岩成博夫
岩成博夫の発言27件(2023-04-05〜2023-04-27)を収録。主な登壇先は内閣委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。
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役職: 内閣官房新しい資本主義実現本部事務局フリーランス取引適正化法制準備室長
会議別 出席回数/発言回数
| 会議名 | 出席回数 | 発言回数 |
|---|---|---|
| 内閣委員会 | 3 | 27 |
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 岩成博夫 | 参議院 | 2023-04-27 | 内閣委員会 | |
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○政府参考人(岩成博夫君) お答えいたします。
お尋ねの件でございますけれども、本法案では、議員御指摘のテレビ局、それから芸能事務所、プロダクション会社、それからフリーランスの三者が取引に関わる場合を含め、契約形態だけではなくて取引実態も総合的に勘案して考えていくということになります。フリーランスに対して実質的に業務委託をしたと認められる者が、業務委託事業者あるいは特定業務委託事業者として本法案の義務が課されるということになります。
実質的に業務委託をしたと認められるかどうかという点でございますけれども、一般的に申し上げれば、例えば、その委託内容への関与の状況がどうか、あるいは金銭債権の内容あるいは性格がどうか、あるいは債務不履行時の責任主体等を総合的に考慮した上で実態に即して判断をするということで考えております。
今後、そのフリーランスと複数の当事者が関与する取引における業務
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| 岩成博夫 | 参議院 | 2023-04-27 | 内閣委員会 | |
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○政府参考人(岩成博夫君) お答えいたします。
御指摘のようなケースについて、一律的に、この例えばテレビ局が委託事業者になるのか、あるいはプロダクションの方が委託事業者になるのかというのを一律に申し上げることはちょっとできないんですけれども、先ほども申しましたとおり、実質的にどの事業者が委託をしているか。つまり、先ほど申しました言い方で言えば、委託内容を実質的に決めているのは誰かといった辺りも含めて勘案して決めていくということになるかと考えております。
したがって、例えばその委託内容を、まあテレビ局が決めることが多いとは思うんですけれども、そこがもう中心になって決めていてフリーランスに対して発注しているのか、そうではなくて、もちろんテレビ局とも相談をしながらプロダクションの方が委託内容を決めていろんなやり取りをしているのかといった辺りも勘案するということかと思っております。
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| 岩成博夫 | 参議院 | 2023-04-27 | 内閣委員会 | |
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○政府参考人(岩成博夫君) お答えいたします。
三点お尋ねございました。
まず一点目でございますけれども、下請代金法の方ですが、下請取引の公正化と下請事業者の利益の保護を目的とするものでございます。一方、本法案でありますけれども、従業員を使用せず一人の個人として業務委託を受けるフリーランスの特性に着目して、フリーランスに係る取引の適正化や就業環境の整備を目的とするものでございます。このように、下請代金法と本法案の趣旨、目的は必ずしも一致するものではないということで、本法案では適用関係の整理規定を置かないということにしております。
また、仮に適用関係の整理規定を置いて一方の法律のみを適用することとした場合には、いろいろ問題が出てくると考えております。例えば、フリーランスとの取引が含まれているものはもうこの法案を適用するというルールを決めてしまうといった場合ですけれども、そうします
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| 岩成博夫 | 参議院 | 2023-04-27 | 内閣委員会 | |
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○政府参考人(岩成博夫君) お答えいたします。
議員御指摘のとおり、本法案の従業員でございますけれども、雇用保険対象者の範囲を参考に、週労働二十時間以上かつ三十一日以上の雇用が見込まれる者を雇用した場合には本法案の従業員とするということを想定しております。
このような従業員の考え方でございますけれども、フリーランスは業務遂行の態様が多種多様で容易に変動し得るため、従業員の内容について、法律案の中で日数や時間などの定量的な定義を一旦置いてしまいますと、実態を踏まえた柔軟な解釈の変更あるいは適用が困難になるというふうに考えられるというのが一点。それから、既存の中小企業法制等でも、従業員の定義、内容は法律で規定せずにガイドライン等で詳細を定めるという立て付けが採用されているということ。こういったことから、本法案で明記することはしなかったというものでございます。
それから、本法案では、
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| 岩成博夫 | 参議院 | 2023-04-27 | 内閣委員会 | |
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○政府参考人(岩成博夫君) お答えいたします。
本法案における従業員を使用というところでありますけれども、組織としての実態があるかどうかを判断する基準となるものでありまして、短時間、短期間のような一時的な雇用を除き、フリーランスである受注事業者が従業員を雇用している場合を意味するということになります。そのため、従業員を雇用することなく他のフリーランスに業務を再委託するフリーランスにつきましては、従業員を使用しているとは言えないと。使用しておらず、業務の受託という面では特定受託事業者に該当し得るということになります。
他方、派遣社員を受け入れているフリーランスにつきましては、その派遣社員を雇用してはいないものの、労働者派遣契約に基づいてその派遣社員に対して指揮命令を行い、自己のために労働に従事させることができる立場にあるということになります。こうした労働者派遣の性質と組織対個人の間の
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| 岩成博夫 | 参議院 | 2023-04-27 | 内閣委員会 | |
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○政府参考人(岩成博夫君) お答えいたします。
まず、本法案でございますけれども、従業員を使用せず一人の個人として業務委託を受けるフリーランスと従業員を使用して組織として事業を行う発注事業者との間において交渉力などに格差が生じることを踏まえて、取引の適正化等を図るものでございます。
一方で、個人である発注事業者と個人であるフリーランスとの取引関係については、必ずしも交渉力等の格差が生じやすいとは言えないというふうに考えております。また、事業者間における契約自由の原則の観点から、事業者間取引に対する行政の介入は最小限にとどめるべきであるということにも留意する必要がございます。このため、本法案では、従業員を使用しない発注事業者に対しては、支払期日における報酬の支払義務や受領拒否の禁止等の規制を課さないということにしております。
他方で、取引条件の明示義務でございますけれども、御指摘
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| 岩成博夫 | 参議院 | 2023-04-25 | 内閣委員会 | |
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○政府参考人(岩成博夫君) お答えいたします。
発注事業者が取引先であるフリーランスが、失礼しました、発注事業者の取引先であるフリーランスが従業員を使用しているか否かということについて、発注事業者による確認というのがあるわけですけれども、これについては、フリーランスに対して業務委託を行う時点で確認を行っていただくことを想定しております。
具体的には、電子メール等での確認など、取引慣行上過度な負担とならず、立証等を容易になし得る方法で入手した情報で従業員の有無を判断すれば足りるとする運用を想定しております。
このような従業員の有無の確認方法については、本法案が成立した場合には、施行までの間にガイドライン等の形で対外的にお示しすることとしたいというふうに考えております。
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| 岩成博夫 | 参議院 | 2023-04-25 | 内閣委員会 | |
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○政府参考人(岩成博夫君) お答えいたします。
本法案は、特定受託事業者に該当するか否かを従業員の有無という客観的な基準をもって判断することとしております。そのため、従業員を使用している受注事業者については、発注事業者への回答内容にかかわらず特定受託事業者に該当することはなく、本法案は適用されないということになります。また、従業員を使用していない受注事業者については、発注事業者への回答内容にかかわらず特定受託事業者に該当し、本法案が適用されるということになります。
その上で、発注事業者の行為自体としては本法案の規定に違反するものであったとしても、受注事業者が発注事業者に対して従業員の有無について虚偽を述べたことが明らかであると認められる場合については、公正取引委員会等は勧告や命令の措置は行わないことを想定しております。
なお、特定受託事業者が従業員の有無等について虚偽を述べた場
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| 岩成博夫 | 参議院 | 2023-04-25 | 内閣委員会 | |
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○政府参考人(岩成博夫君) お答えいたします。
本法案では、発注事業者が業務委託をする時点のみならず、問題となる行為のあった時点、この二つの時点で受注者たるフリーランスが従業員を使用していない場合にのみ従業員を使用しないものというふうにされると考えております。
業務委託をする時点で受注者たるフリーランスが従業員を使用している場合には、業務委託の途中で従業員を使用しなくなったとしても特定受託事業者には該当せず、本法案は適用されないということになります。また、業務委託をする時点で受注者たるフリーランスが従業員を使用していない場合であっても、業務委託の途中で従業員を使用する場合には特定受託事業者には該当しないということになり、やはり本法案は適用されないということになると考えております。
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| 岩成博夫 | 参議院 | 2023-04-25 | 内閣委員会 | |
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○政府参考人(岩成博夫君) お答えいたします。
不当なやり直しについての御質問でありますけれども、本法案の第五条の第二項第二号においてやり直しについては規定しておりまして、特定受託事業者の責めに帰すべき事由がないにもかかわらず、発注事業者が給付を受領した後にやり直しをさせることにより、特定受託事業者の利益を不当に害することをこの不当なやり直しということで規定しております。
そのため、特定受託事業者が業務委託時に定めた内容、仕様どおりに成果物の作成、提供を行ったにもかかわらず、特定受託事業者に追加で発生することとなった費用を支払うことなくやり直しをさせた場合には、不当なやり直しとして勧告等の対象となり得るというものでございます。
また、第三条に規定する取引条件の明示義務でございますけれども、こちらにおける給付の内容には、その品目、品種、数量、規格、仕様等を明確に記載する必要がござ
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