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斎藤アレックス

斎藤アレックスの発言190件(2024-12-12〜2026-06-04)を収録。主な登壇先は財務金融委員会, 政治改革に関する特別委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

最近のトピック: 日本 (233) 改革 (94) 経済 (94) 政治 (89) 投資 (88)

所属政党: 日本維新の会

発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
斎藤アレックス
所属政党:日本維新の会
衆議院 2025-09-19 予算委員会
信頼関係に基づいてこれがしっかりと行われていくんだという御説明なんですけれども、繰り返しになりますけれども、信頼関係という言葉に逃げないでいただきたい。文言に書かれていない権利というのは存在しないわけでございますので、そこの危険性は極めて残っている。  両国が対立することは想定していないとおっしゃいますけれども、このMOUの第八項には、米国が一方的に関税を課すことができる、いわゆる関税スナップバック条項がわざわざ明記されている。投資委員会の決定に従わない場合は関税を引き上げますよと、わざわざ脅しのような文言が含まれているんですね。法的拘束力はないと言われますけれども、日本に対してはこのMOUで義務が課されている、そういうふうに読まざるを得ないと思いまして、この文書はもはや両国間の協力とはとても言えないと思います。資金とリスクは全て日本が負って、管理権限と利益は米国が握る。そして、日本の唯
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斎藤アレックス
所属政党:日本維新の会
参議院 2025-06-05 財政金融委員会
御質問ありがとうございます。  今般の法律案におきましては、国境をまたぐ収納代行を一般に広く網を掛け、新たな資金移動業の規制対象とすることとしていますけれども、この際、問題が指摘されている業者だけでなく、利用者保護の観点で、特段の問題が指摘されていない業者も規制対象となり得るとの懸念を持っています。  広く網を掛けておきたいとの金融庁の主張は一定理解できるところもありますけれども、国境をまたぐ収納代行一般が非常に変化の激しい業界であることも鑑み、規制対象となる範囲について、状況の変化に応じ、その実態等を踏まえ、リスクを適切に評価して設定されるべきと考えております。  そこで、本法律案の検討規定について、検討の目途を施行後五年から施行後三年とするとともに、資金移動業の規制を適用する国境をまたぐ収納代行の範囲を検討の対象として明記をさせていただく、そのような修正をさせていただいております
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斎藤アレックス
所属政党:日本維新の会
衆議院 2025-05-28 財務金融委員会
日本維新の会の斎藤アレックスでございます。  本日は、資金決済法の中のクロスボーダー収納代行の部分に関して質問をさせていただきたいと思います。  まず冒頭、大臣にお伺いをさせていただきたいと思います。  本改正案におけるクロスボーダー収納代行への新たな規制について、楽天の三木谷代表理事が率いる新経済連盟からは、違法オンラインカジノ事案や投資詐欺事案といった特殊な事案を除き、立法事実となるトラブルが発生していないとの指摘があります。今回の規制範囲が広範に過ぎ、過剰な規制であるとの強い懸念が表明されているところでございますし、また、フィンテック協会からも、多くの会員事業者から、本改正案、特にクロスボーダー収納代行に関する規制整備に対して懸念の声が寄せられていると承知をしています。  これらの業界団体は、現行の仕組みでも消費者保護に資する側面があることや、インバウンド需要の取り込み、また
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斎藤アレックス
所属政党:日本維新の会
衆議院 2025-05-28 財務金融委員会
大臣、ありがとうございます。  今お答えいただいた内容に重なる部分が多いですけれども、細かなところを順次、事務方の皆様にも質問させていただきたいというふうに思います。  次に、今回の法改正が事業者に与える影響についてお伺いをしたいと思います。  これまで資金移動業の登録を要しなかったクロスボーダー収納代行業者に新たな登録を求める場合、その影響は決して小さくはありません。資金移動業の登録には、資本規制であったり、また履行保証金の供託、分別管理体制の構築、厳格なAML/CFT体制の整備など、多大なコストと複雑な事務負担が伴うことになります。これらの負担は、特に経営体力に乏しい中小企業や新たなサービスで市場に挑戦しようとするスタートアップにとっては、事業の継続そのものを脅かすほどの大きな障壁となり得ると懸念をしております。  政府は、今回の法改正がこれらの既存の事業者、とりわけ中小企業や
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斎藤アレックス
所属政党:日本維新の会
衆議院 2025-05-28 財務金融委員会
ありがとうございます。  改正内容や登録手続について丁寧な周知、広報と、また相談窓口を設置されるというお話ですけれども、そちらもしっかりと運営をしていただきたいというふうに考えております。  そういったことも踏まえてですけれども、大臣に再度お伺いをしたいと思います。  特に、今回審議中の改正案のクロスボーダー収納代行に関する新たな規制については、先ほど申し上げましたとおり、新経済連盟やフィンテック協会を始めとする業界から、その規制範囲の曖昧さ、既存ビジネスへの影響、イノベーション阻害の可能性など、多くの強い懸念が表明されています。これらの状況を踏まえ、仮に本法案が成立した場合においても、政府には、新たな規制が関係業界に与える影響を注意深く見守り、また、施行後も継続的に業界団体との対話の機会を設け、そこで得られた実態や課題認識に基づいて、必要に応じて制度の解釈、運用の改善や、場合によっ
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斎藤アレックス
所属政党:日本維新の会
衆議院 2025-05-28 財務金融委員会
是非、業界の不安を和らげるためにも、建設的な関係構築への道筋を、これを機につけていただきたいと思いますし、また、利用者保護と不正利用防止を図りつつ健全なイノベーションを促進できるような、そういった対応を取っていただきたいと思いますので、その点、重ねてお願いをさせていただきたいと思います。  次に、少し細かい話に入っていきますけれども、規制の必要性、合理性について確認をしていきたいというふうに考えております。  今回のクロスボーダー収納代行に対する規制強化の主な理由の一つとして、海外オンラインカジノの決済や、あと、投資詐欺といった不正事案への対応が挙げられています。これらの不正行為を許してはならないということは論をまちませんけれども、しかしながら、その対策として広範なクロスボーダー収納代行事業者を対象に含め、一律に資金移動業としての厳格な規制を課すという今回の手法がなぜ必要かつ最善の策で
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斎藤アレックス
所属政党:日本維新の会
衆議院 2025-05-28 財務金融委員会
ありがとうございます。  続けて、では、実際にどういった立法事実があるのかということを重ねて質問させていただきたいと思いますけれども、新経済連盟さんは、今回の規制強化に関して、立法事実となるトラブルが限定的である、そのような主張もされています。政府が今回の広範な規制導入の根拠とする具体的な立法事実について、その具体的な内容を改めて御説明をいただきたいと思います。
斎藤アレックス
所属政党:日本維新の会
衆議院 2025-05-28 財務金融委員会
ありがとうございます。  オンラインカジノであったり投資詐欺案件で深刻な被害が生じているというところは、それはそのように我々も認識をしていますけれども、質問は繰り返しませんけれども、なら、なぜそこに限定をした、そこに関与している収納代行業者に対する規制というものができなかったのか。一方で、全体の資金の把握、流れが今できていないのでこういった法改正が必要だという御意見もよく分かりますので、そこは、実際に運用していただきながら、しっかりと規制のかけ方が適切かどうなのかということは見ていただきたいというふうに思いますので、この後質問を続けますけれども、その点、重ねてお願いをしておきたいというふうに思います。  もう一点、規制の妥当性の部分で、中小、ニッチ事業者に関するコスト負担の現実性というものをお伺いしたいと思います。  先ほどもお伺いをしましたけれども、特に小さな事業者においてはコスト
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斎藤アレックス
所属政党:日本維新の会
衆議院 2025-05-28 財務金融委員会
ありがとうございます。  では、残りの時間で、規制の範囲とその定義を明確化することを目的に何点か質問をさせていただきたいと思います。  まず、取引の成立への関与の具体的基準についてお伺いをしていきたいと思います。  改正案では、クロスボーダー収納代行のうち、商品又はサービスの提供に係る取引の成立に関与することなく行われるものを資金移動業の規制対象に含めるとしていますが、この関与の有無を判断する具体的な基準が条文上は必ずしも明確ではありません。  例えば、海外のECサイトに出店する事業者と購入者の間の決済を仲介する国内事業者が、単に決済機能を提供するだけでなく、出店審査、取引モニタリング、あるいは利用者間の紛争解決サポートといったプラットフォームとしての一定の役割を担っている場合、これは取引の成立に関与していると解釈されるのでしょうか。  もし関与の定義が非常に狭くて、例えば、価格
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斎藤アレックス
所属政党:日本維新の会
衆議院 2025-05-28 財務金融委員会
ありがとうございます。  そういった具体的な業界団体とのQA、やり取りを通じて事業者の予見可能性を早急に高めていただいて、不必要な混乱というのは避けていただきたいというふうに考えております。  続けて、定義について別の部分をお伺いしていきたいと思いますけれども、経済的な一体性と他法令の範囲等について、ちょっと伺っていきたいと思います。  今回の改正案では、クロスボーダー収納代行であっても、利用者保護等の観点からリスクが低いと考えられる特定のケースについては資金移動業の規制対象外とすることが示されています。金融庁の説明資料によれば、例えば、資本関係があるなど受取人との経済的一体性が認められる者が収納代行を行う場合や、他法令で規律されている場合などが対象外とされる具体例として挙げられていますけれども、これらの具体的な要件、特に経済的一体性を判断するための具体的な基準、例えば資本関係とかそ
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