柴田勝之
柴田勝之の発言234件(2024-12-12〜2025-12-03)を収録。主な登壇先は法務委員会, 厚生労働委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。
最近のトピック:
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滞在 (36)
制度 (35)
別姓 (33)
夫婦 (31)
所属政党: 立憲民主党・無所属
会議別 出席回数/発言回数
| 会議名 | 出席回数 | 発言回数 |
|---|---|---|
| 法務委員会 | 12 | 171 |
| 厚生労働委員会 | 2 | 37 |
| 予算委員会第三分科会 | 1 | 20 |
| 憲法審査会 | 3 | 5 |
| 本会議 | 1 | 1 |
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 柴田勝之 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2025-12-03 | 法務委員会 |
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立憲民主党・無所属の柴田勝之です。
本日は、参考人のお二方に本当に貴重なお話をお聞かせいただきまして、心より感謝申し上げます。
私は、弁護士会で更生保護について扱う委員会に所属しておりましたので、お伺いしたいことはたくさんあるんですけれども、今日は一点だけ、お二方にお伺いしたいと思います。
この国会で保護司法の改正案がもうすぐ成立する見込みになっております。この保護司という制度は、地域の皆様がボランティアで罪を犯した人の立ち直りを支えるという世界に誇るべき制度であると思っておりますけれども、今回の法改正を経てもまだ積み残された課題もあるのではないかというふうに思っております。
今福参考人は保護司制度に長年にわたって関与してくださっておりますので、この度の法改正によってもなお残された、我々政治家が取り組むべき保護司制度の問題点、要改善点について教えていただきたいというふうに思
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| 柴田勝之 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2025-12-03 | 法務委員会 |
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ありがとうございます。
今の斎藤参考人のお話、本当に重く受け止めたいと思います。
今福参考人にお伺いしたいんですが……
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| 柴田勝之 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2025-12-03 | 法務委員会 |
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じゃ、短く。
保護司の人材確保、若手、女性ということがありましたけれども、その辺についてちょっと詳しく、もしあればお願いいたします。
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| 柴田勝之 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2025-12-03 | 法務委員会 |
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ありがとうございます。
今日伺ったお話を足がかりに、保護司制度がもっとすばらしく、いいものになるように尽力してまいりたいと思います。
ありがとうございました。
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| 柴田勝之 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2025-11-26 | 厚生労働委員会 |
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立憲民主党・無所属の柴田勝之です。
オンライン診療について何点かお伺いいたします。
まず、改めてになりますが、この度、オンライン診療を医療法に明文で規定しようとする理由、特に、オンライン診療の現状について把握されている問題点などを大臣にお伺いいたします。
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| 柴田勝之 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2025-11-26 | 厚生労働委員会 |
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ありがとうございます。
それで、改正後の医療法十四条の三第一項では、厚生労働大臣は、省令でオンライン診療の適切な実施に関する基準を定めるということになっておりますが、これと、現在厚労省が出されているオンライン診療の適切な実施に関する指針との関係、また内容の異同について教えてください。
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| 柴田勝之 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2025-11-26 | 厚生労働委員会 |
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次に、厚労省が把握されている、現状においてオンライン診療を実施している医療機関の数、また、それが全医療機関に占める割合について教えてください。
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| 柴田勝之 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2025-11-26 | 厚生労働委員会 |
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また、改正後の医療法においては、オンライン診療受診施設の設置者は都道府県知事への届出その他の義務を負うことになっておりますが、今現状において、患者さんがオンライン診療を受けている場所というのはどのような場所になっているのか。そのうち、改正後の医療法八条二項によってオンライン診療受診施設の届出が必要になるのはどのような場所か、教えてください。
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| 柴田勝之 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2025-11-26 | 厚生労働委員会 |
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要するに、今、適法にオンライン診療を行っているところは重ねて行う必要は必ずしもないけれども、それをやればより簡便にできる場合もあるというふうに理解しました。
それで、オンライン診療受診施設の設置や運営にはそれなりの費用がかかると思われますけれども、現状において、オンライン診療のシステム運営費用を賄うために、患者さんから医療費とは別にシステム利用料のようなものを徴収している例はあるんでしょうか。
また、改正法の下では、オンライン診療受診施設の運営を営利事業として行うこと、そのために、患者さんから徴収する使用料から利益を得ることも許容されるのでしょうか。その場合、地域に医療機関がなく、オンライン診療受診施設も一つしかないようなところでは、患者さんの足下を見て高額な使用料が設定されるようなことも想像されますが、過度に高額な使用料の設定を規制する方法はありますでしょうか。教えてください。
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| 柴田勝之 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2025-11-26 | 厚生労働委員会 |
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そうすると、今、過度に高額な使用料の設定を規制する方法についてはお答えがなかったですけれども、それは多分、今の基準上はないということになるんじゃないかと思いますので、改正に当たって省令で定める基準に、利用料は適正なものとすることといった定めを置いてはどうでしょうかという御提案を申し上げた上で、次の質問に移りたいと思います。
次に御質問する医師偏在対策の中でもオンライン診療は触れられているところですが、今後の医療提供体制全体の中でオンライン診療に期待される役割について、大臣にお伺いいたします。
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