戻る

長井俊彦

長井俊彦の発言7件(2023-03-15〜2023-06-06)を収録。主な登壇先は地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会, 国土交通委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

最近のトピック: 農地 (23) 農業 (12) 事業 (11) 利用 (9) 法人 (9)

役職: 農林水産省大臣官房審議官

発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
長井俊彦 参議院 2023-06-06 国土交通委員会
○政府参考人(長井俊彦君) 下限面積の関係についてでございますけれども、これにつきましては、昨年の五月に成立いたしました農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律の中で、農業者の減少とか高齢化が加速していくという中で、下限面積の要件は廃止しているところでございます。本改正は四月一日からの施行ということでございますけれども、この改正によりまして、都会から農村へ移住し農業を行う者が空家と農地を一緒に取得しやすくなっていくものと考えているところでございます。
長井俊彦 参議院 2023-06-06 国土交通委員会
○政府参考人(長井俊彦君) 農地の許可制につきましては、これは農地法三条において行っているところでありますが、これは農地を農地として適正に利用するという観点から、これは下限面積以外の部分について、農地をちゃんと効率的に利用しているかどうか、あるいは周辺農地の利用に支障がないという、こういった部分を全体的に見まして許可制にしているところでございます。  ただ、この下限面積の要件がなくなりましたので、それ以外の部分については残っておりますけれども、全体としては、この下限面積の要件が廃止されたことによりまして地方の方で柔軟に判断することができるようになるというふうに考えているところでございます。
長井俊彦 参議院 2023-04-24 行政監視委員会
○政府参考人(長井俊彦君) お答えいたします。  JAバンクを所管する農林水産省といたしましても、関係省庁と連携いたしまして、手引が改訂され次第、現場に浸透するよう、農林中央金庫を通じまして各農協等への周知を図ってまいりたいと考えております。
長井俊彦 衆議院 2023-03-30 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会
○長井政府参考人 お答えいたします。  農林水産大臣による区域計画の同意に当たりましては、地域計画との整合性、具体的には、法人が地域計画に位置づけられているのか、あるいは位置づけられる見込みであるのかを確認し、これらを満たさない場合には同意しない考えであります。  また、地域計画が策定されていない地域にあっては、農地法第三条の要件、具体的には、法人が提出する営農計画により取得する農地の全てを効率的に利用できるのか、農地の面的集積や地域の水利用など、周辺の農地利用に支障を及ぼさないかを確認し、これらを満たさない場合には同意しない考えであります。
長井俊彦 衆議院 2023-03-30 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会
○長井政府参考人 お答えいたします。  法人農地取得事業は、農地の効率的な利用を通じて地域の活性化を図るため、法人が農地を取得して農業経営を行う事業でございます。営農型太陽光発電につきましては、農地の効率的な利用が必ずしも図られず、生産性の低下につながるものであるため、本事業の趣旨に反するものと考えております。  このため、構造改革特別区域に指定された区域におきましては、営農型太陽光発電に係る農地転用は認めない考えであります。
長井俊彦 衆議院 2023-03-30 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会
○長井政府参考人 お答えいたします。  農地法におきましては、法人の農地取得は農業関係者が議決権の過半を占める農地所有適格法人に限定しており、当該法人は、取得する農地の全てを効率的に利用する、また、役員の過半が農業に常時従事する株主である等の要件を満たす必要がございます。  一方、農地所有適格法人以外の法人による農地取得につきましては、農業関係者以外の者の意思決定によりまして水管理や土地利用に支障が生ずる、また、収益が上がらなければ容易に農業から撤退する、さらに、農地を他用途に転売されたり産廃置場になる等を心配する声が農業、農村現場にあることも事実であり、慎重に検討していくことが必要であると考えております。
長井俊彦 衆議院 2023-03-15 財務金融委員会
○長井政府参考人 お答えいたします。  農林水産省といたしましては、農業者等に対しまして、取引先がインボイスを必要とする場合は、話合いを促すため、地方農政局ごとの説明会の開催、相談窓口での問合せ対応に取り組むとともに、農業団体が行う説明会への講師派遣によりまして、準備を促しているところでございます。  また、事業者取引への影響に関しましては、免税事業者であります農業者が農産物を販売するルートなど、取引の実情は様々でございまして、どれだけの免税事業者である農家が課税事業者に転換するかを推測することは困難でございますが、免税事業者は、農協等に委託して農産物を販売する場合でありますとか、直売所等で直接消費者に販売する場合が多く、また、制度移行後六年間は免税事業者からの仕入れであっても一定の仕入れ税額控除を可能とする経過措置が設けられているなど、様々な要素により影響を受けることとなるため、免税
全文表示