第221回国会の発言まとめ
第221回国会の発言70661件(2026-02-18〜2026-07-27)。登壇議員1434人・会議体49種。発言の多い議員、会議別の発言量、月別推移を集計した独自分析と、関連発言の一覧を掲載します。
- 会期
- 第221回国会(2026-02-18〜2026-07-27)
- 発言件数
- 70661件
- 登壇議員
- 1434人
- 会議体
- 49種
主な論点キーワード:
負担 (76)
消費 (75)
総理 (71)
所得 (59)
社会 (56)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 大島敦 |
所属政党:中道改革連合・無所属
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衆議院 | 2026-03-06 | 財務金融委員会 |
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ただいま答弁がありました新設される行財政改革の機能の規定の趣旨についてお聞きをいたします。
財務省の職員の方のレクを伺っているときに、何か財務省らしくない法案だなという感想を述べさせていただきました、議会人が作る議員立法に近いのかなという印象を持ちまして。それで、大臣に御所見を伺わせてください。
本法律案では、第五条第一項として、「政府は、経済・財政一体改革を推進する中で、歳出及び歳入の改革、持続可能な社会保障制度を構築するための改革その他の行財政改革を徹底するものとする。」との規定を新設しています。
一方、現行法は、第一条から第四条まで規定があり、特例公債の発行に関する規定と、その発行額の抑制に関する努力義務のみを定めており、いずれも特例公債発行に直接関係する条文となっています。
今回、行財政改革という広範なテーマについてこの特例公債法に書き込む趣旨は何なのか。私の考えと
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| 片山さつき |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2026-03-06 | 財務金融委員会 |
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先ほど御説明をいたしました今回新たに加えることとした第五条ですが、御指摘のように、第一項で行財政改革を徹底すること、第二項で、その一環として租税特別措置、補助金の適正化に取り組むことを法律の条文上で明記しております。
この特例公債法においてこのような行財政改革について盛り込む意義は、この法律の第三条までで複数年度の国債発行の授権を求めている中で、その前提として、第四条に規定する発行額抑制に向けた取組についてより具体的に政府の方針をお示しすることによって市場の信認の確保にもつながるよう、授権期間において改革の姿勢を明確にすることがあるということで、そういう考え方によってこのようにさせていただいているということでございます。
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| 大島敦 |
所属政党:中道改革連合・無所属
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衆議院 | 2026-03-06 | 財務金融委員会 |
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更にお聞きします。
第五条二項では、「政府は、前項に規定する行財政改革の一環として、租税特別措置及び補助金等の適正化について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。」と規定しています。
しかし、政府は、自由民主党と日本維新の会の連立政権合意を踏まえる形で、内閣官房に租税特別措置・補助金見直し担当室を設置し、既に総点検を進めています。政府内で取組が進められている施策に関し、後追いで法律に改めて規定を置く必要性は必ずしも明らかではありません。
租税特別措置や補助金等の適正化を特別公債法に規定する理由について、財務大臣に具体的な説明をお願いをいたします。
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| 片山さつき |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2026-03-06 | 財務金融委員会 |
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今回新設する第五条の第二項では、御指摘のように、租税特別措置及び補助金等の適正化について規定しており、私自身が担当大臣として、自民党と日本維新の会の連立合意書に基づきまして、租税特別措置、補助金の見直しとして、昨年から既に取組を始めております。
今回、特例公債法において規定することで、租税特別措置、補助金の見直しが特例公債の発行の前提となる取組という位置づけになりますので、この位置づけの下で、今後五年間、特例公債発行の授権期間を通じて進められるということになります。
また、第五条一項と同様、政府の改革の姿勢が明確になることで、市場の信認の確保にもつながるという意義があると考えております。
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| 大島敦 |
所属政党:中道改革連合・無所属
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衆議院 | 2026-03-06 | 財務金融委員会 |
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財政健全化目標と高市内閣の財政運営方針についてお聞きします。
政府は、経済財政運営と改革の基本方針二〇二五において、二〇二五から二六年度を通じて、可能な限り早期のプライマリーバランス黒字化を目指すとしています。しかし、高市内閣は、責任ある積極財政の下で、単年度のプライマリーバランス黒字化にこだわらず、数年単位でバランスを確認する方針を示しています。
ただ、政府が直接コントロールできるのは毎年度の基礎的財政収支であり、この位置づけを下げることは、財政の無駄を助長し、財政規律を弱めるとの懸念が強くあります。また、債務残高対GDP比の低下はインフレ局面の一般的な現象にすぎず、今後は、物価上昇に伴う歳出増や、金利上昇による利払い費の増加が避けられないとの指摘もあります。
令和八年度末の国債残高は一千百四十五兆円に達する見込みであり、予算積算金利は三%と上昇しました。利払い費は、前年度比
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| 片山さつき |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2026-03-06 | 財務金融委員会 |
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高市内閣では、責任ある積極財政という考え方の下、マーケットからの信認を損なう野方図な財政政策ではなくて、私の下に、先ほど申し上げましたように、租税特別措置・補助金見直し担当室を設置するなど、行財政改革をしっかり進めた上で戦略的な財政出動を行っていくという方針でございます。
結局、過去様々な、国で財政再建とか財政の信認とか財政の持続可能性等々、いわゆるこういった戦略を取っていく上で景気、経済が引っ張らないと財政が改善するということはほとんどないという前提でございまして、この問題についての根源、どこから始めるかという考え方が、委員のお話を今伺っていて、そこが違うのかなと思ったんですが。
長年続いてきた投資不足、特に未来への投資不足の流れをここで断ち切らなければならない。つまり、成長率を高めて、そのことによって当然いろいろとマーケットに影響がいい意味でも及んできますが、併せて金利上昇に目
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| 大島敦 |
所属政党:中道改革連合・無所属
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衆議院 | 2026-03-06 | 財務金融委員会 |
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次に、東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法の一部を改正する法律案について、質問いたします。
復興庁を設置する際に、私、与党側の筆頭理事であり、政策担当責任者だったんです。実は、当時の法案は、大臣一、副大臣一、政務官三人だった。それを見て、私、変えまして。政務官三人は削りまして、その代わり、副大臣をもう一人増やして二にした。副大臣を二人にしたのは、東京と東北、被災地に一人ずつ置く必要があると思ったから二人に変えさせていただいた。政務官ですと、役所の責任者にはなれないんですよ、大臣政務官なので。やはり認証官たる副大臣を二人置いて、東京と現地に一人ずつ置くことによって復興が進むのかなと思って、そういうふうに、与党側なんですけれども、額賀さんに、筆頭に大分お願いをしまして、それで変えさせていただいた。ですから、十五年になるので、復興庁の在り方、あ
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| 片山さつき |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2026-03-06 | 財務金融委員会 |
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委員におかれましては、まさに創生期において与党側で御苦労なさって、私も最初の二年で百回、現地に入っておりまして、二重ローン救済法、瓦れき法などは議員立法者の一人でございますので、よく存じております。
また、今御指摘になりましたように、「「第二期復興・創生期間」以降における東日本大震災からの復興の基本方針の変更について」という昨年六月の閣議決定におきまして、先ほど御指摘のあったような、今後、更なる物価高騰や新たな政策課題が生じた場合には柔軟に対応すると書いてあるのは、それは非常に重要な意味があるわけで、まさに、復興の基本方針に基づいた事業が様々な状況においてできなくなるということは決してあってはならないので、そういうことが起きないようにするんです。
ということで、事業の実施に支障がないように、臨機応変に対応ができるようにということで、具体的には、資金繰り等については復興債が活用できま
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| 大島敦 |
所属政党:中道改革連合・無所属
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衆議院 | 2026-03-06 | 財務金融委員会 |
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続きまして、復興債の償還期間の延長についてお聞きします。
復興債は、東日本大震災からの復興に必要な財源を確保するため、将来世代に負担を先送りしないという理念の下で、建設国債や特例公債に適用される六十年償還ルールを採用せず、復興特別税等によって短期間で償還する仕組みとして設計されていると承知しております。現行の償還期間は令和十九年度までの二十五年間とされていますが、今国会に提出されている所得税法等改正案が成立した場合、償還期間は令和二十九年度までに十年間延長されることになります。これは、制度創設時の理念であった、今に生きる世代が連帯して負担するという考え方が後退して、将来世代への負担転嫁につながるのではないかとの懸念は避けられません。
そこで、復興債の償還期間を十年延長することは制度創設時の理念と矛盾することではないのか。また、復興のためとはいえ、将来に負担を先送りする可能性が高まる
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| 片山さつき |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2026-03-06 | 財務金融委員会 |
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今般の税制改正では、防衛特別所得税の創設を受け、復興特別所得税につきまして令和九年から税率を一%引き下げ、これに伴い課税期間を令和二十九年まで十年間延長することとしております。復興債の償還期間の十年間の延長は、こうした復興特別所得税の課税期間の延長に対応し、延長後の期間においても復興特別所得税による償還を可能とするために行うものです。
御指摘のあった、次の世代に負担を先送りすることなく、今を生きる世代全体で連帯して負担を分かち合うことを基本とするとの基本的な考え方自体には変わりはなく、今回の復興特別所得税の課税期間の延長は、税率を引き下げる中でも復興事業の着実な実施に影響を与えないよう、復興財源の総額を確実に確保する目的で行うものであります。
東日本大震災からの復旧復興に要する財源について、引き続き責任を持って確保するとともに、その考え方を御説明をしてまいります。
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