安井省侍郎
安井省侍郎の発言21件(2025-11-20〜2026-07-09)を収録。主な登壇先は厚生労働委員会, 国土交通委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。
最近のトピック:
労働 (45)
熱中 (23)
事業 (21)
指摘 (18)
対策 (16)
役職: 厚生労働省労働基準局安全衛生部長
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 安井省侍郎 |
役職 :厚生労働省労働基準局安全衛生部長
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衆議院 | 2026-05-29 | 国土交通委員会 |
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熱中症対策につきまして御質問をいただきました。
厚生労働省といたしましても、職場における熱中症防止対策は非常に重要であると考えているところでございまして、委員からも御指摘がございましたが、昨年六月、法令を改正いたしまして、熱中症の重篤化を防止するための対策を事業者に義務づけたところでございます。
さらに、熱中症の発生予防の観点から、事業者が業種、業態に応じて適切な対策を講じることができるよう、本年三月、職場における熱中症防止ガイドラインを策定し、その周知を図るとともに、エイジフレンドリー補助金において、六十歳以上の高齢者について、体温を下げるための機能のある服の導入などについて費用の一部を補助しているところでございます。
これら熱中症対策につきましては、厚生労働省ホームページ、労働基準監督署などが実施する説明会などを通じて周知、広報を行うとともに、毎年実施している「STOP!熱
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| 安井省侍郎 |
役職 :厚生労働省労働基準局安全衛生部長
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衆議院 | 2026-05-29 | 国土交通委員会 |
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熱中症対策について御質問いただきました。
先ほど御指摘いただきましたように、エイジフレンドリー補助金と申しますのは、元々高年齢労働者の対策の補助金ということでございますので、そちらに年齢制限があるわけでございますが、こういった対象要件なども含めまして、今後とも、職場における熱中症予防対策の推進に向けまして、必要な対策を検討してまいりたいと考えてございます。
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| 安井省侍郎 |
役職 :厚生労働省労働基準局安全衛生部長
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参議院 | 2026-05-21 | 厚生労働委員会 |
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治療と就業の両立支援につきまして御質問いただきました。
議員御指摘のとおり、治療と就業の両立支援は非常に重要な問題と認識しているところでございまして、昨年改正されました労働施策総合推進法によりまして、本年四月から事業主に対して、労働者からの相談に応じ適切に対応するための必要な体制の整備など、必要な措置を講じる努力義務が課されたところでございます。
厚生労働省といたしましては、本法に基づく指針を定めまして、その中で、事業者などに対して労働者が安心して相談や両立支援の申出を行えるような相談窓口などの明確を図ることを規定するとともに、様々な機会を捉えて周知を図っているところでございます。また、産業保健総合支援センター、労災病院などにおきまして、労働者の利用できる相談窓口の情報を取りまとめまして、指針に参考として掲載するとともに、インターネットのポータルサイトでございます両立支援ナビに一覧
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| 安井省侍郎 |
役職 :厚生労働省労働基準局安全衛生部長
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参議院 | 2026-05-21 | 厚生労働委員会 |
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治療と就業の両立支援につきましては、コーディネーターの研修なども行ってございます。また、先ほどのホームページの話もございましたけれども、ホームページなどを行っております労働者健康安全機構というのがございまして、こちらの中で、コーディネーターの養成のほか、一般医療機関の取組を先導していく役割を求められていることも踏まえまして、労災病院においてほかの医療機関の患者も含めた両立支援の対応も行っておりますし、産業保健支援センターにおいて労働者からの直接の相談も受け付けているところでございます。さらに、今年度、産業保健総合支援センターの相談員の支援のための体制を拡充したところでございます。
こういった取組につきましては、都道府県労働局に設置されております地域両立支援チームというのがございますので、こういった活動を通じまして労働者に周知をしているところでございます。
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| 安井省侍郎 |
役職 :厚生労働省労働基準局安全衛生部長
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参議院 | 2026-03-24 | 厚生労働委員会 |
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本日御質問いただきましたクレーンの資格につきましては、一昨年三月、五月、また昨年四月にも御質問をいただいた件でございます。
床上から無線で運転する方式の天井クレーンにつきましては、従来、クレーン運転士免許が必要であったところでございますけれども、有識者検討会におきまして、本年一月、新たな限定免許を創設し、それにより運転ができるようにすべきとの御提言をいただき、検討を進めたところでございます。
本年二月、関係の審議会に諮問し、新たなクレーンの限定免許を創設すること、当該限定免許はつり具から一定の距離の範囲内で特定の無線式コントローラーを用いて床上で低速で運転するクレーンなどを対象とすることなどの法令改正案につきまして妥当という答申をいただいたところでございます。
令和九年四月一日の施行に向けまして、速やかに法令を改正してまいりたいと考えているところでございます。
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| 安井省侍郎 |
役職 :厚生労働省労働基準局安全衛生部長
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参議院 | 2025-12-02 | 厚生労働委員会 |
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健康診断の項目について御質問をいただきました。
労働安全衛生法に基づく一般健康診断は、その目的が脳・心臓疾患など業務に起因して発症又は増悪する疾病の発症防止などのため、労働者の健康状態を把握し、必要な事後措置を図るものでございます。このため、健康診断項目の追加に当たっては、業務起因性、増悪性などの観点から専門家による検討会において御議論いただいているところでございます。
腎機能低下につきましては、従来から過重労働による業務起因性、増悪性が認められており、尿たんぱく検査が実施されているところでございます。十一月十九日の検討会では、日本腎臓学会より、最新の調査結果から、従来の尿たんぱく検査では検出できない腎機能低下を血清クレアチニン値検査で把握できる旨の発表があったところでございます。当該発表に対しまして、検討会構成員から学術的観点からの否定的意見はなかったところでございます。
こ
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| 安井省侍郎 |
役職 :厚生労働省労働基準局安全衛生部長
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参議院 | 2025-11-27 | 厚生労働委員会 |
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休憩設備などについて御質問いただきました。
労働安全衛生規則第六百十三条においては、労働者が有効に利用することができる休憩の設備を設けるよう事業者に努力義務を課してございます。さらに、同規則の六百十四条において、事業者に対して、著しく暑熱又は多湿などの有害な作業場においては、原則として作業場外に休憩の設備を設けることを義務付けているところでございます。便所につきましては、同規則六百二十八条において、労働者の性別や人数に応じて適切な設備を有する便所を設けることを事業者に義務付けているところでございます。
こういった休憩の設備や便所は、同一の場所で複数の事業者が混在して作業する場合は、元方事業者などが共用で使用可能なものを設置することが効率であると考えているところでございます。
御質問の港湾につきましては、港湾管理者が事業者からの休憩設備の設置申請を受け、港湾施設の安全な管理や水道
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| 安井省侍郎 |
役職 :厚生労働省労働基準局安全衛生部長
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参議院 | 2025-11-27 | 厚生労働委員会 |
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休憩設備の設置場所について御質問をいただきました。
休憩の設備につきましては、先ほど申し上げましたように、各港において個別に設置の可否について判断をされるということでございますので、著しく暑熱又は多湿な作業場における休憩施設の設置に当たって、作業場所からの距離について一律の基準を示すことは困難と考えているところでございます。
なお、著しく暑熱又は多湿な環境から離脱して休憩が確保できるような設備を作業を実際に行う場所以外に設置する場合には、労働安全衛生規則六百十四条の違反にはならないと考えているところでございます。
熱中症予防の観点からは、当該休憩の設備はできる限り作業者が速やかに利用できる場所に設置することが望ましいと考えているところでございまして、今後、関係省庁とも連携しつつ、関係者にそういったことをお示しすることを検討してまいりたいと考えてございます。
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| 安井省侍郎 |
役職 :厚生労働省労働基準局安全衛生部長
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参議院 | 2025-11-20 | 厚生労働委員会 |
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労働安全衛生法に基づく健康診断につきまして御質問をいただいたところでございます。
労働安全衛生法に基づく一般健康診断は、事業者に対して、常時使用する労働者を対象に年一回実施することを罰則付きで義務付けているものでございまして、その結果を踏まえまして、必要がある場合は労働時間の短縮などの就業上の措置を講じることも義務付けているものでございます。
この一般健康診断に歯科に関する項目を追加することにつきましては、令和六年九月の有識者検討会におきまして、歯科関係者からのヒアリングを行った上で、産業医学の専門家及び労使の代表が最新の医学的知見などを基に検討を行っていただきました。その中で、歯科疾患は業務上の措置を必要とする疾患と関係するエビデンスが乏しいと判断されたと承知しております。
以上から、今年一月の労働政策審議会の建議におきましては、歯科に関する項目を法定健康診断に追加することに
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| 安井省侍郎 |
役職 :厚生労働省労働基準局安全衛生部長
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参議院 | 2025-11-20 | 厚生労働委員会 |
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サンドブラスト工法について御質問いただきました。
御指摘の昭和四十二年の通達におけるサンドブラスト工法は、従来、砂を吹き付けて行う工法とされておりまして、現在、先ほどの御答弁にございましたように、ケイ砂が使用されていないことから、公共工事の仕様書などにおいては単にブラスト工法とされていると承知しております。
現状におきましても、公共工事の仕様書等においてブラスト法、工法が指定されている場合もあることから、湿式によることが著しく困難な場合の例としてブラスト工法を示す必要があると考えておりますけれども、御指摘のように、サンドブラスト工法につきましては日本産業規格では使用されていないということを踏まえまして、どのような用語とすることが適切か検討してまいりたいと考えてございます。
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