宮本悦子
宮本悦子の発言6件(2023-04-27〜2023-04-27)を収録。主な登壇先は内閣委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。
最近のトピック:
事業 (20)
契約 (18)
労働 (17)
基準 (12)
対応 (11)
役職: 内閣官房新しい資本主義実現本部事務局フリーランス取引適正化法制準備室次長
会議別 出席回数/発言回数
| 会議名 | 出席回数 | 発言回数 |
|---|---|---|
| 内閣委員会 | 1 | 6 |
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 宮本悦子 | 参議院 | 2023-04-27 | 内閣委員会 | |
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○政府参考人(宮本悦子君) お答え申し上げます。
本法案におきましては、特定受託事業者は、業務委託の相手方である事業者であって、個人であって従業員を使用しない者、又は法人であって一人の代表者以外に他の役員がなく、かつ従業員をしない者のいずれかに該当するものと定義してございます。
また、業務委託に該当するかどうかにつきましては、物品や情報成果物の仕様、役務の内容を指定して一定の業務を依頼しているか否かについて実態に即して判断することとしており、本法案が成立した場合には、特定受託事業者に当たる具体例をお示しし、周知を図ってまいりたいと考えてございます。
他方、労働基準法におきましては、労働者について、事業又は事務所に使用される者で賃金を支払われる者と定義してございます。そして、労働者に該当するかどうかにつきましては、事業に使用される者であるか否か、その対償として賃金が支払われるか否
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| 宮本悦子 | 参議院 | 2023-04-27 | 内閣委員会 | |
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○政府参考人(宮本悦子君) お答え申し上げます。
本法案におきましては、第十六条におきまして、発注事業者に対し、継続的業務委託に係る契約を解除等する場合の事前予告を義務付けておりますが、発注事業者が契約を解除等する事由は様々であることから、事前に予告することが困難な場合等におきましては予告を不要とする例外事由を厚生労働省令で定めることとしてございます。
具体的な内容につきましては、一、天災等により業務委託の実施が困難になったため契約を解除する場合、二、特定業務委託事業者の上流の発注事業者によるプロジェクトの突然のキャンセルにより特定受託事業者との契約を解除せざるを得ない場合、三、契約を解除することについて特定受託事業者の責めに帰すべき事由がある場合等が想定されております。
予告を不要とする例外事由の具体的な内容につきましては、今後、取引の実態もよく把握しながら引き続き検討してま
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| 宮本悦子 | 参議院 | 2023-04-27 | 内閣委員会 | |
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○政府参考人(宮本悦子君) お答え申し上げます。
労働基準法上の労働者に該当するかどうかは、事業に使用される者であるか否か、また、その対償として賃金が支払われるか否かについて、形式的な契約の形にかかわらず、実態を勘案して総合的に判断しており、令和三年三月に策定しましたフリーランスとして安心して働ける環境を整備するためのガイドラインにおいてこうした判断基準の枠組みをお示しし、周知を図ってきたところでございます。実質的に労働基準法上の労働者と判断される場合には、労働基準関係法令が適用され、本法案は適用されないところでございます。
引き続き、労働基準監督署におきまして的確な判断が行われますよう、厚生労働省において適切に対応してまいりたいと考えております。
また、契約当事者間で法律の適用についての認識にそごが生じることや、実態は労働者であるのに労働基準関係法令の適用が受けられない、こう
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| 宮本悦子 | 参議院 | 2023-04-27 | 内閣委員会 | |
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○政府参考人(宮本悦子君) お答え申し上げます。
フリーランス・トラブル一一〇番は、フリーランスの方が発注者等との取引上のトラブルについてワンストップで相談できる窓口であり、弁護士が取り得る対応等のアドバイスをしたり、フリーランス、発注事業者間に入って歩み寄りを促す和解あっせんを実施するなどにより、丁寧に対応してまいりました。令和四年度の実績では、電話、メール等での相談対応が六千八百八十四件、和解あっせん対応が百八十二件となってございます。
令和五年度予算におきましては、相談件数の増加を踏まえまして、相談対応弁護士の増員、また弁護士の事務サポートを行う事務職員の増員等、相談体制の拡充を図ってございます。
本法案第二十一条におきましては、国は、特定受託事業者の取引適正化や就業環境整備に資するよう、相談対応等の必要な体制の整備等の措置を講ずることとされております。具体的には、法施行
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| 宮本悦子 | 参議院 | 2023-04-27 | 内閣委員会 | |
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○政府参考人(宮本悦子君) お答え申し上げます。
先ほど御説明いたしました内閣官房のアンケート調査によりますと、主な契約期間中の掛け持ち数につきましては、まず、三か月以上六か月未満や六か月以上一年未満の契約では、複数の仕事を掛け持ちしている者の割合が平均して約五割、四八・九%となっているのに対しまして、一年以上三年未満や三年以上の契約、期間の定めのない契約におきましては、複数の仕事を掛け持ちしている者の割合が平均して約三割、三三・五%となっております。契約期間が一年以上の契約におきましては、仕事の掛け持ち数が減る傾向にございます。
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| 宮本悦子 | 参議院 | 2023-04-27 | 内閣委員会 | |
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○政府参考人(宮本悦子君) お答え申し上げます。
継続的な契約関係におきましては、特定の発注事業者への依存度が高まると考えられるところ、育児、介護等と業務の両立や契約の中途解除に伴う事業への影響の緩和といった就業上の課題に対応する必要がございます。実際に、先ほど御説明いたしました内閣官房が関係省庁と共同で実施したアンケート調査では、契約期間が一年以上の場合には、仕事の掛け持ち数が減ることで特定の発注事業者への依存度合いが高まる傾向が見られるところでございます。
いずれにいたしましても、法案成立後、内閣官房のアンケート調査も参考としつつ、発注事業者やフリーランス関係団体等の御意見を伺いまして取引の実態をよく把握しますとともに、パブリックコメントで広く国民の御意見をお聞きした上で検討しまして、フリーランスの方々が安定的に働くことができますよう、継続的業務委託の具体的な期間を設定してまい
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