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柴田勝之

柴田勝之の発言234件(2024-12-12〜2025-12-03)を収録。主な登壇先は法務委員会, 厚生労働委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

最近のトピック: 戸籍 (47) 滞在 (36) 制度 (35) 別姓 (33) 夫婦 (31)

所属政党: 立憲民主党・無所属

会議別 出席回数/発言回数
会議名 出席回数 発言回数
法務委員会 12 171
厚生労働委員会 2 37
予算委員会第三分科会 1 20
憲法審査会 3 5
本会議 1 1
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
柴田勝之 衆議院 2025-06-04 法務委員会
次に、施行の期日につきまして、立憲案では公布後三年以内、維新案と国民案では公布後一年以内としております。この期間にした理由について、三つの案の提出者それぞれにお伺いいたします。
柴田勝之 衆議院 2025-06-04 法務委員会
先ほど鎌田委員からも関連する質問がありましたけれども、選択的夫婦別姓につきまして、戸籍制度を壊すという批判がされることがございます。また、維新案と国民案の趣旨説明で、現行の戸籍制度を守るといった御趣旨の御説明がされていたと思います。  そこで、それぞれの案と戸籍制度との関係についてどのようにお考えか、三つの案の提出者それぞれにお伺いいたします。
柴田勝之 衆議院 2025-06-04 法務委員会
今、国民案の御説明にありましたとおり、国民案の附則には、現行の戸籍の編製基準は維持すべきこと、また、別姓夫婦の戸籍における氏名の記載順序は、戸籍筆頭者、配偶者、子の順序によることということがございます。  立憲民主党の案ではこの点はどうなるのでしょうか、立憲案の提出者に伺います。
柴田勝之 衆議院 2025-06-04 法務委員会
国民案の附則に記載されていた戸籍制度の維持というのは立憲案でも同じというふうに理解いたしました。  次に、事前に通告していた質問と一問入れ替えてお伺いしますけれども、立憲案では、その基となった法制審議会の案と同様に、別姓の夫婦は子の姓を結婚のときに決めることになっており、子の姓を夫の姓にした場合には夫が戸籍筆頭者、妻の姓にした場合には妻が戸籍筆頭者になることが想定されております。他方、国民民主党の案では、結婚のときに戸籍筆頭者を決めて、子の姓は戸籍筆頭者の姓にするということになっております。  要するに、立憲案では結婚のときに子の姓を決めて、それによって戸籍筆頭者が決まる、国民案では結婚のときに戸籍筆頭者を決めて、それによって子の姓が決まるということなんですが、結局のところ、どちらの案も結婚のときに子の姓と戸籍筆頭者を決めるという点では同じであって、それを子の姓を決めるというのか、戸籍
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柴田勝之 衆議院 2025-06-04 法務委員会
国民案の理由を今御説明いただきましたので、それを踏まえてお伺いいたします。  私は弁護士でございますので、少し法律の専門的な話になってしまいますけれども、元々民法は、夫婦や親子の法的な関係、これを身分関係ともいいますが、身分関係などを定めた実体法と言われる法律であります。他方、戸籍法は、実体法である民法が定める身分関係を戸籍という形で公的に記録して証明する手続を定めた手続法と呼ばれる法律です。一般的には、民法などの実体法が定める法律関係を実現するための手続を定めた法律が戸籍法などの手続法と理解されているわけですが、国民民主党さんの案は、戸籍の筆頭者の記載に子の姓を定めるという民法上の効果を持たせるものになっており、実体法と手続法の関係が通常とは逆になっているように思われます。  ついては、今の民法に戸籍の記載に民法上の実体的効果を持たせる規定はほかに存在しているのか、また、それは現行の
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柴田勝之 衆議院 2025-06-04 法務委員会
次に、維新案についてお伺いします。  維新案において、通称として使用する婚姻前の氏の届出をした場合には、現在旧姓併記となっている免許証、パスポートなどの公的証明書や、金融機関での預金名義を含めた社会生活上の全ての場合において通称である旧姓のみを使用する。逆に言えば、本名である婚姻後の氏の使用や併記はしないこととし、本名である婚姻後の氏が記載されているのは戸籍のみとすることができるという理解でよろしいでしょうか。もちろん、私的な場面などでどちらの姓を使うかは本人の自由だと思いますけれども、本人が望めば戸籍以外の全ての場面で旧姓のみを使うことができる、そういうことでよろしいのか、維新案の提出者に伺います。
柴田勝之 衆議院 2025-06-04 法務委員会
先ほど篠田委員からも関連する質問がありましたが、今の御答弁を前提にすれば、維新案でも姓の変更による社会生活上の不便はほとんど解消されるのかなという気もいたしますが、本名はあくまでも戸籍に記載されている婚姻後の姓ということになると思いますので、姓の変更によるアイデンティティーの喪失、あるいは男女の実質的不平等の問題は残るのではないかというふうに思われます。  今回の維新案を提出されるに当たって、今、選択的夫婦別姓を望んでおられる当事者の皆さんが維新案についてどう思われるかということについて、ヒアリングなどの御調査などされておりますでしょうか。されていれば、その結果も含めて維新案の提出者に伺います。
柴田勝之 衆議院 2025-06-04 法務委員会
次に、維新案においては、通称として使用する旧姓を戸籍に記載するための届出を行うと旧姓に法的な効果が生まれる、その記載を削除する届出をするとそういう旧姓の法的な効果がなくなるということだと理解しておりますが、この通称として使用する旧姓を戸籍に記載する届出、またその記載を削除する届出は、いつでも可能、また何回でも可能なのでしょうか。また、そのようにした理由は何でしょうか。維新案提出者に伺います。
柴田勝之 衆議院 2025-06-04 法務委員会
現行法では、婚姻の際に決めた姓は、離婚などがなければ原則として変えることができません。この点は立憲案と国民案における別姓夫婦の場合も同様になっています。これは、人を識別するための重要な要素となっている名字、姓を安易に変えられることは社会的混乱を招くためであるというふうに考えられますけれども、その趣旨からすると、いつでも何回でも通称を変えられる維新案に問題はないのでしょうか。  例えば、先ほど篠田議員が出した銀行預金の例ですけれども、旧姓の届出を出して旧姓の口座を作る、それを削除する届出を出して結婚後の姓の口座を作る、また旧姓のあれを出す、そういうことが簡単にできてしまうのは問題ではないかというふうに思いますが、この点についてどのように考えられるか。今回は三つの案の提出者それぞれにお伺いいたします。
柴田勝之 衆議院 2025-06-04 法務委員会
最後に、夫婦同姓を望む人に別姓を強制するものではないんです、選択的夫婦別姓は。そして、旧姓を通称として使いたい方は使うこともできます。戸籍制度を壊すこともありません。是非ともこの国会で成立させていただきたいということを申し上げて、私の質問を終わります。  以上です。