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佐々木昌弘

佐々木昌弘の発言64件(2024-12-19〜2026-06-12)を収録。主な登壇先は厚生労働委員会, 農林水産委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

最近のトピック: 指摘 (44) 研究 (36) 規制 (31) 必要 (30) 技術 (28)

役職: 厚生労働省大臣官房危機管理・医務技術総括審議官

データ分析

このページに含まれる発言データを集計した独自の分析です(発言原文の再掲ではありません)。 集計の基準は データの取得・集計手法 をご覧ください。

対象期間: 2024年12月〜2026年6月

年別の発言数の推移

2024
5件
2025
12件
2026
47件

佐々木昌弘 の発言テーマ(言及件数)

テーマ別の言及件数です(1発言が複数テーマに該当しうるため、合計は 発言総数とは一致しません)。分類はキュレーション済みのテーマ辞書に基づきます。 集計の基準は データの取得・集計手法 をご覧ください。

佐々木昌弘 のテーマ指紋(他と比べて強く語るテーマ)

全体平均と比べた相対的な力点です。1.0×=平均並み、2.0×=平均の2倍そのテーマに言及。発言量の多寡を打ち消して「相対的に何を重視するか」を表します。

6.2× (11)
2.4× (3)
1.5× (4)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
佐々木昌弘 衆議院 2026-06-12 厚生労働委員会
お答えいたします。  まず、経緯ですが、委員御指摘の平成三十年の中国の事例を踏まえ、速やかに、政府では翌年からまず科学技術・イノベーション会議、そして三府省の四つの専門委員会、審議会で議論をしました。  その間に諸外国との比較を行いました。諸外国、米国、中国、欧州の一部の国になりますが、まず、ヒトゲノム編集胚等を用いる基礎的研究は原則として認められている中で、臨床応用は禁止されているという状況でございました。  よって、委員御指摘のとおり、基礎的研究の国際競争力の維持は重要であるため、これらとの国際的な均衡は保たれているというふうに考えております。
佐々木昌弘 衆議院 2026-06-12 厚生労働委員会
お答えいたします。  委員御指摘のとおり、これは研究者のみならず、国民的な議論が重要と考えております。つまり、サイエンスコミュニケーションをもっと図る必要があると承知しています。  先ほどがんゲノムの御指摘をいただいたように、例えば、国立がん研究センターのホームページで、がん情報サービスといった情報提供を進めてまいりました。この法案が認められましたら、この分野に関しての情報発信も進めてまいりますし、その上で、引き続き、先ほど申し上げた三省庁の四つの専門委員会での議論をしていきながら、そして必要があると認められれば、本法案の規定に基づいて所要の措置を講じてまいりたい、こういったサイクルで回したいと考えております。
佐々木昌弘 衆議院 2026-06-12 厚生労働委員会
お答えいたします。  まず、我が国で法的規制が必要という議論が起こったのが、令和元年の六月の科学技術・イノベーション会議の報告書で求められました。その法的規制の在り方については、二か月後、令和元年八月から厚生労働省等において検討を重ねてまいりました。  その過程においては、人のみならず哺乳類動物も必要なのではないかだとか、また、実効性を担保するためにはどういう規制の在り方がよいのかだとか、こうした議論を結局七年かけて議論したわけでございます。  こうした中で、昨年十二月にまずは四専門委員会の合同会議での議論の取りまとめをいただいたところから、速やかに立法のお願いをしたという経緯でございます。
佐々木昌弘 衆議院 2026-06-12 厚生労働委員会
お答えいたします。  まず、法案をお認めいただければ、速やかに政省令そして指針等についても定めてまいりますし、手続論で申しますと、委員御指摘の必要な研究が妨げられないという観点では、基礎研究の実施、取扱計画書は届出制としております、許可制ではございませんので、その意味では遅滞が生じにくいようにしております。  その上で、これは刑罰を科す法案でございますので、十分に、今までの指針とどう違うのか、何が同じなのか、そこを、研究者のみならず、関係する様々な方々への周知は十分に図ってまいりたいと考えております。
佐々木昌弘 衆議院 2026-06-12 厚生労働委員会
お答えいたします。  まず、今回の法案では、ゲノム編集技術そのものは規制対象とし、これは諸外国もほぼ同じ状況でございます。次は、この等に含まれる、今議員御指摘のエピゲノム編集技術やミトコンドリア核置換術につきましては、これは国によって異なります。  これまでの検討においては、まずこの段階においての整理では、科学技術的、社会的、倫理的な課題がある、このため広くこうしたことも規制の対象とするということで意見をいただいておりますので、今後、政令等を定める際には、この広くということからまずは規制対象としたいと考えております。
佐々木昌弘 衆議院 2026-06-12 厚生労働委員会
お答えいたします。  まず、国際協調を図ること、これは極めて重要です。アカデミアの世界でも、国際的な学会があったからこそ、あの中国の事例も探知し得たということがございます。  そのためには、まず、我が国はこういう規制なんだということを、法案を認めていただけますれば政省令等も確定させて、それを発信することによって、それで諸外国と日本との相対関係を明らかにすることによって、更に国際的な調和を図っていきたいと考えております。
佐々木昌弘 衆議院 2026-06-12 厚生労働委員会
お答えいたします。  まず、今委員に御指摘いただいた、科学技術的には安全性、オフターゲットがあるのではないか、社会倫理的には将来世代への影響があるのではないか、これはまさに三省庁の合同の専門会議でも御指摘いただいたところでございます。  よって、これらの懸念に対して規制法を設けることが必要ということで今回の法案を提出させていただいた、こういう考え方、そして立法へのつながりということでございます。
佐々木昌弘 衆議院 2026-06-12 厚生労働委員会
二点お答えいたします。  まず、一点目が、ヒト胚も規制対象とした理由でございます。この法案の中核的な内容になるのが、編集を行った場合、その遺伝情報が、受精胚、将来の世代につながっていく、この不可逆的な改変を阻止しなければならないということでございますので、そうなると、生殖細胞がそのまま受精すると同じようなリスクを負うことになりますから、ヒト胚に加え、生殖細胞も禁止の対象としたということでございます。  そして、二点目が、では、その許容される研究の用途をどうするかですけれども、先ほど文部科学省の政府参考人からもありましたとおり、既存の指針等が既にございますので、これらとの整合性を図りながら、また、国会での御指摘等も踏まえて、新たに指針等を設ける。この作業の中で、許容される研究の用途がどこまでなのかということを、これは明確に定めたいと考えております。
佐々木昌弘 衆議院 2026-06-12 厚生労働委員会
三点お答えいたします。  まず、許可制ではなく届出制といたしましたが、じゃ、これは緩いかというとそうではありませんで、今委員が御指摘いただいたとおり、この法案の中では、指針の遵守義務を課しますし、届出後の六十日間の実施制限の間に国で届出内容を確認もいたしますし、さらには、必要に応じて計画変更命令や立入検査等も行うということにしております。  二つ目が、じゃ、その実効的な監督、是正をちゃんと図れるのか。実際、先ほど文部科学省の政府参考人の答弁にあったとおり、大学だけではなくて、医療機関や民間企業でもこれは行い得るものでございますので、そのために、じゃ、どうするかと申しますと、まずは、取扱いを行う方に対して、取扱いに対する記録の作成を求めます。そして、指針に適合しないものであると認める場合には、これは中止等の措置を命じます。さらには、届出を受けた後でも、報告徴収に加え、立入検査を行う。こう
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佐々木昌弘 衆議院 2026-06-12 厚生労働委員会
お答えいたします。  まずは、大学等の研究機関が想定されます。一方で、内容によっては、医療機関、これはクリニックまで含めての医療機関、さらには民間企業、ここまで行い得るものということを視野に入れて、この後の作業を進めたいと考えております。