柴田勝之
柴田勝之の発言234件(2024-12-12〜2025-12-03)を収録。主な登壇先は法務委員会, 厚生労働委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。
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所属政党: 立憲民主党・無所属
会議別 出席回数/発言回数
| 会議名 | 出席回数 | 発言回数 |
|---|---|---|
| 法務委員会 | 12 | 171 |
| 厚生労働委員会 | 2 | 37 |
| 予算委員会第三分科会 | 1 | 20 |
| 憲法審査会 | 3 | 5 |
| 本会議 | 1 | 1 |
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 柴田勝之 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2025-04-25 | 法務委員会 |
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そういうことなので、初期費用が結構な負担になるような感じなんですね。
それで、本法律案の五条一項一号に、指定法人として指定されるための要件として、業務を適正かつ確実に行うのに必要な経理的基礎及び技術的能力と挙げられているんですが、ここに言う経理的基礎、技術的能力というのは少し具体的に言うとどういう内容か、お教えください。
また、指定されようとする法人がそういう能力を応募する時点で備えておかなければならないとすると、応募して、結局指定されなかった場合は結構な損害になってしまうように思いますし、逆に、応募のときには立派な計画を出して指定してもらったけれども、計画倒れだったということになっても困ると思いますけれども、その辺りはどのようにお考えになっていますでしょうか。お答えください。
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| 柴田勝之 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2025-04-25 | 法務委員会 |
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なかなか兼ね合いが難しいと思いますが、その辺り、考慮して指定されるというふうに理解しました。
次に、指定法人が民事裁判情報を提供する一次的な利用者としては、どのような者を想定しておられますでしょうか。
また、法律実務家とか研究者その他の個人は、恐らく、一次的な利用者から提供を受ける二次的な利用者として主に想定されているのかなとは思いますが、そういう人も一次的利用者となることは可能なのでしょうか。
また、利用の仕方として、必要な裁判情報について、この件を下さいとか、そういう、一件ずつあるいは数件ずつ提供を受けるというような方法でも利用できるものなのでしょうか。お答えください。
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| 柴田勝之 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2025-04-25 | 法務委員会 |
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そういうことなので、一次的な利用者としては、さっき一億五千万という話もありましたけれども、結構な金額を払って年間二十万件どばっともらう、そういう人が一次的な利用者になるというふうに理解いたしました。
次に、裁判所では、今の紙の民事判決書、保存期間が五十年ということで、電子判決書になっても、多分、五十年以上保管されるのではないかと思いますけれども、指定法人は、裁判所から提供を受けた仮名処理前の民事裁判情報そして仮名処理後の民事裁判情報、それぞれいつまで保管されるのでしょうか。
また、この点、保管にはそれなりに費用がかかると思いますので、ただ、費用がかかるといって、保管期間を余り短くされるのも困ると思いますけれども、保管期間が適正であるかどうかというのは、監督官庁である法務省による認可ないし監督の対象にされるのでしょうか。また、される場合は、その根拠となり得る本法律案の条文も含めてお教
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| 柴田勝之 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2025-04-25 | 法務委員会 |
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ありがとうございます。
技術がどんどん進めば、五十年後ぐらいになれば何か無限に取っておけるんじゃないかという気もしておりますが、なるべく長く使えるようにしていただければというふうに思います。
次に、本法律では、指定法人が業務を委託、更に再委託することが認められていますが、この委託、再委託の対象業務というのはどのようなものが想定されますでしょうか。一旦ここまででお答えをお願いいたします。
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| 柴田勝之 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2025-04-25 | 法務委員会 |
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そうすると、さっきの仮名処理、十六人、四千四百万円というお話があったと思いますが、それも委託されるかもしれないし、システムの運用とか、そういうのも委託されるということなので、実際には、何か指定法人が行う業務、実際の作業の大部分は委託になるのかなという気もちょっとするんですね。
そうすると、指定法人は営利を目的としない法人ではありますが、委託先は営利法人もなれる、そして、指定法人による委託契約には公共入札の適用はないというふうに聞いております。そうしますと、指定法人の関係者が経営する会社に高い値段で委託してもうけさせるというようなことも、ないことはないと思います。
公共入札のような制度的担保がない中で、委託費用の適正性、これはどのように担保されるのか。また、この委託費用の適正性は法務省による認可、監督の対象となるのか、その根拠条文も含めてお教えください。
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| 柴田勝之 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2025-04-25 | 法務委員会 |
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それから、指定法人というのは、必ずしも専業である必要はなくて、他の業務との兼業の法人でもよいと伺っております。そうすると、民事裁判情報管理提供業務で収益を上げて、その収益をほかの業務に使われてしまうということもあり得るかなと。そのようなことがないようにというのは、法務省による認可、監督の対象になりますか。その根拠条文も含めてお知らせください。
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| 柴田勝之 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2025-04-25 | 法務委員会 |
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以上のやり取りも踏まえた上で、指定法人の適切な指定、認可、監督に当たっての基本的なお考えを大臣に伺いたいと思います。
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| 柴田勝之 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2025-04-25 | 法務委員会 |
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ありがとうございます。
また別の質問になります。
現在は、裁判所のウェブサイトでも裁判例の提供がされておりますが、本法律により民事裁判情報の提供が始まった後は、裁判所ウェブサイトにおける裁判例提供というのはどうなっていくのでしょうか。本法律による提供との役割分担という観点も含めて、お答えをお願いいたします。
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| 柴田勝之 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2025-04-25 | 法務委員会 |
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ありがとうございます。
それから、本法律案の二条一項一号では、提供の対象となるものとして、電子判決書、電子調書に加えて、電子決定書のうち法務省令で定めるものが挙げられておりますが、法務省令で定める電子決定書というのはどのようなものを想定しておられますでしょうか。弁護士からすると、文書提出命令とか、あと、ちょっとテクニカルですが、時機に後れた攻撃防御方法の却下決定、そういうものなど、関心が高いところなのですが、これらも含まれるものなのでしょうか。最初はごく限られたものにして、順次拡大していくというお話を聞きましたけれども、その辺りも含めて、どういうものが対象になっていくのか、お教えください。
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| 柴田勝之 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2025-04-25 | 法務委員会 |
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だんだん拡大していただけることを期待したいと思います。
それから、本法案では提供の対象とされていませんが、令和五年に成立した法律で電子化されることになっている民事執行、倒産手続、家事事件、あるいは非訟事件の民事関係手続についての決定書などですね、これもニーズが高いものはあると思っておりますが、将来的には提供されるというお考えもありますでしょうか。伺います。
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