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内閣官房新しい資本主義実現本部事務局フリーランス取引適正化法制準備室次長

内閣官房新しい資本主義実現本部事務局フリーランス取引適正化法制準備室次長に関連する発言32件(2023-04-05〜2023-04-27)。登壇議員3人。関連する会議録を横断的に参照できます。

最近のトピック: 事業 (84) 委託 (51) 発注 (50) 契約 (40) 業務 (39)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
品川武 参議院 2023-04-27 内閣委員会
○政府参考人(品川武君) お答えを申し上げます。  本法第三条、法案第三条についてお尋ねでございます。  業務委託契約の内容を明確にさせて後々のトラブルを未然に防止する、それからまた、取引上のトラブルが生じたとしても業務委託契約の内容についての証拠として活用し得るということで、発注事業者が特定受託事業者に業務委託をした場合に取引条件の内容等の明示をする義務を定めておるのが三条でございます。  取引条件の明示義務における給付の内容といたしましては、特定受託事業者の給付の品目、品種、数量、規格、仕様等を明確に記載をする必要がございますところ、その明示に当たりましては、作成、提供すべき成果物の内容、仕様を特定受託事業者が正確に把握することができる程度に具体的に明示をする必要があるというふうに考えてございます。  また、その内容が定められないことにつき正当な理由がある場合についてのお尋ねで
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宮本悦子 参議院 2023-04-27 内閣委員会
○政府参考人(宮本悦子君) お答え申し上げます。  本法案におきましては、特定受託事業者は、業務委託の相手方である事業者であって、個人であって従業員を使用しない者、又は法人であって一人の代表者以外に他の役員がなく、かつ従業員をしない者のいずれかに該当するものと定義してございます。  また、業務委託に該当するかどうかにつきましては、物品や情報成果物の仕様、役務の内容を指定して一定の業務を依頼しているか否かについて実態に即して判断することとしており、本法案が成立した場合には、特定受託事業者に当たる具体例をお示しし、周知を図ってまいりたいと考えてございます。  他方、労働基準法におきましては、労働者について、事業又は事務所に使用される者で賃金を支払われる者と定義してございます。そして、労働者に該当するかどうかにつきましては、事業に使用される者であるか否か、その対償として賃金が支払われるか否
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宮本悦子 参議院 2023-04-27 内閣委員会
○政府参考人(宮本悦子君) お答え申し上げます。  本法案におきましては、第十六条におきまして、発注事業者に対し、継続的業務委託に係る契約を解除等する場合の事前予告を義務付けておりますが、発注事業者が契約を解除等する事由は様々であることから、事前に予告することが困難な場合等におきましては予告を不要とする例外事由を厚生労働省令で定めることとしてございます。  具体的な内容につきましては、一、天災等により業務委託の実施が困難になったため契約を解除する場合、二、特定業務委託事業者の上流の発注事業者によるプロジェクトの突然のキャンセルにより特定受託事業者との契約を解除せざるを得ない場合、三、契約を解除することについて特定受託事業者の責めに帰すべき事由がある場合等が想定されております。  予告を不要とする例外事由の具体的な内容につきましては、今後、取引の実態もよく把握しながら引き続き検討してま
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品川武 参議院 2023-04-27 内閣委員会
○政府参考人(品川武君) お答え申し上げます。  今おっしゃられたようなケースは、情報成果物系の取引に関しては頻繁に議論になるところでございまして、下請代金法を平成十六年に改正をしたときにもやはり同様な議論がございました。  減額ですとか受領拒否ですとか、そういったときには、責めに帰すべき事由がなければそれはできないということにもちろんなっているわけでございますけれども、そのときに、委員おっしゃるように、そのでき上がったものが、まあ気に入らないと言うとあれですけれども、そういったことが起こるわけでございます。  ただ、その気に入る、気に入らないが判断基準だということでは全く意味を成さないわけでございますので、そういうことが起こらないようにするために発注書面でその内容を客観的に明らかにしていただくということでして、もちろんその最初の段階で全て決められないということはあるにしても、そこは
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品川武 参議院 2023-04-27 内閣委員会
○政府参考人(品川武君) これは仲介なのか、実質的な発注者なのかというところは一律に決められるわけではございませんので、やはりその実態を見るということになるわけでございますけれども、例えばプロダクションがフリーランスを紹介しているだけで、その報酬というのが、例えば原稿の作成に関する対価なのか、単なるその紹介のための手数料なのかとか、そういった中身を個別具体的に見ていくということだと思いますので、そういう意味では、実際のテレビ局の業界でも一律にどうと決められるわけではなくて、多分、実際にどういう契約を結んでいるか、あるいは書面だけではなくて実態がどうなっているかということにもよると思います。  平成十六年に下請法の改正の話をちょっと先ほど申し上げましたけれども、そのときもやはり、その法律が成立してから施行までの間に、各業種、主な業種については個別にヒアリングをして、どういう実態にあって、こ
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品川武 参議院 2023-04-27 内閣委員会
○政府参考人(品川武君) お答えを申し上げます。  今の御質問でございますけれども、それは結局、先ほどの御質問とも関連をいたしますけれども、発注者が誰であるというふうに理解をされるかによるということだと思います。  発注者がテレビ局であれば、テレビ局を経由してフリーランスの方に渡るまでが六十日ということでございますし、発注者がプロダクションであれば、プロダクションからフリーランスの方に渡るまでが六十日というのが原則ということでございます。  この趣旨自体は、内閣官房が関係省庁で共同で実施したアンケート調査で六十日以内の支払が九割を超えていたとか、そういうことによるわけでございますけれども、その一方で、法案の中では、再委託を行う場合で、その再委託であることの明示等を行った場合には、発注事業者は元委託事業者から支払を受けてから三十日以内にフリーランスに報酬を支払えば足りるということにして
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品川武 参議院 2023-04-27 内閣委員会
○政府参考人(品川武君) お答えを申し上げます。  今お尋ねの点でございますけれども、この支払期日、再委託の場合の三十日でございますけれども、これは元委託の事業者から委託事業者に支払われる予定であった期日から三十日ということでございますので、結果として元委託事業者が払わなかったということをもって委託事業者が支払の義務を免れるものではございません。
品川武 参議院 2023-04-27 内閣委員会
○政府参考人(品川武君) 御指摘の点でございますけれども、かなり広い問題意識でお尋ねになられていると思いますけれども、まず、買いたたきの規制との関係についてお答えを申し上げたいと思います。  買いたたきの規定でございますけれども、これにつきましては、発注事業者が委託費や報酬額について、通常支払われる対価に比して著しく低い報酬の額を不当に定めるという規定になってございます。  今おっしゃられたように、例えば見習とされるフリーランスが見習でないフリーランスと異なる内容、水準で業務を行っているということであれば、当然そこを考慮しないといけないわけでございますが、そういった理由がないにもかかわらず、当該フリーランスを差別して取り扱ってほかのフリーランスより著しく低い報酬の額を定めるというような場合には、買いたたきとして問題となり得るというふうに考えてございます。
宮本悦子 参議院 2023-04-27 内閣委員会
○政府参考人(宮本悦子君) お答え申し上げます。  労働基準法上の労働者に該当するかどうかは、事業に使用される者であるか否か、また、その対償として賃金が支払われるか否かについて、形式的な契約の形にかかわらず、実態を勘案して総合的に判断しており、令和三年三月に策定しましたフリーランスとして安心して働ける環境を整備するためのガイドラインにおいてこうした判断基準の枠組みをお示しし、周知を図ってきたところでございます。実質的に労働基準法上の労働者と判断される場合には、労働基準関係法令が適用され、本法案は適用されないところでございます。  引き続き、労働基準監督署におきまして的確な判断が行われますよう、厚生労働省において適切に対応してまいりたいと考えております。  また、契約当事者間で法律の適用についての認識にそごが生じることや、実態は労働者であるのに労働基準関係法令の適用が受けられない、こう
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宮本悦子 参議院 2023-04-27 内閣委員会
○政府参考人(宮本悦子君) お答え申し上げます。  フリーランス・トラブル一一〇番は、フリーランスの方が発注者等との取引上のトラブルについてワンストップで相談できる窓口であり、弁護士が取り得る対応等のアドバイスをしたり、フリーランス、発注事業者間に入って歩み寄りを促す和解あっせんを実施するなどにより、丁寧に対応してまいりました。令和四年度の実績では、電話、メール等での相談対応が六千八百八十四件、和解あっせん対応が百八十二件となってございます。  令和五年度予算におきましては、相談件数の増加を踏まえまして、相談対応弁護士の増員、また弁護士の事務サポートを行う事務職員の増員等、相談体制の拡充を図ってございます。  本法案第二十一条におきましては、国は、特定受託事業者の取引適正化や就業環境整備に資するよう、相談対応等の必要な体制の整備等の措置を講ずることとされております。具体的には、法施行
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