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大島敦

大島敦の発言15件(2026-03-06〜2026-03-06)を収録。主な登壇先は財務金融委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

最近のトピック: 年度 (41) 復興 (37) 令和 (35) 控除 (26) 財政 (25)

所属政党: 中道改革連合・無所属

会議別 出席回数/発言回数
会議名 出席回数 発言回数
財務金融委員会 1 15
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
大島敦 衆議院 2026-03-06 財務金融委員会
ただいま大森委員の発言を聞いておりまして、今、確定申告の期間になっていて、先日も、上尾税務署を税理士会の支部の皆さんと一緒に視察をさせていただきました。毎年視察をしていて、税務署として、毎年毎年改善点があります。前は、結構寒い中、外でお待ちいただく方が多かったんですけれども、今は、まず、LINEで予約できること、あるいは、早めにいれば、それぞれの先着順に、何時から何時までということで、それぞれ受付の用紙をいただけるので、大分改善をされております。  その風景を見ながら、前は、e―Taxでも、PCでの申告が多かったんです。今、皆さん、スマホでの申告が増えていて、先ほど大森委員の発言もありましたけれども、より使いやすくすることも非常に大切だと思います。ただ、e―Taxがないと多分、税務署は大変なことになっていると思いまして。e―Taxが増えることによって相当、税務署の職員の皆さんの仕事も軽減
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大島敦 衆議院 2026-03-06 財務金融委員会
よろしくお願いします。  税務署長の方とお会いすると、マル査出身の方はそれなりの雰囲気を持っていたり、今回の税務署長の方は徴税が仕事だったと伺っているので、やはり真面目な方でした。特に今回、税務署、確定申告を視察をする中で、やはり日本人は、私たちの国民は物すごく真面目な人たちだと実感をしました。ほぼほぼ皆さん、多くの方が納税義務に応じられていて、その姿を見ると安心をしました。ただ、一部の方はなかなか税務申告されない方もいらっしゃるということで、徴税の仕事も必要だと思うので、是非、大臣におかれましては、様々複雑化していますので、職員の増強を図っていただければと思います。  続きまして、税関職員についての質問をさせてください。  数年前に横浜税関を一人で視察をしたことがありまして。行ってみると、小さな荷物から大きな荷物まで、職員の皆さん、結構、ノウハウを持っていらっしゃっていて、長年の勘
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大島敦 衆議院 2026-03-06 財務金融委員会
積極的な御答弁をいただきまして、誠にありがとうございます。  次に、財政運営に必要な財源の確保を図るための公債の発行の特例に関する法律の一部を改正する法律案について質問いたします。  まず、複数年度の特例公債発行権限と財政規律の関係についてお聞きします。  我が国の財政は、歳出が税収を大きく上回る構造が長年続いています。提出されている令和八年度一般会計予算の政府案においても、歳出総額は百二十二・三兆円ですが、税収は八十三・七兆円、その他収入は九兆円で、合わせて九十二・七兆円にとどまっています。また、公債金による収入として、財政法第四条ただし書で認められている建設国債の発行は、六・七兆円が予定されています。それでも足りない二十二・九兆円を確保するため、特例公債の発行が必要となっている状況です。  特例公債法については、平成二十三年度までは、一定期間を除き、毎年、財源不足を補うための特
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大島敦 衆議院 2026-03-06 財務金融委員会
ただいま答弁がありました新設される行財政改革の機能の規定の趣旨についてお聞きをいたします。  財務省の職員の方のレクを伺っているときに、何か財務省らしくない法案だなという感想を述べさせていただきました、議会人が作る議員立法に近いのかなという印象を持ちまして。それで、大臣に御所見を伺わせてください。  本法律案では、第五条第一項として、「政府は、経済・財政一体改革を推進する中で、歳出及び歳入の改革、持続可能な社会保障制度を構築するための改革その他の行財政改革を徹底するものとする。」との規定を新設しています。  一方、現行法は、第一条から第四条まで規定があり、特例公債の発行に関する規定と、その発行額の抑制に関する努力義務のみを定めており、いずれも特例公債発行に直接関係する条文となっています。  今回、行財政改革という広範なテーマについてこの特例公債法に書き込む趣旨は何なのか。私の考えと
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大島敦 衆議院 2026-03-06 財務金融委員会
更にお聞きします。  第五条二項では、「政府は、前項に規定する行財政改革の一環として、租税特別措置及び補助金等の適正化について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。」と規定しています。  しかし、政府は、自由民主党と日本維新の会の連立政権合意を踏まえる形で、内閣官房に租税特別措置・補助金見直し担当室を設置し、既に総点検を進めています。政府内で取組が進められている施策に関し、後追いで法律に改めて規定を置く必要性は必ずしも明らかではありません。  租税特別措置や補助金等の適正化を特別公債法に規定する理由について、財務大臣に具体的な説明をお願いをいたします。
大島敦 衆議院 2026-03-06 財務金融委員会
財政健全化目標と高市内閣の財政運営方針についてお聞きします。  政府は、経済財政運営と改革の基本方針二〇二五において、二〇二五から二六年度を通じて、可能な限り早期のプライマリーバランス黒字化を目指すとしています。しかし、高市内閣は、責任ある積極財政の下で、単年度のプライマリーバランス黒字化にこだわらず、数年単位でバランスを確認する方針を示しています。  ただ、政府が直接コントロールできるのは毎年度の基礎的財政収支であり、この位置づけを下げることは、財政の無駄を助長し、財政規律を弱めるとの懸念が強くあります。また、債務残高対GDP比の低下はインフレ局面の一般的な現象にすぎず、今後は、物価上昇に伴う歳出増や、金利上昇による利払い費の増加が避けられないとの指摘もあります。  令和八年度末の国債残高は一千百四十五兆円に達する見込みであり、予算積算金利は三%と上昇しました。利払い費は、前年度比
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大島敦 衆議院 2026-03-06 財務金融委員会
次に、東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法の一部を改正する法律案について、質問いたします。  復興庁を設置する際に、私、与党側の筆頭理事であり、政策担当責任者だったんです。実は、当時の法案は、大臣一、副大臣一、政務官三人だった。それを見て、私、変えまして。政務官三人は削りまして、その代わり、副大臣をもう一人増やして二にした。副大臣を二人にしたのは、東京と東北、被災地に一人ずつ置く必要があると思ったから二人に変えさせていただいた。政務官ですと、役所の責任者にはなれないんですよ、大臣政務官なので。やはり認証官たる副大臣を二人置いて、東京と現地に一人ずつ置くことによって復興が進むのかなと思って、そういうふうに、与党側なんですけれども、額賀さんに、筆頭に大分お願いをしまして、それで変えさせていただいた。ですから、十五年になるので、復興庁の在り方、あ
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大島敦 衆議院 2026-03-06 財務金融委員会
続きまして、復興債の償還期間の延長についてお聞きします。  復興債は、東日本大震災からの復興に必要な財源を確保するため、将来世代に負担を先送りしないという理念の下で、建設国債や特例公債に適用される六十年償還ルールを採用せず、復興特別税等によって短期間で償還する仕組みとして設計されていると承知しております。現行の償還期間は令和十九年度までの二十五年間とされていますが、今国会に提出されている所得税法等改正案が成立した場合、償還期間は令和二十九年度までに十年間延長されることになります。これは、制度創設時の理念であった、今に生きる世代が連帯して負担するという考え方が後退して、将来世代への負担転嫁につながるのではないかとの懸念は避けられません。  そこで、復興債の償還期間を十年延長することは制度創設時の理念と矛盾することではないのか。また、復興のためとはいえ、将来に負担を先送りする可能性が高まる
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大島敦 衆議院 2026-03-06 財務金融委員会
復興債の償還財源である政府保有株式についてお聞きします。  復興財源確保法第七十二条三項では、国債整理基金特別会計が保有する日本たばこ産業株式会社、東京地下鉄株式会社、日本郵政株式会社の株式の処分による収入について、復興債と復興債に係る借換国債の償還に要する費用に充てるものとする旨が規定されています。そのうち、日本たばこ産業株式会社と日本郵政株式会社の株式については、売却可能な部分がほぼ売却されていると承知しております。しかし、東京地下鉄株式会社、いわゆる東京メトロ株式については、令和六年度に一部売却されたものの、依然として政府は、発行済株式のうち二六・七%を保有したままです。  東京地下鉄株式会社法附則第二条は、政府ができる限り速やかに株式を売却することを求めています。売却が遅れれば、復興債の償還が遅れ、利払い負担が増加する可能性があります。  東京メトロ株式の売却が進まない理由は
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大島敦 衆議院 2026-03-06 財務金融委員会
続きまして、所得税法等一部改正案について質問をいたします。  所得税の基礎控除の引上げについて質問します。  令和七年度税制改正においては、基礎控除の特例が創設されまして、基礎控除五十八万円に特例で三十七万円の上乗せ、それに給与所得控除の最低保障額六十五万円を合計して、所得税の課税最低限は百六十万円に引き上げられました。  そして、今回の令和八年度税制改正では、課税最低限を百七十八万円に先取りして引き上げることとされています。百七十八万円に引き上げる理由は、働き控えに対応するとともに、物価上昇の中で厳しい状況にある中低所得者に配慮するためと伺っております。  本改正案により、令和八年及び九年において、給与収入が六百六十五万円以下の方については、基礎控除額を、本則六十二万円に特例四十二万円上乗せして、一律百四万円まで引き上げることとされています。特に年収五百万から六百万円ぐらいの方に
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