第221回国会の発言まとめ
第221回国会の発言70661件(2026-02-18〜2026-07-27)。登壇議員1434人・会議体49種。発言の多い議員、会議別の発言量、月別推移を集計した独自分析と、関連発言の一覧を掲載します。
- 会期
- 第221回国会(2026-02-18〜2026-07-27)
- 発言件数
- 70661件
- 登壇議員
- 1434人
- 会議体
- 49種
主な論点キーワード:
負担 (76)
消費 (75)
総理 (71)
所得 (59)
社会 (56)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 成瀬剛 |
役割 :参考人
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参議院 | 2026-06-25 | 法務委員会 |
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お答え申し上げます。
先生がおっしゃるとおり、裁判官も検察官も弁護人も個性があり、それぞれに能力差もあり、誠実さにも差があるんだろうと思います。
ただ、これだけ再審制度の在り方が国民の注目を集める中で、法曹三者全員がこの問題に襟を正して取り組まないといけないという意識は確実に高まっているものと思います。そのように考えた場合、たとえ能力差があるとしても、このように明確な根拠規定も設けられた以上、裁判官は、その再審請求理由に関連するというふうに疑われるような段階でも、その標目の一覧表や証拠の提示命令を出して、きちんと確認をし、必要な範囲では全部提出させるというふうな運用に変わっていくものと思います。
職権主義に慣れていないのではないかという御懸念があるかと思いますけれども、現在も少年審判は職権主義で行われておりまして、裁判官、刑事裁判官の多くの方は少年審判も経験済みであります。少年
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| 北村晴男 |
所属政党:日本保守党
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参議院 | 2026-06-25 | 法務委員会 |
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ありがとうございます。
続いて、成瀬参考人、恐縮です。
今は能力差とか誠実さの観点からお聞きしましたが、別の観点で、証拠の重要性とか関連性などについては、請求人であったり弁護人でなければなかなかその判断に行き着かないということも多く指摘されていて、私もそうだよなと思っておりますと。その観点から、いわゆるインカメラ制度として提示命令あるいは証拠の標目の提示命令、それをインカメラ、つまり裁判官だけが見てその提出命令につなげられるのか、適切な提出命令につなげられるのかという疑問、これも強く指摘されていますが、これについてはいかがお考えですか。
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| 成瀬剛 |
役割 :参考人
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参議院 | 2026-06-25 | 法務委員会 |
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お答え申し上げます。
今先生が御指摘のとおり、今回の標目一覧表の提示命令というのは、裁判所は、何人にもそれを閲覧、謄写させることはできないとなっておりまして、弁護人にも見せられないということであります。ただ、先ほど来強調しておりますように、証拠提出命令というのは再審請求審や弁護人の請求に基づいて行われることも可能でありまして、実務における柔軟なコミュニケーションの中で弁護人がどのような意図を持っているのかということは裁判所が十分確認できるだろうと思います。
さらに、この標目の一覧表というのは、いわゆる三百十六条の十四で出される弁護人に渡される一覧表と異なりまして、その証拠の表題とか作成年月日、氏名に加えて、その供述内容等の証拠の内容も書かれるがゆえに弁護人に見せることができないわけですが、もし弁護人の請求内容が十分裁判所側で理解できないのであれば、そういう証拠の内容を一部削るような
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| 北村晴男 |
所属政党:日本保守党
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参議院 | 2026-06-25 | 法務委員会 |
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ありがとうございます。
ちょっと時間の関係もありますので、今の成瀬参考人のお話について、田岡参考人、何か御意見があればお聞かせください。
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| 田岡直博 |
役職 :香川県弁護士会弁護士
役割 :参考人
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参議院 | 2026-06-25 | 法務委員会 |
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標目一覧表というものを、裁判所しか原則見られないんですが、そこから内容を削ったものを見せますという話がありました。であれば、最初から証拠一覧表の制度を設ければ足りるわけですよね。あくまで運用でやりたいようなんですけれども、その証拠一覧表という制度をつくることにしないと、実際には運用として機能しないと思います。
なぜかというと、通常審では、公判前整理手続に付された事件について、平成二十八年から証拠一覧表制度を設けられたんですが、これ僅か三%の事件にとどまっておりまして、それ以外の九七%の事件では、任意の一覧表交付というのはなされておりません。つまり、任意開示はあるかもしれませんが、任意の証拠一覧表というのは交付された実例がありません。これ、検察官必ず拒否します。ですから、再審でのみそのような運用がなされるという保証は私はないと思います。
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| 北村晴男 |
所属政党:日本保守党
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参議院 | 2026-06-25 | 法務委員会 |
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先ほど成瀬参考人がおっしゃった、今、法曹三者共に大変その無辜の救済について盛り上がった状況にあると、そのとおりだと思います。
これは、私が、長年刑事裁判に携わった刑事裁判官と意見交換したときに言われたことなんですが、今盛り上がっているから、まあ数年はそういう状況で裁判官も熱心にやるかもしれない。しかし、これ裁判官、元裁判官がおっしゃっているんです、まあ五、六年したら結局その盛り上がりも鎮静化して、結局法律に基づいた、つまり法律に根拠があるものだけやればよかろうという発想になっていくのではないかという裁判官の意見を私も聞いておりまして、その点については、成瀬参考人、何かお考えがあれば。
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| 成瀬剛 |
役割 :参考人
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参議院 | 2026-06-25 | 法務委員会 |
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お答え申し上げます。
先生の御懸念はよく分かるところでございます。
ただ、その点についても今回の法案というのは適切な対応がなされていると思っておりまして、かなり異例だと思うんですが、五年ごとに見直すという制度が入っております。五年後に一度見直すではなく、五年ごとに見直すというのは、その五年ごとにそれまでの運用を必ずチェックされるということになるわけです。そうなのであれば、やはり、裁判官も検察官も弁護人も、この再審請求事件をきちっと迅速かつ充実した審理を行って解決していくということが強く求められるわけですし、今回、附則の事項で入っている任意による証拠の提出の勧告あるいは提出、それから、抗告審における一年以内で終わらせるとか通常審を二年以内で終わらせるということについても、本当にそれが達成できているのかということがまさに五年ごとにチェックされるわけで、そうだとすれば、一度でしても、その
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| 北村晴男 |
所属政党:日本保守党
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参議院 | 2026-06-25 | 法務委員会 |
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ありがとうございます。
別の観点でお聞きしたいんですが、高平参考人にお聞きしたいです。
検察官の抗告は原則禁止、そして十分な根拠のある場合には抗告可能ということにこの法案についてはなっていますと。これ、私の感覚からすると数少ない実質的な民主的コントロールの制度だというふうに私は理解しています。実質的なというのは、法的な拘束力は全然ありませんけれども、十分な根拠を国民に説明しなきゃいけないとなると、その根拠は本当に十分な根拠と言えるのか、その具体的な理由を示されたときにメディアとかあるいはいろんな方が批判をしたり肯定したりすることになる、それは数少ない民主的な実質的なコントロールになるのではないかというような見方を一つしているわけですが、これについては、参考人の御意見、いかがでしょうか。
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| 高平奇恵 |
役割 :参考人
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参議院 | 2026-06-25 | 法務委員会 |
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民主的コントロールが仮に働くとすれば、それは望ましいことだという点では賛同いたします。
しかし、やはりこれは法的にコントロールすべきというのが本筋であって、立法した以上、それに法的な拘束力、実質的な拘束力が生じるものでなければ、立法はただの象徴ということに。努力目標ではないんですよ、これ、立法されているわけなので、民主的というところに依存せず、きちんとこれが効力を発生するような状況にすべきだというのが私の考えであり、六号についてはもう完全に禁止というのが論理的な帰結であると考えています。
以上です。
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| 北村晴男 |
所属政党:日本保守党
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参議院 | 2026-06-25 | 法務委員会 |
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ありがとうございます。
別の観点で申し上げたいと思います。ここまで、いわゆる弁護士会なり弁護士御出身の参考人の方々と、あるいは学者さんとか、あるいは法務省の考え方が大きく対立している理由、一体どこにあるのかなということをずうっと考えてきたわけですけど、私自身は。
例えばなんですが、弁護士から見ると、検察に対する重大な不信感があることは間違いない、私にも大きな不信感ありますと。刑事裁判官の一部の方々に対しても私は個人的には大きな不信感をこれまで持ってきましたと。例えば、大分昔になりますけど、それでも私はやってないという映画だったかと思いますけど、あれは、刑事弁護、私が数少ない刑事弁護をした経験からしても非常に実感に沿う映画だったわけですが、あれは裁判官に対する大きな不信感を描いているように見えましたが、そういう不信感と、それから、いやいや、何といいますか、裁判、ごめんなさい、法務省、
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