住澤整
住澤整の発言166件(2023-02-10〜2023-06-09)を収録。主な登壇先は財政金融委員会, 財務金融委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。
最近のトピック:
措置 (101)
課税 (90)
税制 (89)
事業 (88)
制度 (71)
役職: 財務省主税局長
会議別 出席回数/発言回数
| 会議名 | 出席回数 | 発言回数 |
|---|---|---|
| 財政金融委員会 | 5 | 72 |
| 財務金融委員会 | 9 | 66 |
| 予算委員会第三分科会 | 1 | 23 |
| 財務金融委員会安全保障委員会連合審査会 | 1 | 4 |
| 予算委員会 | 1 | 1 |
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 住澤整 |
役職 :財務省主税局長
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衆議院 | 2023-02-10 | 財務金融委員会 |
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○住澤政府参考人 お答え申し上げます。
海外生産を国内生産にシフトする国内メーカーに対する支援に関してでございますが、海外に生産拠点が五〇%以上集中している製品の製造を行っているような企業につきまして、地域経済牽引事業という枠組みがございますけれども、こういった事業を都道府県内で行う等の要件を満たしている場合、最大五〇%の特別償却や最大五%の税額控除が可能となる、そういった制度が用意されてございます。
企業環境の変化を踏まえまして、税制においても、その必要性や政策効果をよく見極めながら、こういった施策に取り組んでまいりたいというふうに考えております。
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| 住澤整 |
役職 :財務省主税局長
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衆議院 | 2023-02-10 | 財務金融委員会 |
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○住澤政府参考人 お答え申し上げます。
今回の改正内容は、雑損控除につきまして、特定非常災害の場合について繰越期間の特例を設ける、五年間まで延長するということと、純損失、これは御商売されている方の所得について損失が生じた場合でございますが、これについても同様に特定非常災害の場合に五年に延長するということでございまして、控除の順番については手を加えてございません。
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| 住澤整 |
役職 :財務省主税局長
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衆議院 | 2023-02-10 | 財務金融委員会 |
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○住澤政府参考人 控除の順番については、雑損控除を引いた上で、その後に基礎控除等の人的控除が引かれるという仕組みはこれまでどおりでございます。
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| 住澤整 |
役職 :財務省主税局長
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衆議院 | 2023-02-10 | 財務金融委員会 |
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○住澤政府参考人 お答え申し上げます。
令和五年度税制改正案におきましては、御指摘のとおり、研究開発税制を拡充いたしまして、博士号取得者等を雇用した場合に、その人件費について、一定の期間、一定の要件の下に、二〇%の税額控除を特別試験研究費として行う新たな類型を創設することといたしております。これは、企業におきまして、最先端の知識を有する博士号取得者や経験を積んだ外部の研究人材の新規雇用などに積極的に取り組んでいただくよう促すために行ったものでございます。
こうした取組を通じて、企業が有する既存の知識経験と博士号取得者等が有する新たな最先端の知識を融合させてイノベーションが促進されることを期待しております。
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| 住澤整 |
役職 :財務省主税局長
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衆議院 | 2023-02-10 | 財務金融委員会 |
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○住澤政府参考人 お答え申し上げます。
財務省におきましては、資源エネルギー庁から、課税事業者である再エネ事業者にどのような文面で登録申請の手続を案内するかといった点について相談を受けておりましたので、そうしたはがきが送付されることについては承知をしておりましたが、具体的な宛先や送付枚数については相談を受けておりません。
また、一般家庭による発電から生じた余剰電力の売却について、免税事業者という御指摘がございましたけれども、消費税の課税対象となる取引は、国内において事業者が事業として対価を得て行う資産の譲渡等でございますので、サラリーマン等の一般家庭におきまして、生活用の資産として設置している太陽光発電設備等から生じた電気について、余剰が生じた場合に電力会社に売却する等の場合につきましては、消費税法上の資産の譲渡等には該当しませんので、元々課税対象ではなく、また、その一般家庭は事業
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| 住澤整 |
役職 :財務省主税局長
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衆議院 | 2023-02-10 | 財務金融委員会 |
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○住澤政府参考人 資源エネルギー庁からのこのはがきやホームページにおける御案内ですけれども、今後新たにFIT認定を受ける場合のうち、消費税の課税事業者に該当する方については、インボイス発行事業者としての登録を行うことをFIT認定の要件とする予定ですと案内されていると承知をいたしております。
したがって、委員御指摘のように、FIT認定の要件に、課税事業者であることは要件とされておらず、免税事業者の方もFIT認定の要件から排除はされていないものと承知をいたしております。
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