戻る

藤原規眞

藤原規眞の発言226件(2024-12-18〜2025-11-21)を収録。主な登壇先は法務委員会, 憲法審査会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

最近のトピック: 人身 (44) 保護司 (37) 保護 (27) 先生 (25) 売買 (25)

所属政党: 立憲民主党・無所属

会議別 出席回数/発言回数
会議名 出席回数 発言回数
法務委員会 11 225
憲法審査会 1 1
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
藤原規眞 衆議院 2025-03-18 法務委員会
立憲民主党・無所属の藤原規眞です。  三月十四日、鈴木法務大臣は記者会見で、同性愛を理由に迫害されたとして来日したチュニジア人の方による難民申請訴訟について、上告断念を発表なさいました。私はすばらしい御決断だったと思っています。もちろん法務大臣として難しい御判断だったとは思いますけれども、私は、大臣の人権感覚は高く評価されるべきものと考えています。  一つ確認させていただきたいと思います。  大臣所信表明で、基本的人権の尊重といった価値をうたいつつ、外国人の人権については配慮という文字を用いられています。尊重ではなくて配慮、これは何らかの意図があるんですか。それとも、ここに言う尊重と配慮というのは同義、同じ意味なんでしょうか。
藤原規眞 衆議院 2025-03-18 法務委員会
どうもありがとうございます。  次に、本年の三月十二日の衆議院法務委員会で触れた、いわゆる闇バイトの末端実行犯の再犯防止に関して、今回、デジタルタトゥーの問題について伺おうと思っています。  闇バイトの末端実行犯をめぐるデジタル記事がインターネット上に半永久的に残り続けるいわゆるデジタルタトゥー、これが社会復帰の妨げになっていると考えています。私みたいに弁護士なんかやっていると、刑事裁判の元被告人の方がお勤めを終わって挨拶に来てくれたりするんですね。どんなに立派に更生されても、あるいは弁護した私なんかよりもはるかに人格者になって戻ってこられても、インターネット上に記事が残っていて就職できないなど、社会復帰の妨げになっているんですね。  デジタルタトゥーにより社会復帰が困難になり、苦しんでいる人がいるということについては、認識はされていますか。
藤原規眞 衆議院 2025-03-18 法務委員会
これについては、私の質問主意書に対する政府答弁で、「インターネット上の特定の者の前科又は前歴に関する情報がその者の権利を不当に制約し、又はその者の更生改善を阻害することはあってはならないと認識している。」という御見解も示されています。これは資料一に載せています。  この資料一の答弁からも、権利の不当な制約や改善更生の阻害について懸念を持っておられるわけなんですけれども、デジタルタトゥーあるいは実名報道について法務省として何らかの発信をする、具体的にはガイドラインを作成するなど、具体的な対策というのは考えておられるんでしょうか。
藤原規眞 衆議院 2025-03-18 法務委員会
今お答えのとおり、現在は法務局で個別的な対応を行っておられると。必要があれば削除依頼の方法をレクチャーするとか、場合によっては法務局が能動的に動く、今お答えのとおりです。  ただ、資料二、資料三を御覧になっても、最高裁の判例も、インターネットの犯罪歴について厳しい評価をするようになってきている。これはもう時代の流れだと思うんですね。もちろん、同じ犯罪歴でも再犯率が高い性犯罪、これについて削除に至らないというのは合理的なんだろうなと思いますけれども、一方で犯罪は多種多様です。  法務省としては、例えばデジタルタトゥーに関する今御説明いただいた現行の対応、これは十分だという認識でしょうか。それとも、まだ改善の余地があるとお考えですか。
藤原規眞 衆議院 2025-03-18 法務委員会
聞けば聞くにつけすばらしい対応だと思うんですが、いかんせん全く知られていないという実情も一方で深刻だと思っています。電話やインターネット、チャットでの対応もしていますということなんですけれども、それ自体知られていない現状があると現場では思いますので、その周知徹底については更なる工夫をしていただきたいというふうに思っています。  次に、令和六年八月三十日に名古屋高等裁判所である判決が下されました。マンションの反対運動のリーダーの方が、現場監督ともみ合って暴行罪で逮捕、勾留、起訴された。しかし、無罪になった。しかし、無罪判決確定後に、自ら警察で採取されたDNA型等の抹消を求めて名古屋地裁に提訴する、そういう事件の高等裁判所の判決です。  この名古屋高等裁判所の判決、これは抹消を認めたんですけれども、それに対して国は上告を断念して、確定しています。上告を断念した理由というのをお聞かせいただけ
全文表示
藤原規眞 衆議院 2025-03-18 法務委員会
DNA型の採取や保管管理の在り方について、各種規制を持つ国がある中で、我が国ではDNA型の採取、保管がほぼ限定なしに行われています、本件もそうですね。  例えば、マンションの反対運動のリーダーが現場監督ともみ合いになる、これは果たしてDNA型まで採取する必要性があったのかという話なんですけれども、諸外国がこういうルールあるいは規律を設けている中で、日本はほぼ限定なし。その点について、法務省としてはどのような認識をされていますか。
藤原規眞 衆議院 2025-03-18 法務委員会
質問にお答えいただけていないんですけれども、今お答えの答弁でも、例えば、必要な場合に個別具体的に検討して採取する、あるいは抹消も、必要がなくなったと判断したときに抹消する。結局判断の主体は警察なんですけれども、結局、警察が必要だと判断したら今実施できてしまっている、保管できてしまっている、そんな状況なんですけれども、このままでいきたい、このままでいくべきだというお考えだということですか。
藤原規眞 衆議院 2025-03-18 法務委員会
お答えいただけないので、次に行きたいと思います。  DNA型というのは、例えば思想、信条や病歴や犯罪歴等の情報に劣らないほどの要保護性を有するというふうに言われています。専門技術的な鑑定によって検出される、本人ですら知っていることがまれな情報でもあります。  DNA型について、その重要性、どのようなお考えを持っていますか。プライバシーの核心を成す情報だというふうに認識されていますか、それとも、さほど重要ではないというお考えですか。
藤原規眞 衆議院 2025-03-18 法務委員会
重要か重要じゃないか、お答えください。
藤原規眞 衆議院 2025-03-18 法務委員会
刑事弁護をやってきた弁護士としては、例えば第三者による悪用とか捜査機関による恣意的な利用、誤用、誤認逮捕の危険などが考えられ、捜査機関に制限なく採取されることに非常な危機感、危険、怖さを感じるんですけれども、もうそれは、今まで必要性に応じて警察が判断した、これは間違いなかったし、これからも間違いないから、このままの法制度のままで全く問題はないというお考えでよろしいんですね。