武藤容治
武藤容治の発言1167件(2024-10-07〜2025-09-19)を収録。主な登壇先は経済産業委員会, 予算委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。
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所属政党: 自由民主党・無所属の会
役職: 経済産業大臣・内閣府特命担当大臣(原子力損害賠償・廃炉等支援機構)
会議別 出席回数/発言回数
| 会議名 | 出席回数 | 発言回数 |
|---|---|---|
| 経済産業委員会 | 36 | 821 |
| 予算委員会 | 37 | 220 |
| 予算委員会第七分科会 | 2 | 51 |
| 決算委員会 | 4 | 43 |
| 本会議 | 13 | 31 |
| 東日本大震災復興特別委員会 | 1 | 1 |
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 武藤容治 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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参議院 | 2025-06-05 | 経済産業委員会 |
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本法案におきまして、第三者機関を指定する際には、あらかじめ業務規程を提出させ、当該業務規程が対象債権者集会を含めて裁判所認可に至るまでの手続全体を公正かつ適確に実施するために十分であることを指定要件の一つとしているところです。
また、業務規程においては、確認調査員が業務の公正な実施を妨げるおそれがある場合に当該確認調査員を排除するための方法、これをあらかじめ定めることを法律上求めているところであります。そのため、確認調査員の適格性が疑われる事案が生じた場合、事業者は第三者機関に報告をし、第三者機関において、業務規程に基づき、当該確認調査員を解任するかどうか判断するものと考えております。
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| 武藤容治 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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参議院 | 2025-06-05 | 経済産業委員会 |
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衆議院でもそうだったんですけれども、いわゆる労働権利をどうするという話のところで、私ども経産省の方も、ここら辺は要するにスピーディーな事業再生を進めるという元々のベースですから、雇用って大事ですよね、これが離れていったら再生になりませんよねというのが基本的な話だと思います。
ただ、今どき、報道ベースというのは、ちょっと余りこんな場で申し上げるのはあれかもしれません、いろんな形で多様性を持っているんだと思います。ですから、先ほど古賀委員からも御指摘がありましたけど、経営者ばっかりが先に進んで組合の方が何にも知らぬというのは、今、過去を遡ってみても、やっぱりいろんなケースが今でも記憶にあるところだと思います。
ですから、できるだけ我々も周知に努めてまいりますし、こういう制度ができますよということは事前にやはり組合の方の方々に、もちろん連合の方々通じてですけれども、そういう形で周知をされ
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| 武藤容治 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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参議院 | 2025-06-05 | 経済産業委員会 |
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仮にこの事業再生に伴い労働条件変更される場合は、関連する労働関係法規を遵守する必要があるものと認識をしているところです。
本制度におきましては、こうした労働法制の適用に関する考え方について厚生労働省とも認識を共有しているところであります。関係省庁とも連携しつつ、第三者機関や制度を利用する事業者を含め幅広い関係者への周知に努めるとともに、第三者機関に対して確認調査員に対する労働法制の研修体制の整備や研修の実施を求めるなど、必要な環境の整備を検討してまいりたいと考えています。
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| 武藤容治 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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参議院 | 2025-06-05 | 経済産業委員会 |
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後半もよろしくお願いいたします。
今日もいろいろと先生方から御指摘をいただいた中でも、まさにこの日本経済というもののことでありますけれども、日本企業の債務残高はコロナ禍前に比べて急増しておりまして、二〇二四年の倒産件数も十一年ぶりに年間一万件を超えてしまっている状況であります。
本制度は、こうした経済社会情勢の動向を受けて、優れた技術、今先生がおっしゃられるように、人材を持ちながら、足下で多くの債務を抱え、そして経済的に窮境に陥るおそれのある事業者が早期での事業再生に取り組み、事業価値の毀損や技術、人材の散逸を回避できる制度を整備するものであります。
この制度ができれば、既存の法的整理手続と私的整理手続の双方のメリットが発揮できるようになると考えております。事業再生に向けた新たな選択肢を創設することで、日本経済の活性化につなげていきたいと考えているところです。
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| 武藤容治 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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参議院 | 2025-06-05 | 経済産業委員会 |
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取りあえず私から答弁させていただき、足りない部分があればまた事務方の方から答弁させていただきます。
先生のいわゆる御懸念というものもよく分かるところであります。
この制度は、権利変更の結果で債権者に配分される利益が事業を清算した場合の配分利益を上回っているかどうかを第三者機関や裁判所が確認、審査することとしているところです。したがいまして、対象債権者は、一時的には債権カット等の痛みを伴う可能性はあるものの、事業を清算した場合よりも配分利益が大きくなることが見込まれるため、金融機関の経営の圧迫等につながるとの御指摘はいささか違うものかなというふうに考えているところであります。
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| 武藤容治 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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参議院 | 2025-06-05 | 経済産業委員会 |
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この制度におきましては、対象債権のうち担保で保全されていない部分をリスケジュールや債務の減免等の権利変更の対象としているところです。
これは、担保により保全された部分は、民法上の抵当権のような実体法上の担保権の規定が財産権の保護の観点から基本的に優先されるべきであるため、本制度においても、保全部分については多数決による権利変更の対象とならない制度とすることとしてあります。この取扱いにつきましては、裁判所の監督の下で迅速な事業再生を図ろうとした民事再生法においても同様であります。
また、本制度では、第三者機関や裁判所が、本制度による債権の回収額が事業者が清算した場合の回収額を上回る見込みがあることを確認するため、金融機関の利益に資するものということであります。
こうした観点を踏まえると、現状の金融実務の慣行を大きく変えるものではないと認識しているところであります。
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| 武藤容治 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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参議院 | 2025-06-05 | 経済産業委員会 |
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繰り返しになっちゃいますけど、これ、本制度では、実体法上の担保権の優先権を尊重する観点から、民事再生法における取扱いも踏まえて、対象債権のうち担保で保全されていない部分をリスケジュールや債務の減免等の権利変更の対象としているところです。
また、本制度につきましては、現行の事業再生ADR等の私的整理で必要となる全員同意が得にくい事業者、特に金融債権者の数が相対的に多い大企業や中堅企業の活用が想定されるところでありますけれども、この方法につきましては、無利子無担保のゼロゼロ融資の返済に苦しむ中小企業の対策を念頭に置いているわけではございません。
なお、中小企業の事業再生局面においては、中小企業活性化協議会ですとか中小企業の事業再生等に関するガイドラインが有効に利用されており、本制度を使用する必要性は相対的には低いと考えられているところであります。
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| 武藤容治 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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参議院 | 2025-06-05 | 経済産業委員会 |
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委員おっしゃるとおり、企業で働かれておられる従業員の理解と協力を得ることというものは、まさに事業再生の成否を決する上で重要な観点だというふうに理解しています。
したがって、関連する労働法制にのっとったいわゆる手続に加えまして、衆議院での本法案の修正も踏まえ、本制度では、事業者に早期での事業再生を促し、従業員の協力も得ながら、技術、人材の散逸の回避を図ることができるよう適切な制度運用をしていくこととしたいというふうに考えています。
具体的には、早期事業再生計画において、会社分割や事業譲渡等によって雇用や賃金の減少が見込まれる事案につきましては、第三者機関への計画提出に先立って労働組合等へその旨の通知を行うことにつき、省令で規定することを想定しているところです。
加えて、当該通知を行う事案につきましては、計画の記載事項の一つである従業員の協力の見込みに関する事項に基づき、早期事業再
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| 武藤容治 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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参議院 | 2025-06-05 | 経済産業委員会 |
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委員御指摘もごもっともな話だと思います。
私、ちょっと規模が違いますけど、こういう意味では、自分の会社もMアンドAした経験もあるんで、そういう意味でいうと、そういう御指摘もっともな話の中で、今回は私どもの答弁からいろいろ考えさせていただきましたけれども、専門性とか中立性を備えた第三者機関が手続に関与することとしております中で、いろいろとこういう形の確認調査員として事業再生に関する専門的知識及び実務経験を有する等の一定の要件を満たす者を選任することができることとしておりますけれども、今のような裁判を経験しているかどうかとか等々につきましては、やはりそれもごもっともなことかと思います。
これは、先生が御指摘のとおり、事業再生に関する専門的知識及び実務経験を有する者を選任することとしておりますが、事業再生ADRの例も参考にしながら、今後、確認調査員の選任に関する詳細規定、こういうものがあ
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| 武藤容治 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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参議院 | 2025-06-05 | 経済産業委員会 |
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御指摘の労働者の権利保護については、この労働関連法制、今ずっと議論させていただいております、のっとった手続を経て担保されているものと承知をしております。企業で働く従業員の理解と協力を得ることが事業再生の成否を決する上で重要な観点であると、先ほどもおっしゃったとおりで、衆議院における議論においてもずっとこういう議論を重ねてきています。
また、本法案は金融債務の減免等の手続を定める制度でありますけれども、その目的たるものは、やはり金融債務の減免等を通じて早期での事業再生を図ることで、事業価値の毀損や技術、人材の散逸につながる倒産状態に至る事態を回避することにあるんだと思っています。
衆議院での本法案の修正も通じながら、こういう点がより明確化されたものと認識をしておりますし、本修正も踏まえ、本制度の活用を通じて事業者に早期での事業再生を促しながら、従業員の協力も得て技術、人材の散逸の回避
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