住澤整
住澤整の発言166件(2023-02-10〜2023-06-09)を収録。主な登壇先は財政金融委員会, 財務金融委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。
最近のトピック:
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制度 (71)
役職: 財務省主税局長
会議別 出席回数/発言回数
| 会議名 | 出席回数 | 発言回数 |
|---|---|---|
| 財政金融委員会 | 5 | 72 |
| 財務金融委員会 | 9 | 66 |
| 予算委員会第三分科会 | 1 | 23 |
| 財務金融委員会安全保障委員会連合審査会 | 1 | 4 |
| 予算委員会 | 1 | 1 |
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 住澤整 |
役職 :財務省主税局長
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衆議院 | 2023-02-20 | 予算委員会第三分科会 |
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○住澤政府参考人 お答え申し上げます。
二〇二一年の十月、一昨年の十月でございますが、OECD、G20各国を含むBEPS包摂的枠組みという、世界の百四十か国前後の国々が参加する枠組みにおきまして、二本の柱から成る国際課税ルールの見直しが合意されております。
このうち、第一の柱は、デジタル企業が国境を越えて活動して、物理的な拠点がなくても市場国において課税できるようにするというものでございますが、第二の柱の方が、今回御指摘いただいておりますグローバルミニマム課税の問題でございます。
この課税でございますが、年間の総収入金額が約一千百億円以上の多国籍企業を対象といたしまして、各国ごとに最低実効税率一五%以上の課税をするという新たな枠組みをつくるものでございます。
この枠組みが合意された背景といたしましては、世界各国におきまして低い法人税率や優遇税制によりまして外国企業を誘致する
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| 住澤整 |
役職 :財務省主税局長
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衆議院 | 2023-02-20 | 予算委員会第三分科会 |
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○住澤政府参考人 お答え申し上げます。
我が国を含めました各国がグローバルミニマム課税の仕組みを導入することになりますと、多国籍企業グループが世界中のいずれの国や地域で活動する場合であっても、最低でも一五%以上の実効税率負担が確保されるということになってまいります。
こうした措置を行うことによりまして、極端な低い税率や優遇税制による企業誘致の動きが抑制され、法人税の引下げ競争に歯止めがかかるということとともに、多国籍企業間、多国籍企業グループ間の競争ということを考えました際に、アグレッシブなタックスプランニングをやるような多国籍企業グループと、そうではない、ある意味ビジネスに特化した、本業に特化したような企業の間の競争という意味でいくと、企業間の公平な競争条件の確保に資するということも期待されるわけでございます。
そういった意味で、我が国の企業の場合、さほどタックスプランニング
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| 住澤整 |
役職 :財務省主税局長
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衆議院 | 2023-02-20 | 予算委員会第三分科会 |
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○住澤政府参考人 お答え申し上げます。
グローバルミニマム課税に関しましては、OECDにおきまして、制度の対象となる企業の事務負担に配慮しながら議論を進めなければならないということで議論が行われてまいりました。各国が国内法を制定する場合の基礎となるモデルルールにつきましても、こういった事務負担に配慮する観点から幾つかの枠組みが設けられてございます。
具体的には、簡易な計算をいたしまして、税額が発生しないことが見込まれるような一定の場合には適用対象から除外することができる、いわゆるセーフハーバーの仕組みを導入することが国際的に合意されております。我が国でも、こうした国際的な合意に沿いましてセーフハーバーの措置を導入することとしております。
また、制度の周知の観点からは、関係省庁や関係の経済団体とも御協力しながら、対象となり得る企業に説明会を実施するなど、制度の理解を深めていただき
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| 住澤整 |
役職 :財務省主税局長
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衆議院 | 2023-02-20 | 予算委員会第三分科会 |
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○住澤政府参考人 お答え申し上げます。
租税特別措置の目的でございますが、租税特別措置は、基本的に、特定の納税者の負担を軽減することにより特定の政策目的の実現を目指すという性格のものでございます。
現行の租税特別措置は租税特別措置法において定められており、租税特別措置法は、その前身とされる臨時租税措置法が昭和十三年に創設され、一定の改廃を経て、昭和三十二年に現行法が成立し、施行されてございます。
それから、租税特別措置による減収額でございますが、現在、法人税関係の租税特別措置による減収額は、令和三年度の実績推計額を申し上げますと、減収額全体で約一・九兆円というふうになっております。
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| 住澤整 |
役職 :財務省主税局長
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衆議院 | 2023-02-20 | 予算委員会第三分科会 |
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○住澤政府参考人 お答え申し上げます。
租税特別措置のメリットと申しますか役割といたしましては、特定の政策目的があり、それを実現するために有効となり得る手段の一つということで位置づけられております。
その上で、デメリットといいますか留意すべき点といたしましては、先ほど委員から御指摘がございましたように、租税特別措置は税制の基本原則である公平、中立、簡素の例外として位置づけられるものでございまして、特定の納税者の負担を軽減するということでございますので、そういった意味では、税負担のゆがみを生じさせる面もあるということでございます。このため、御指摘のとおり、必要性や政策効果をよく見極めた上で、設けられた期限等も踏まえて、必要な見直しを行っていくことが重要であるというふうに考えております。
それから、申し訳ございません、先ほど減収額についてのお尋ねがございまして、法人税関係の租税特別
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| 住澤整 |
役職 :財務省主税局長
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衆議院 | 2023-02-20 | 予算委員会第三分科会 |
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○住澤政府参考人 お答え申し上げます。
法人税関係の租税特別措置のうち、減収額が大きいものを上位から順番に申し上げますと、研究開発税制が約六千五百億円、賃上げ税制が約二千四百億円、中小法人等の軽減税率、これが約千七百億円というところになっております。
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| 住澤整 |
役職 :財務省主税局長
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衆議院 | 2023-02-20 | 予算委員会第三分科会 |
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○住澤政府参考人 お答え申し上げます。
研究開発税制は、法人が研究開発を行った際に、研究開発費の増減率に応じて一定の法人税の税額控除を行うことで、企業における研究開発を促す観点から設けられているものでございます。
令和五年度の税制改正におきましては、この試験研究費、研究開発費を増加した場合のメリットをより高める等の見直しを行っており、イノベーションの源泉である研究開発投資の更なる増加を促すこととしているところでございます。
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| 住澤整 |
役職 :財務省主税局長
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衆議院 | 2023-02-20 | 予算委員会第三分科会 |
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○住澤政府参考人 お答え申し上げます。
現在、法人関係の租税特別措置につきましては、租税特別措置の透明化に関する法律に基づきまして、毎年度国会に適用状況を御報告申し上げているところでございますが、この租特透明化法に基づく租特の適用状況についての各企業からの報告の状況につきましては、企業が特定されない格好で番号を付して国税庁から私どもに報告があり、それを整理して国会に御報告をしているところでございます。
したがいまして、個別の企業が毎年どういった適用関係になっているかということを継続してチェックできるような仕組みにはこの法律上はなっていないということでございます。
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| 住澤整 |
役職 :財務省主税局長
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衆議院 | 2023-02-20 | 予算委員会第三分科会 |
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○住澤政府参考人 お答え申し上げます。
この特別措置の適用状況につきましては、産業分類ごとの表示はございますので、おおよそどういった産業において使われているかということは、それを推測して検討することが可能なような状況になってございまして、実際に、研究開発税制の場合ですと、幾つかの業界に適用状況の偏りが見られるということはございます。
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| 住澤整 |
役職 :財務省主税局長
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衆議院 | 2023-02-20 | 予算委員会第三分科会 |
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○住澤政府参考人 お答え申し上げます。
租特透明化法に基づく報告事項でございますが、財務大臣は、この租特透明化法に基づきまして、毎年度、減収効果のある法人税関係の租税特別措置につきまして、適用件数、適用金額、適用の偏りなどを調査の上、報告書を作成することとされているということでございます。報告書におきましては、適用状況について、件数、金額が記載されておりますし、どういった業態で上位を占めているかといったような情報も提供させていただいているところでございます。
これによって把握できないところということでございますが、これについては、先ほど申し上げましたように、個社の情報についてはトレースできないような形で情報が提供されておりますので、そういったところでは限界があるということでございます。
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