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第221回国会の発言まとめ

第221回国会の発言48099件(2026-02-18〜2026-07-02)。登壇議員1281人・会議体46種。発言の多い議員、会議別の発言量、月別推移を集計した独自分析と、関連発言の一覧を掲載します。

会期
第221回国会(2026-02-18〜2026-07-02)
発言件数
48099件
登壇議員
1281人
会議体
46種
主な論点キーワード: 首都 (203) 機能 (126) 地域 (79) 整備 (73) 経済 (71)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
村田享子 参議院 2026-03-18 予算委員会
通勤手当が、じゃ、そもそも社会保険料の対象となるその理由は、厚労大臣、何でしょうか。
上野賢一郎
役職  :厚生労働大臣
参議院 2026-03-18 予算委員会
我が国の社会保険制度は、各労働者が事業主から支払われる報酬を基礎として保険料を拠出いただく相互扶助の仕組みです。法律上、労働の対償として受ける全てのものを報酬とし、これに保険料を賦課しているところであります。  通勤手当につきましては、法律上、事業主に支給が義務付けられているものではなく、画一的な定義もないため、実際の企業規模あるいは雇用形態によって支給実態が様々であること、また、支給額も、全額が支給される場合だけではなくて、定額の支給となっている場合もあるなど、多様な実態があります。  そうしたことから、現在は、社会保険料の算定に当たっては報酬に含めているところであります。
村田享子 参議院 2026-03-18 予算委員会
じゃ、財務大臣にお聞きしますが、所得税においては、通勤手当、一定限度額まで非課税となっています。その理由は何でしょうか。
片山さつき 参議院 2026-03-18 予算委員会
お答えいたします。  給与所得者に支給される通勤手当については、通勤費用の実費弁償的な性格、また一般に広く支給されているものであることを踏まえて、通常必要と認められる部分については、御指摘のとおり、所得税法上、一定額を限度として非課税措置を講じております。
村田享子 参議院 2026-03-18 予算委員会
今御答弁にありましたように、通勤手当は報酬に該当するとして、社会保険料の対象となっています。所得税においては、通勤手当を実費弁償的な性格を有するとして、一定額を非課税としていると。これ、見解が分かれていると思います。総理の見解、いかがでしょうか。
高市早苗
役職  :内閣総理大臣
参議院 2026-03-18 予算委員会
税制と社会保険制度では、それぞれの制度の趣旨を踏まえて通勤手当の取扱いが定められています。  社会保険の特性として、仮に通勤手当を賦課基準から除外した場合、健康保険については、保険料の全体額を維持するには全体の保険料率引上げが必要になって、全体では負担減にならないといったこと、厚生年金について、保険料総額が減ることになれば将来の給付水準も低下することになるといった点があると承知しております。
村田享子 参議院 2026-03-18 予算委員会
総理、働いている人のやっぱり側に立つと、毎日通勤していて、その分の通勤費を会社から通勤手当でもらう、これもちろん、定期券代だったりしますので、お給料というよりも必要な経費としてもらっている、そっちの意識の方が強いと思うんですが、この点どうでしょうか。
高市早苗
役職  :内閣総理大臣
参議院 2026-03-18 予算委員会
まず、通勤手当は、労働法上、企業に支払義務が課されているものではないということがございます。ですから、例えば社会保険料、これは算定対象になっていますよね。給付を伴う社会保険制度においては、労働の対償として受ける全てのものを報酬とする原則の下で、被保険者間の負担の公平性の観点も踏まえて、通勤手当が労働の対償として支給されるということになっています。  だから、あくまでもこの公平性ということを考えると、これ、企業に支払義務が課されているものではないということにも留意が必要かと思います。
村田享子 参議院 2026-03-18 予算委員会
海外の例で、国会図書館に調べていただきましたが、アメリカでは、総理の行かれるアメリカでは、通勤手当を支給しないことが一般的とされているんですけれども、通勤手当を支給する場合は、一定額について社会保険料の賃金には含めないとしているんですね。  だから、これ、世界的に日本と同じような対応をしているわけではないんですが、その点いかがでしょうか。
上野賢一郎
役職  :厚生労働大臣
参議院 2026-03-18 予算委員会
アメリカその他各国の制度、詳細について、現在、確たることを申し上げるほど把握をしておりませんので、その比較につきましては御容赦をいただきたいと思いますが、一般的に見まして、それぞれの社会保険制度については、各国によって事情は様々でありますし、制度も様々、考え方も様々でありますので、ある部分だけを取り出してそれを議論するというのはなかなか難しいのではないかなというふうに考えております。  いずれにいたしましても、現行の取扱いを変更いたしまして通勤手当を仮に社会保険料の算定基準から除くことになりますと、これは、主として中小企業に勤務をされる方、あるいは非正規の雇用労働者にとっては実質的な負担増になる、その点をどう考えるかという課題があろうかと思いますので、丁寧な議論は必要だと考えています。