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美延映夫

美延映夫の発言82件(2024-02-14〜2024-05-29)を収録。主な登壇先は法務委員会, 予算委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

最近のトピック: 外国 (68) 制度 (56) 再審 (47) 技能 (40) 改正 (37)

所属政党: 日本維新の会・教育無償化を実現する会

会議別 出席回数/発言回数
会議名 出席回数 発言回数
法務委員会 7 68
予算委員会 1 13
本会議 1 1
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
美延映夫 衆議院 2024-03-26 法務委員会
○美延委員 まあ、開示するということなんでしょうけれども、ただいま御説明いただいた第一審における証拠開示制度の導入や拡充を検討した法制審議会や検討会などでは、再審請求手続においても同様の証拠開示を制度化することについて議論があったと聞いております。  結果として、どのような理由で再審請求手続における証拠開示制度が導入されなかったのか、教えていただけますでしょうか。
美延映夫 衆議院 2024-03-26 法務委員会
○美延委員 ちょっと分かりにくいなというところだと思うんですけれども。  第百九十回国会の平成二十八年五月に成立した刑事訴訟法等の一部を改正する法律の審査の際に、衆議院での修正として、再審請求審における証拠の開示について、政府に検討を求めるよう、附則の修正を行っています。  それを受けて、現在、刑事訴訟法に関する刑事手続の在り方協議会が開催されています。協議会では、当初の予定を早めて、再審請求審における証拠の開示について議論が行われたと聞いております。  そこで、どのような議論、意見があったのか、御紹介をお願いいたします。また、協議会で今後再審請求審における証拠の開示について議論される予定があるのであれば、併せてお答え願えますでしょうか。
美延映夫 衆議院 2024-03-26 法務委員会
○美延委員 今、最後に局長が、充実したということで、これは是非前に進めていただきたいと思います。  次に、証拠開示と並んで再審制度の論点とされる再審開始決定に対する検察官による不服申立ての禁止について取り上げたいと思います。  平成二十六年三月二十七日、静岡地裁は、袴田さんの第二次再審請求事件について再審を決定し、死刑及び拘置の執行を停止する旨決定をし、同日、袴田さんは釈放をされました。この事件の静岡地裁の再審開始決定から確定まで十年間、その間、検察官による不服申立てが行われました。  袴田さん以外の再審請求事件においても、再審開始決定に対する検察官の不服申立てが行われ、再審請求の確定までが長期化していることが指摘されております。  日本弁護士連合会は、利益再審のみを認め、再審制度の目的を無辜の救済とした現行の再審請求手続においては、検察官は公益の代表者として裁判所が行う審理に協力
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美延映夫 衆議院 2024-03-26 法務委員会
○美延委員 次に、現行法の再審請求の審理手続を定めた規定は、刑事訴訟法第四百四十五条、刑事訴訟規則第二百八十六条しか存在しておりません。この現行法の再審請求の審理手続を定めた規定が整備されたのは、七十年以上前と相当昔のことであります。現行の再審制度が職権主義とされている経緯については、戦前の再審の規定が残っているにすぎないとか、最低限の改正のみがされていて、再審法の規定についても後回しにされていたなどと様々な説明がされています。  そもそも再審手続は通常審と異なりなぜ職権主義とされているのか、その経緯について教えていただけますでしょうか。
美延映夫 衆議院 2024-03-26 法務委員会
○美延委員 今るる聞いてきたんですけれども、これはやはり、再審請求をした方の立場からすれば、これから自分の無実を証明しようとする、これは非常に差し迫った場面であると思うんです。  そのような場面で、職権主義を採用するとしても、具体的な手続規定が定められていない現行法の在り方が果たして適切なのか。適正手続保障を定めた憲法第三十一条の趣旨から考えても、職権主義を取るのか、また、全く別の制度を導入するのかは別として、やはりこれは一定の手続規定が必要でないかと思うんですが、この点について大臣の御所見を伺います。
美延映夫 衆議院 2024-03-26 法務委員会
○美延委員 時間が来たので終わります。ありがとうございました。
美延映夫 衆議院 2024-03-13 法務委員会
○美延委員 日本維新の会の美延でございます。本日はよろしくお願いいたします。  早速質疑に入らさせていただきます。  フェイスブックなどのSNSで、企業や個人に成り済まして、最終的にお金をだまし取ろうとする、いわゆる詐欺広告が後を絶ちません。二〇二〇年に閉店した東急百貨店東横店の閉店処分セールを装って偽りの買物サイトに誘導する広告が多くのフェイスブック利用者の画面に表示され、話題になったのは記憶に新しいところですが、SNS上におけるこのような詐欺広告が目立つようになったのは二〇二二年の春頃からです。  最近では、SBIグループ傘下企業や野村証券、みずほ証券など、金融・証券関連の大手企業を装う偽広告が増加の一途です。本物の企業ロゴのコピーを無断で使用しており、一見見ただけでは、これは本物と間違いかねません。  また、これは企業だけではなく、昨日、我が党の共同代表である吉村大阪知事が、
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美延映夫 衆議院 2024-03-13 法務委員会
○美延委員 それは是非、前に進めていただきたいと思います。  次に、ある弁護士は、SNS運営企業により偽広告を長期間放置しているのであれば、民法上の不法行為に当たるほか、詐欺広告の目的が刑事罰に当たる行為であれば共犯を構成する可能性があることを指摘しております。  このような行為を取り締まる法的規制についてお伺いいたしますが、偽広告を出している企業による成り済ましは、個人や企業の信用を毀損し不当な利得を得ていることから、刑法上の詐欺罪に当たると思われます。SNS運営企業側は、詐欺の不作為の共犯になるとも考えられます。  そこで、大臣にお伺いしたいんですけれども、詐欺広告を放置し続けるSNS運営企業には司直による対応も必要かと思われますが、現行の刑法上の規定でこのような行為を取り締まることができるのかどうか、取り締まることができるのであればどのような罪になるのか、大臣の御所見を伺います
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美延映夫 衆議院 2024-03-13 法務委員会
○美延委員 大臣、これは本当に、適切にというか、これは今はもうかなり社会問題になって、いわゆるマスコミの報道なんかも増えてきておりますので、しっかり適切に対応していただきたいと思います。  次に、本件のような事例の多発を踏まえ、消費者庁では、消費者の利益の保護を図るため、取引デジタルプラットフォームを利用する消費者の利益の保護に関する法律案を国会に提出して、令和三年に成立しております。本件のような事例への同法の適用の可能性、同法成立時の衆議院消費者問題に関する特別委員会において付された附帯決議において、SNSを利用して行われる取引に関する実態把握を行い、必要に応じて所要の措置を講ずることとされていますが、この点について、どこまで進んでいるのか、政府の対応をお伺いいたします。
美延映夫 衆議院 2024-03-13 法務委員会
○美延委員 是非、よろしくお願いいたします。  日本弁護士連合会は、昨年の三月に、総務省、消費者庁及び内閣府消費者委員会に対して、SNSを利用した詐欺行為等に関する調査・対策等を求める意見書を提出しております。意見書の趣旨は以下のとおりになります。ちょっと読み上げます。  一つ、総務省、消費者庁及び内閣府消費者委員会に対し、以下の点につき調査するように求める。小さな一番、ソーシャルワーキングサービス、SNSですね、特に利用者の登録時に本人確認を十分に実施していないものが詐欺行為や消費者被害の誘引手段として使用されている実態。小さな二は、SNS事業者による本人確認の実態及びその記録の保管状況。小さな三番、SNS利用者を特定する情報について、弁護士法二十三条の二に基づく照会がなされた場合のSNS事業者の対応状況。大きな二番で、総務省に対して、上記一記載の調査を踏まえ、SNSを詐欺行為等のツ
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