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平田研

平田研の発言62件(2024-12-06〜2025-06-17)を収録。主な登壇先は国土交通委員会, 予算委員会第八分科会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

最近のトピック: 事業 (82) 建設 (67) 管理 (67) 業者 (64) 不動産 (58)

役職: 国土交通省不動産・建設経済局長

会議別 出席回数/発言回数
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
平田研 衆議院 2025-06-17 国土交通委員会
お答えいたします。  記事については承知をしております。
平田研 衆議院 2025-06-17 国土交通委員会
お答えいたします。  一般論としてお答えを申し上げます。  こうした委員御指摘のような場合には、二つの論点があろうかと思います。  まず、募集時に説明された事業が行われなかった場合、不動産特定共同事業法において、不動産特定共同事業者が、契約の勧誘時、投資家の判断に影響を及ぼすこととなる重要な契約事項について、不実のことを告げる行為をしてはならないとしている規定等との関係、これがまず一点、論点になろうかと思います。  また、不動産特定共同事業法は、運用中の商品について、事業者が毎年、不動産特定共同事業契約に係る財産の状況に関する一定の事項を記載した財産管理報告書を投資家へ交付することを義務づけておりまして、この報告書の内容に虚偽があるかどうかについても論点になると考えられます。  実際にこれらの規定に抵触しているか否かにつきましては、個別の商品の内容などにもよりますことから、事業者
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平田研 衆議院 2025-06-17 国土交通委員会
お答えいたします。  現地の状況が記載の状況と異なった場合、その状況、事情、経緯等を勘案して判断することになろうかと思います。
平田研 衆議院 2025-06-17 国土交通委員会
お答えいたします。  事業の実体がないことが疑われるような情報に接した場合、あるいは、予定された建築等の工事が完了せず投資家から苦情が上がっているような場合、こういった場合に、事業者を監督する行政庁が、必要に応じて、事業者に対する報告徴収あるいは立入検査等を実施しまして、建築工事の進捗など、事実関係の把握を行うことになるものと考えております。  こうした事実関係の把握と、実際の記載等を照らして判断することになろうかと思います。
平田研 衆議院 2025-06-17 国土交通委員会
お答えいたします。  事業の実体の把握でございますけれども、まずは、監督行政庁が事業者に対して報告徴収あるいは立入検査等を実施するということが基本になると考えておりまして、これらによって事実関係の把握を行っていくということでございます。  その上で、都道府県が担当しております案件についてのお尋ねがございましたけれども、都道府県のみの対応では難しい案件につきましては、事案の内容に応じまして、国としても、立入検査の合同実施ですとかあるいは技術的助言の積極的な実施など、必要な協力を行ってまいりたいと考えております。
平田研 衆議院 2025-06-17 国土交通委員会
個別の案件についての答弁は控えさせていただきますけれども、不動産特定共同事業の商品で設定される不動産の価格がどのように説明されるのか、また、その情報を基にどのように投資判断すべきかということにつきまして、一般論としてお答え申し上げます。  御指摘のありましたようなことにつきましては、一般論で申し上げますと、まず、不動産特定共同事業法では、事業者に対して、契約が成立するまでの間に、運用対象となる不動産の価格及びその算定方法、鑑定評価の有無等を記載した書面を投資家に交付することを義務づけております。  また、運用期間中に不動産特定共同事業契約に係る不動産取引が行われた場合には、その不動産取引から生じた収益又は利益、損失の状況、運用の経過について、財産管理報告書に記載され、投資家に情報提供されることとなります。  投資家におきましては、これらの書面に記載される情報も踏まえて、不動産価格の妥
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平田研 参議院 2025-06-12 国土交通委員会
お答え申し上げます。  建設業の持続的な発展を実現するには、処遇改善を通じた担い手確保が重要であります。  このため、昨年六月に成立をしました第三次担い手三法に基づきまして、技能者の処遇改善に向けて国が適正な労務費の基準を作成をし、これを著しく下回る見積りや請負契約を禁止することで労務費の適切な確保を図るとともに、資材高騰分の転嫁対策を強化することで労務費のしわ寄せ防止を図る新たなルールを設けたところであります。  労務費の基準につきましては、十二月までの施行に向けまして、中央建設業審議会のワーキンググループで検討しているところです。ワーキンググループには、工事の発注者や受注者の代表者など、実務を担う方々にも御参画をいただきまして、現場の実態を踏まえた上で、基準の実効性を高める具体的な方策を含めて制度の設計を進めているところです。  成案が得られた後には、受発注者双方に対し新ルール
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平田研 参議院 2025-06-12 国土交通委員会
お答え申し上げます。  宅建業法におきましては、宅建業者が行う広告について、業務で取り扱う個々の具体的な物件に関し、著しく事実に相違する表示をしたり、実際のものよりも有利であると人に誤認させるような表示をするなどの誇大広告等を禁止をしているところでございます。  他方で、宅建業者が行う広告であっても、個々の具体的な物件に関するもの以外の表示につきましては宅建業法による規制の対象ではございませんけれども、先ほど消費者庁から御答弁がありましたとおり、景品表示法におきまして、事業者が自己の供給する商品又は役務の内容について実際のものよりも著しく優良であると示す表示や、商品又は役務の取引条件について実際のものよりも著しく有利であると一般消費者に誤認される表示が禁止されていると承知をしております。  このように、リースバックに関するものも含めまして、宅建業者が行う広告については、宅建業法と景品
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平田研 参議院 2025-06-12 国土交通委員会
景品表示法の方の対応いかんにもよりますけれども、宅建業法の中でも、他法令に違反した場合、これは指導監督の対象になり得ますので、その事案に応じて判断をするということになろうかと思います。
平田研 参議院 2025-06-12 国土交通委員会
宅建業法におきましては、宅建業者に対し、取引の相手方にとってデメリットとなることも含めまして、相手方の判断に重要な影響を及ぼすこととなる事実を故意に告げないことや、事実に反する内容を告げることを禁止をしているところでございます。  リースバックに関する業務について申し上げますと、例えば売却後の賃料ですとか、先ほど委員からも御指摘ございましたけれども、普通賃貸借契約なのか、あるいは定期賃貸借契約なのか、そういった事項が住宅の売主にとりましては契約を締結するかどうかの判断に重要な影響を及ぼすこととなる事実に該当すると考えられますので、宅建業者として、これらの点について、住宅の売主に対しては告知をすることが求められることになります。