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第221回国会の発言まとめ

第221回国会の発言77665件(2026-02-18〜2026-08-26)。登壇議員1468人・会議体50種。発言の多い議員、会議別の発言量、月別推移を集計した独自分析と、関連発言の一覧を掲載します。

会期
第221回国会(2026-02-18〜2026-08-26)
発言件数
77665件
登壇議員
1468人
会議体
50種
主な論点キーワード: 沖縄 (160) 事故 (69) 関係 (65) 基地 (54) 必要 (49)
発言一覧
発言者 肩書 院 日付 会議名
小川久仁子 参議院 2026-07-16 厚生労働委員会
お答えをさせていただきます。  個人情報保護法における個人識別符号とは、当該情報単体から特定の個人を識別できるものとして政令に定められた文字、番号、記号その他の符号をいいまして、これに該当するものが含まれる情報は個人情報となります。  具体的には、政令、規則、ガイドラインにおいて定められておりまして、細胞から採取されたデオキシリボ核酸、別名DNAを構成する塩基の配列、すなわちゲノムデータにつきましては、全核ゲノムシークエンスデータ、全エクソームシークエンスデータ、全ゲノム一塩基多型データ、SNPですね、それから、互いに独立な四十か所以上のSNPから構成されるシークエンスデータ、九座位以上の四塩基単位の繰り返し配列などの遺伝型情報により本人を認証することができるようにしたものは個人識別符号に該当いたします。また、個人識別符号に該当するゲノムデータが含まれる情報につきましては、個人情報に該
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川村雄大
所属政党:公明党
参議院 2026-07-16 厚生労働委員会
今お答え、非常に長い答弁で、当然そのとおりだということでありますけれども、ゲノムデータは、それ自体で持っている情報も全然違うわけでありますけれども、全ゲノムデータと、あとは、ミトコンドリアDNAというのは、今回も法案、特出しで扱っているから取り上げましたけれども、それは、両親由来のゲノムではない、独立したDNAの配列であるわけでございまして、つまり、ゲノムデータが個人識別符号に該当するか否かについての科学的な線引きを厚労省としてはどのように定義しているんでしょうか。
佐々木昌弘 参議院 2026-07-16 厚生労働委員会
お答えいたします。  ゲノムデータの個人識別性につきましては、ゲノム解析技術の進展や、また研究データの蓄積等に伴ってのゲノムデータの利活用の局面が増加するとともに、個人識別性を判断するに当たっての技術的知見が向上してきております。こうした状況を背景に、個人識別性の検討を更に進めるべきとの御指摘や御要望もいただいてきたところでございます。  このため、厚生労働省では、三年前ですかね、令和五年度にゲノムデータの個人識別性に関する研究班を設けました。まずここで、学術的に科学的な観点から論点整理を行いました。  その上で、この研究班で得られた知見を確認するとともに、その結果を研究現場における利活用に反映していくため、昨年からゲノムデータの個人識別性に関する検討会において御議論をいただいているところでございます。  今、オンゴーイングではございますけれども、できるだけ早くこのまとめをすること
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川村雄大
所属政党:公明党
参議院 2026-07-16 厚生労働委員会
古川先生から遅いという声がありましたけれども、つまり何が言いたいのか、ゲノムデータといっても、それを科学的に、客観的に個人情報である、個人識別符号であるということを定義すること自体もまだ議論の途上ということでございました。  再び個情委に聞きますけれども、今般の改正で、統計特例に基づけば、このような、今話題になったようなゲノムデータにつきましても、本人の同意なく、第三者の民間の統計等作成事業者に全部の生データを提供することが可能になるという理解でよろしいでしょうか。
小川久仁子 参議院 2026-07-16 厚生労働委員会
お答えをさせていただきます。  今般成立をいたしました個人情報保護法等改正法における統計作成等の特例におきまして、個人識別符号であるゲノム情報を含む個人情報につきましても、適用が一律に排除されているものではございません。  一方で、本特例が適用される場合には、個人の権利利益の保護を確保する観点から、対象となる統計作成等を個人の権利利益を害するおそれが少ないものに限定した上で、規則等におきまして、個人の権利利益の保護の観点から一定の措置を講じるように求め、また、一定の事項の公表を求め、目的外利用、第三者提供を禁止し、本特例に違反する行為を課徴金制度の対象とすることなどの措置を講じておりまして、仮に委員お尋ねのような情報を本特例に依拠しまして第三者に提供する場合であっても、個人の権利利益の保護が十分に図られる制度となっているものと考えております。  さらに、実際に本特例に基づきまして情報
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川村雄大
所属政党:公明党
参議院 2026-07-16 厚生労働委員会
GeMJについて伺いますけれども、本年三月三十日に国立がん研究センター内に設立された日本ゲノム医療推進機構、GeMJでありますけれども、衆議院の厚労委員会の質疑の中で、GeMJにおけるゲノム情報の利活用については、患者の同意が必要であること、それから利用目的を事前に審査すること、それから安全な解析基盤上で解析をしていくこと、それからデータのダウンロードを持ち出したりすることがないようにというようなことの方針が整理されたというふうに理解をしてございます。ゲノム情報の安全な利活用は大事でありますので、こうした慎重な管理は重要であるというふうに思います。  では、これらのGeMJにおける管理措置というのは具体的などのような根拠に基づいて実施されるんでしょうか。
森真弘 参議院 2026-07-16 厚生労働委員会
GeMJにおいて収集されるゲノムデータの取扱いについては、基本的には個人情報保護法や関係する各種ガイドラインのその規定を遵守することが基本であると。その上で、それらの規定を踏まえた詳細なルール整備については、現在、GeMJ内部において検討が進められているところでございます。  具体的には、GeMJによる企業等へのデータ提供に際しては、患者の十分な理解の上で同意取得を行うとともに、アクセス権限が付与された利用者が患者等の個人情報を侵害することがない安全な環境を備えたプラットフォームを介してのみデータ解析を行えるよう整備を進めていると。  この安全な環境整備というのが、まさに委員御指摘のとおり、データそのものをダウンロードするのではなくて、解析だけできて結果だけ持っていけるという仕組みだというふうに考えていただければというふうに思っております。
川村雄大
所属政党:公明党
参議院 2026-07-16 厚生労働委員会
公的な性格が極めて強いGeMJではそれほど厳格に運用がされていて、今般の改正によっては、民間事業者に対しては本人同意なく提供が可能になるという立て付けになっているということについての実運用上の懸念は私は強く持っているところでございますので、引き続き厚労省においては、個情法改正の運用のガイドラインを定めるというふうに質疑の中でもおっしゃっておりましたので、患者、権利利益の擁護ということをしっかり進めていただきたいというふうに思います。  時間がありませんけれども、端的に次、伺います。  動物への移植に関する例外規定について参考人に伺いたいと思うんですけれども、ヒトゲノム編集胚等を人又は動物の胎内に移植することを原則として禁止する一方、動物については、その胎内において胎盤の形成を開始する可能性がないものとして政令で定める要件に該当するときを例外としている。  これを文言どおり読みますと、
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佐々木昌弘 参議院 2026-07-16 厚生労働委員会
お答えいたします。  具体的な方法そのものについては、これまでの議論の中でも、これだと確定的に議論をした経緯というものはございません。よって、ヒトゲノム編集胚等を動物に移植する場合であっても、この一定の条件下において個体産生に至らないと、こういうことの、法案第三条でのただし書の要件については、今後政令を定める際により議論を深めて、そして公表してまいりたいと考えております。
川村雄大
所属政党:公明党
参議院 2026-07-16 厚生労働委員会
生殖細胞だけではなくてヒト胚も含めるようにも読めるというふうにしたのは、今後の将来の基礎研究の幅を必ずしも狭めないと、そういう意義だったのかなというふうに理解をいたしました。安全な運用をよろしくお願いします。  以上です。