美延映夫
美延映夫の発言82件(2024-02-14〜2024-05-29)を収録。主な登壇先は法務委員会, 予算委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。
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所属政党: 日本維新の会・教育無償化を実現する会
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 美延映夫 |
所属政党:日本維新の会・教育無償化を実現する会
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衆議院 | 2024-05-08 | 法務委員会 |
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○美延委員 これは是非大臣もよろしくお願いいたします。
もう一問、大臣に伺いたいんですけれども、今回の改正案では、転籍時の日本語能力が、最も易しい日本語能力試験N5レベルや、基本的に日本語を理解することができるN4レベルを設定するとしています。
他方、日本語能力の要件は、転籍を困難にするという意見も聞いております。余りそこばかりをすると、やはり、じゃ、もう英語圏に行こうかというようなことにもなりかねないと思いますので、転籍時の日本語能力について大臣はこれからどうお考えか。先ほどありましたように、日本語も教育しないとか、そんな団体があるということをさっき伺いましたけれども、こんなのはもう話になっていませんけれども、一般論としてはどうでしょうか。
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| 美延映夫 |
所属政党:日本維新の会・教育無償化を実現する会
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衆議院 | 2024-05-08 | 法務委員会 |
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○美延委員 是非そこは、大臣、しっかりやっていただきたいと思います。
もう一度ぐらいまた質疑をする機会はあるかと思いますが、この後まだ少し残っているんですけれども、今日はもう時間が来ましたので、また次回に譲らせていただきます。
本日は、ありがとうございました。
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| 美延映夫 |
所属政党:日本維新の会・教育無償化を実現する会
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衆議院 | 2024-04-23 | 法務委員会 |
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○美延委員 日本維新の会・教育無償化を実現する会、美延映夫です。どうぞよろしくお願いいたします。
本日は、四月九日の、家族法の前回の質疑で積み残した部分がありましたので、それを質疑させていただきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。
まず、改正案における監護の分掌と現行民法第七百六十六条に既に規定されている親子交流や養育費の取決めを組み合わせると、ほぼ共同養育計画に近いものが作成することができると理解してよいかという質問に対して、父母の離婚時に、個別具体的な事情に応じて、子の利益の観点から、監護の分掌のほか、養育費や親子交流も含めた子の養育に関する事項についての計画は可能であり、また重要であると認識しているという答弁をいただきました。
ここで言う父母の離婚時における個別具体的な事情について、もう少し詳しく御説明いただけますでしょうか。よろしくお願いいたします。
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| 美延映夫 |
所属政党:日本維新の会・教育無償化を実現する会
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衆議院 | 2024-04-23 | 法務委員会 |
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○美延委員 このような共同養育計画における監護の分掌というのは、週のうちに母親が監護する時間と父親が監護する時間を分けるといった形での分掌だけではなく、例えば、教育については母が行い、その他は父母が共同で決めるといったように、身上監護に属する権利義務のうちの一部分を切り取って母のみが行うといった形での分掌もあり得ると理解してよいでしょうか。こういったことが父母の協議や家庭裁判所の調停、審判によって定められることができるようになるのか、お答えいただけますでしょうか。
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| 美延映夫 |
所属政党:日本維新の会・教育無償化を実現する会
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衆議院 | 2024-04-23 | 法務委員会 |
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○美延委員 今も局長さん、子の利益ということを二回おっしゃいましたけれども、もう、まさしくそれが一番だろうと思います。
それから、当事者が申立てをすれば、家庭裁判所の手続で、ほぼ養育計画に近い内容の取決めができること、これは今理解しましたけれども、ただ、現在の裁判所の調停では、養育費の調停と親子交流の調停は別々の申立てであると認識をしております。そして、養育費だけは先に決定し、親子交流だけは決まらずに不調になってしまう、いわばどっちつかずの状況になることも、現状、間々あると聞き及んでおります。
そこで、最高裁にお尋ねをさせていただきます。
改正後の新たな手続では、当事者の申立てにより養育計画に相当するものの取決めが求められた場合、養育費も親子交流も、また監護の分掌も、必要なものは一つのパッケージとして取り決めるようになるのかどうか、御確認させていただけますか。
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| 美延映夫 |
所属政党:日本維新の会・教育無償化を実現する会
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衆議院 | 2024-04-23 | 法務委員会 |
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○美延委員 でき得れば一つで全部していただきたい、そういうふうに、やはり、子供との交流だけが後回しにされるというのはいかがなものだと思いますので、よろしくお願いいたします。
次に、子供の転居、居所指定権について質問をさせていただきます。
今回の法改正では、子の監護をすべき者が指定された場合は、居所指定権は監護者に属することとされています。
他方、四月三日の参考人質疑において、山口参考人は、米国では、旅行や転居六十日前までには届け出、他方親の同意を得る必要があると御説明いただきました。つまり、米国では、監護者が指定されていても、子の居所指定は共同行使の対象となっているということが理解ができます。
なぜ、今回の改正では、子の居所指定権を、監護者を指定した場合に限るという条件付でありながら、監護者による単独行使を可能としたのか、教えていただけますでしょうか。
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| 美延映夫 |
所属政党:日本維新の会・教育無償化を実現する会
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衆議院 | 2024-04-23 | 法務委員会 |
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○美延委員 米国のように、転居理由の誠実さ、それから、山口参考人の説明にあった、別居親と子供の間を引き離す目的での転居ではないか、また、別居親が不合理な反対をしていないか、転居後もこれまで実施してきた親子交流が継続できるかなどの考慮要素を明確にすることが当事者にとっての納得感になるように思いますが、小泉大臣の御見解を伺います。
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| 美延映夫 |
所属政党:日本維新の会・教育無償化を実現する会
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衆議院 | 2024-04-23 | 法務委員会 |
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○美延委員 それからまた、同じく四月三日の山口参考人の意見陳述の中では、米国ではほぼ全州で行われている親教育の重要性を強調されていました。内容としましては、各州によって多少内容の差はあるものの、心理的には別居や離婚が子供たちに与える影響などを学び、また、体験型の教室では、心理学や精神保健の専門家が指導し、子に対して忠誠心を試す行動や個人的な相談相手にするなど、親が間違った行動をまず行い、次に子に対する適切な行動をロールプレーイングすることを学ぶなど、非常に手の込んだプログラムが開発されているということでした。
また、プログラム自体は年々改良され、検証も行われている中で、ある論文では、受講前後の参加者の知識、態度、共同監護ができる可能性への変化について、いずれも有意な効果が示されたとのことで、親教育の重要さを改めて認識をいたしました。
法制審の部会では、離婚前の親向け講座、離婚前に養
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| 美延映夫 |
所属政党:日本維新の会・教育無償化を実現する会
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衆議院 | 2024-04-23 | 法務委員会 |
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○美延委員 大臣、是非それはよろしくお願いいたします。
次に、DVについて伺いたいんですけれども、現状において、父母双方の協議によって離婚した場合においても、力による支配が行われている場合が多いと聞いております。
合意型共同親権を選択した場合においても、DVや虐待が紛れ込む危険性があります。結局、重要事項を決定する際の話合いがつかず、裁判所での決定となれば時間がかかり過ぎて子供の不利益が生じますし、双方の話合いでは力を持つDV加害親の言いなりにならざるを得なくなり、子供にとって不利益が生ずることと考えますが、どうすれば力関係が生じている元夫婦が対等に話合いをすることができ、子供の利益にかなうようになるのか、お考えはいかがでしょうか。
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| 美延映夫 |
所属政党:日本維新の会・教育無償化を実現する会
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衆議院 | 2024-04-23 | 法務委員会 |
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○美延委員 子にとっては、離婚後も定期的に父母双方との交流が確保されることが重要であると考えております。一人親世帯における面会交流の取決め率や履行率の現状についてどのように認識されているのでしょうか。そして、今回の改正によってこれらの取決め率や履行率は上昇するのか、お教えいただけますか。
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