございまして、このオンラインツールを導入されて、税務署側からオンラインツールを使ってというふうに言われても、断るとすごく心証が悪くなるんじゃないかなという、そういった御心配もされている方も多くいらっしゃいますので、そのような心配は要らない、合意を尊重されるということも積極的に発信していただきたいと思っております。  次に、調査の事前通知の方法について伺います。  今回のオンライン化では、日程調整など、調査プロセスのほぼ全段階がメールを始めとするデジタル手段で行われることになりました。ところが、事前通知だけは、国税庁自身の資料におきましても、現状のとおり原則口頭により実施とはっきり明記されています。  調査全体のデジタル化が可能というふうにしているにもかかわらず、事前通知だけは電話による口頭のままです。事前通
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大森江里子 衆議院 2026-05-29 財務金融委員会
そもそも平成二十三年の国税通則法の改正で事前通知が法定化されたのは、調査手続の透明性を高めて、納税者の予見可能性を向上させ、税務職員の説明責任を強化するためであると承知をしております。調査中のやり取りはデジタル化しているにもかかわらず、事前通知が口頭で、記録に残らないというのは、この改正の趣旨にむしろ逆行するのではないかというふうにも思っております。  続きまして、次の質問に入らせていただきます。  税務調査の現場では、調査官が質問応答記録書を作成し、納税者に内容を確認させた上で、署名を求める運用が定着しています。これは、後の更正処分や、場合によっては裁判においても重要な証拠になり得る公文書です。  ところが、この質問応答記録書は、納税者が署名を求められるにもかかわらず、その場で写しは交付されませんし、撮影も許されません。納税者が自分で署名した文書の内容を後から確認をしたい場合、開示
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大森江里子 衆議院 2026-05-29 財務金融委員会
ありがとうございました。  続きまして、ちょっと大切な質問をさせていただきます。税務行政のデジタル化を進めるに当たって、納税者の権利保護をどう設計するのか、財務大臣に伺います。  これまで行政のデジタル化は強力に推進されてまいりました。マイナンバー、e―Tax、電子帳簿の保存、納税者の側は相当のコストと労力をかけて行政のデジタル化に協力をしてきました。他方、我が国には、納税者の権利を体系的に整理し、公表した文書がいまだに存在しません。また、国税庁においては、AIを活用した調査先の選定や幅広いデータ分析を行い、課税、徴収事務の効率化、高度化を図ることとしていますが、プライバシーの確保や透明性などに課題がないか、懸念があります。  納税者や税理士においてデジタルの進展に懸命に取り組んでいるところですが、今後、税務調査におけるオンラインツールの活用を始め税務行政のデジタル化を進めていく際に
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大森江里子 衆議院 2026-05-29 財務金融委員会
ありがとうございます。  先ほど大臣が最後におっしゃいました納税者の方の御不便、是非配慮していただきたいと思っております。急速なデジタル化の推進は、デジタルデバイドが生じることが懸念をされています。納税者においては、実際に生じていると感じております。納税者の権利に配慮した取組をお願いしたいと思っております。  続きまして、所得税の確定申告期限についてお伺いをいたします。  先ほどのオンラインツールを利用した税務調査の導入など、近年、税務行政におけるDXの取組が極めて急速に進展をしています。納税者側におきましても、e―Taxを用いた電子申告は確実に定着しつつあるものと理解しております。  そこで、まず伺います。  直近の所得税の確定申告につきまして、e―Taxにより申告した方の人数、そして全申告者に占める利用割合はそれぞれどの程度となっているのか、また、その割合はここ数年でどのよう
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大森江里子 衆議院 2026-05-29 財務金融委員会
ありがとうございます。また本日の夕刻も確認をしてまいりたいと思います。  所得税の確定申告における電子申告の割合は年々着実に伸びていて、電子申告が標準的な提出形態になりつつあるということを今の御答弁から理解をいたしました。  しかし、申告も調査もその方法が大きく変化している中で、所得税の確定申告期限だけは、一月一日から十二月三十一日までの一年間に生じた所得について、翌年二月十六日から三月十五日までの間に申告、納付することになっています。  私自身、実務に携わってまいりました経験から申し上げますと、適正な申告を行うためには、必要な資料や証明書類を一つ一つ集め、その内容を確認していく作業に相当の期間を要するのが実情でございます。ところが、年が明けてから三月十五日までという極めて限られた期間の中で、これらを全て整えなければならない。これは、納税者の皆様に毎年かなりの負担を強いているものと私
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大森江里子 衆議院 2026-05-29 財務金融委員会
ありがとうございます。  是非とも、これまでのデジタル化の取組の成果を納税者の利便性向上という形で具体的に還元をしていただきたい、そのように強く思っておりますので、何とぞよろしくお願いいたします。  続きまして、経営者保証についてちょっとお伺いをしたいと思っております。  金融庁は、二〇二二年十二月の経営者保証改革プログラム以降、監督指針の改正や金融機関への要請を重ね、本年二月にも追加の指針改正を公表をされました。  ちょっと問いの一番と問いの二番を併せて御質問できればと思いますが、金融庁の資料によれば、二〇二五年度上期、民間金融機関全体で新規融資件数に占める経営者保証に依存しない融資の割合は五五・八%に達し、これに有保証融資のうち適切な説明を行い記録した件数を加えると、九九・八%に達したとされています。しかし、依然として四割を超える新規融資には経営者保証がついています。件数でいい
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大森江里子 衆議院 2026-05-29 財務金融委員会
ありがとうございました。  時間が参りましたので、残余の質問についてはまた別の機会にさせていただきます。ありがとうございました。
大森江里子 衆議院 2026-05-13 財務金融委員会
中道改革連合の大森江里子でございます。よろしくお願い申し上げます。  本日議題となりました外国為替及び外国貿易法の主な改正点として、銀行等の確認義務の見直しに加え、対内直接投資の定義が拡充され、海外投資家による国内企業への影響力行使に対する監視が強化されております。特に、国の安全を維持するため、当局が不適切な投資に対して修正や中止を勧告、命令できる詳細な規定が整備されております。また、事前届出の対象外とされている業種への投資であっても、必要に応じて報告徴収を行い、状況次第で株式の売却処分などを命じることが可能になっております。さらに、外国人投資家とみなす規定の適正化や罰則の整備を通じて、投資審査制度の実効性を高める内容となっており、日本の経済安全保障を強化するための法的な枠組みが整備されていると認識をしております。  本法案は、経済安全保障の観点から、国の権限強化、すなわち事後的な介入
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