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柴田勝之

柴田勝之の発言234件(2024-12-12〜2025-12-03)を収録。主な登壇先は法務委員会, 厚生労働委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

最近のトピック: 戸籍 (47) 滞在 (36) 制度 (35) 別姓 (33) 夫婦 (31)

所属政党: 立憲民主党・無所属

会議別 出席回数/発言回数
会議名 出席回数 発言回数
法務委員会 12 171
厚生労働委員会 2 37
予算委員会第三分科会 1 20
憲法審査会 3 5
本会議 1 1
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
柴田勝之 衆議院 2025-11-26 厚生労働委員会
ありがとうございます。  次に、医師偏在対策についてお伺いいたします。  厚生労働省からは、令和六年十二月二十五日付で医師偏在の是正に向けた総合的な対策パッケージというものが出されております。そして、お配りした資料はその抜粋になりますけれども、地域の医療機関の支え合いの仕組み、1の医師少数区域等での勤務経験を求める管理者要件の対象医療機関の拡大等の一つ目の項目として、管理者の要件として医師少数区域等における一定期間の勤務経験を求める対象医療機関を追加するという旨の記載があります。  そこで、その対象医療機関の現状における範囲と数、また管理者の要件としての勤務経験を有していると認定されている医師の数をお答えください。  さらに、改正後に想定されている省令改正で追加された後の対象医療機関の範囲と数を教えてください。
柴田勝之 衆議院 2025-11-26 厚生労働委員会
そうしますと、改正後の対象医療機関の数が千六百程度ということで、認定医師の数六百八十二と比べてかなり多いように思われますけれども、この点についてはどういう対応を考えておられるでしょうか。教えてください。
柴田勝之 衆議院 2025-11-26 厚生労働委員会
なるほど。その要件にかからないので、医療機関の数が多くても問題なかろうということで理解しました。  次に、資料の三ページ目にある経済的インセンティブについてお伺いいたします。  三つ目の項目に、重点医師偏在対策支援区域で承継、開業する診療所の施設整備、設備整備、一定期間の地域への定着に対する支援を緊急的に先行して実施とありますが、この実施状況を教えてください。  なお、この重点医師偏在対策支援区域というのは、今回の法案による一連の改正が施行された後は、医療法第三十条の四第二項第九号イ(二)に掲げる区域を指すという理解でよろしいかどうか。  また、法改正前の現状においてはどういう区域を対象にこれが実施されているのかについても、念のため教えてください。
柴田勝之 衆議院 2025-11-26 厚生労働委員会
済みません、ちょっと細かいところで、今、条文第四号と言われましたけれども、第九号で正しいかどうか、確認させてください。
柴田勝之 衆議院 2025-11-26 厚生労働委員会
次に、この資料で言う当該区域における一定の医療機関に対する派遣される医師及び従事する医師への手当増額の支援とあるのが、改正後の医療法十条の二に定める医師手当事業のことと思いますけれども、この事業において医師に増額手当が支払われるまでの資金の流れについて、御説明をお願いいたします。
柴田勝之 衆議院 2025-11-26 厚生労働委員会
今、基金と言われましたけれども、機構ですかね。
柴田勝之 衆議院 2025-11-26 厚生労働委員会
改正後の法律ではどうなっておりますでしょうか。
柴田勝之 衆議院 2025-11-26 厚生労働委員会
それで、医療保険者等からその機構が徴収する医師手当拠出金の原資は、医療保険者等が被保険者から徴収する保険料になるのではないかと思いますが、厚労省さんは、医師手当事業により、保険料が増額にはならないようにすると説明されています。  医療保険者等が保険料を増額せずに医師手当拠出金の原資を調達する方法として、具体的にどのようなことを考えておられるのか、教えてください。
柴田勝之 衆議院 2025-11-26 厚生労働委員会
診療報酬の改定と、あと、今、公費も充てることを想定しているというお答えでよかったでしょうか。
柴田勝之 衆議院 2025-11-26 厚生労働委員会
次に、増額する手当の金額については、既にこの委員会で、国家公務員の医師の特地勤務手当が一月当たり平均約四・三万円、あるいは僻地での診療に対する補助が一月当たり平均約十八万円という金額が答弁されておりますが、後者の、僻地での診療に対する補助というのが具体的にはどういう制度を指しているのか。また、月平均十八万円というのは医師一人分に相当する金額という理解でよいか、教えてください。