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高橋広道

高橋広道の発言9件(2025-04-11〜2025-05-23)を収録。主な登壇先は外交防衛委員会, 政府開発援助等及び沖縄・北方問題に関する特別委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

最近のトピック: ウナギ (18) 操業 (12) 漁業 (11) れき (10) EU (8)

役職: 水産庁増殖推進部長

発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
高橋広道 参議院 2025-05-23 政府開発援助等及び沖縄・北方問題に関する特別委員会
お答えいたします。  我が国とロシアとの間では、漁業分野において三つの政府間協定及び一つの民間取決めがあり、ロシアによるウクライナ侵略以降も、関連の協定等に基づく操業ができるよう対応しております。  具体的には、サケ・マス漁業交渉につきましては、本年三月に交渉が妥結、日本水域でのサケ・マス漁業については四月から操業が実施されており、また、国による試験操業であるロシア水域でのサケ・マス漁業につきましては、六月中旬からの操業実施に向けて準備しているところであります。  民間協議である貝殻島昆布交渉につきましては、本年四月に交渉が妥結、六月からの操業実施に向けて準備中であると承知しております。  日ロ地先沖合漁業協定に基づく交渉につきましては、例年十一月から十二月に翌年の操業条件等を決定する協議を行い、相互入漁を継続してきたところであります。ただし、本年の操業条件等につきましては、昨年十
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高橋広道 参議院 2025-05-13 外交防衛委員会
お答えいたします。  御指摘の絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約、通称ワシントン条約につきまして、欧州委員会の主張によれば、ニホンウナギ等の個体数が減少していることや、既にワシントン条約で規制対象となっているヨーロッパウナギの違法取引が継続しており取締り上の課題があることなどを理由に、種の判別が困難なウナギ属の全ての種を附属書Ⅱへの掲載提案について、欧州委員会がEU加盟国と協議を開始したと承知しております。
高橋広道 参議院 2025-05-13 外交防衛委員会
お答えいたします。  御指摘のとおり、ワシントン条約附属書Ⅱに掲載された場合、商業目的の貿易等に際し、輸出国当局が発給する輸出許可書が必要となります。このため、活鰻や加工品の輸出入における手続が増加することとなりますが、我々としては、まずはEUの提案が取り下げられるよう最善を尽くしてまいりたいと考えております。  なお、ワシントン条約に規定する取引に当たらない日本国内での流通に関しては、同条約上の規制対象とはなっておりません。
高橋広道 参議院 2025-05-13 外交防衛委員会
お答えいたします。  ニホンウナギについては、国内及び日本、中国、韓国、台湾の四か国・地域で保存、管理を徹底しており、十分な資源量が確保され、国際取引による絶滅のおそれはないことから、ワシントン条約附属書Ⅱへの掲載は不要と考えています。さらに、ヨーロッパウナギの違法取引が継続しており、その取締りのためほかのウナギ全種を規制すべきとのEUの主張については、EU域内でのヨーロッパウナギの漁獲、養殖、取引規制の強化が先決であり、その取締り上の課題とニホンウナギは無関係と考えています。  このため、関係省庁と連携し、あらゆる機会を通じEU及びその加盟国に対し提案を取り下げるよう働きかけを行うとともに、ウナギ生息国に対しEUの動きについて問題提起を行ってきており、引き続き緊張感を持って対応してまいります。
高橋広道 参議院 2025-05-13 外交防衛委員会
お答えいたします。  水産庁といたしまして、先ほど申し上げたとおり、我が国の考え方を、絶滅をするおそれがないこと、また本来の取締り上の課題はまずEUが取り組むことが先決であること、そういった考えをEU加盟国に機会あるごとに説明をさせていただいております。  ただ、ある意味交渉事でありますので、どの国とどういう話をしたかというのは、詳細を控えさせていただければと思います。
高橋広道 参議院 2025-05-13 外交防衛委員会
お答えいたします。  繰り返しになりますが、まずはEUの提案を取り下げるよう最善を尽くしてまいります。  その上で、仮に提案された場合には、あらゆる機会を通じ、関係省庁と連携の下、ウナギの生息国を中心に我が国の考えに対する支持が広がるよう対応していきたいと考えております。
高橋広道 参議院 2025-05-13 外交防衛委員会
お答えいたします。  ニホンウナギにつきましては、依然としてその生態に不明な点が多いことから、国内外において資源管理や生息環境の改善等の対策を講じております。  具体的には、我が国と中国、韓国、台湾の四か国・地域間でウナギ養殖の種苗となるシラスウナギの池入れ数量の制限に毎年合意するなど、資源管理に向けた協力を進めています。国内においても、シラスウナギについては、ウナギ養殖業を内水面漁業振興法に基づく農林水産大臣の許可制とし、養殖場ごとに池入れ数量を制限、漁業法に基づく特定水産動植物に指定し、許可等に基づかずに採捕した場合の罰則を三年以下の懲役又は三千万円以下の罰金に強化、違法漁獲物の流通を防止するため、令和七年十二月から水産流通適正化法適用といった措置により、採捕から養殖まで一貫して管理することとしています。  また、主要な養鰻県においては、親ウナギ保護の観点から、産卵に向かうために
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高橋広道 参議院 2025-05-13 外交防衛委員会
附属書Ⅱに掲載された場合に、委員御指摘の課題について明確な根拠を持って今お答えすることができる状況にはございませんが、一般論として、そういった規制を厳しくすることによって管理が逆に難しくなるといった指摘はあるところでございます。  特に、ウナギのような資源につきましては若干そういった課題も我々懸念しているところでありまして、そういった観点からも、ウナギ属全ての種の附属書Ⅱへの掲載というのは性急にすべきではないという主張をしてまいりたいと考えています。
高橋広道 参議院 2025-04-11 東日本大震災復興特別委員会
お答えいたします。  漁場復旧対策支援事業は、東日本大震災の際に漁場に流出した瓦れきが操業の支障となることから、漁業者が操業中に回収した瓦れきの処理、専門業者が行う瓦れきの状況把握に係る海底調査と瓦れきの回収処理について支援を行うものです。東日本大震災直後は予算規模が三百億円程度と大きかったものの、瓦れき回収の進捗等も踏まえ、近年の予算額は約三億円で推移しております。  委員御指摘の令和五年度の執行率が低下した理由といたしましては、瓦れきが比較的少ない海域に魚群が形成されたこと、現地関係者の要望も踏まえ、養殖水産物の収穫時期等を避けて瓦れき回収作業の時期、区域を縮小したことなどにより、当初の計画よりも瓦れきの回収量が減少したことによるものと承知しております。  また、過去の調査により東京電力福島第一原子力発電所周辺の海底に瓦れきが堆積していることが判明しており、関係県からの要望を受け
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