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小沼巧

小沼巧の発言236件(2024-10-01〜2025-06-03)を収録。主な登壇先は予算委員会, 国土交通委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

最近のトピック: 国交 (48) 状況 (48) 議論 (48) 予算 (36) お願い (35)

所属政党: 立憲民主・社民・無所属

会議別 出席回数/発言回数
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
小沼巧 参議院 2024-12-24 政治改革に関する特別委員会
○小沼巧君 立憲民主・社民・無所属の小沼巧です。  会派を代表して、三案にいずれも賛成の立場から討論を行います。  まず、委員外議員について、希望があった各党各会派の質疑が実現できたことはよかったと思います。  さて、政策活動費の廃止を行おうとする衆第二号は、立憲を含む六会派による共同提案であり、自民、公明の与党を含む主要会派の賛成により、衆議院から送付されました。  自民提出の衆第六号は、政策活動費の廃止をうたう一方、衆議院での修正議決前の段階では、一つ、渡し切りによる経費支出の禁止が適用される主体の範囲が限定的であること、二つ、公開方法工夫支出、すなわち本年十二月六日に本院予算委員会で問われた要配慮支出を設けることで、領収書等の公開範囲が限定的であること等の問題があり、本年六月改正法で定められた領収書の十年後公開よりも透明性が後退し得る提案でございました。しかし、衆議院での修正
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小沼巧 参議院 2024-12-23 政治改革に関する特別委員会
○小沼巧君 立憲民主党の小沼巧でございます。今日はよろしくお願いいたします。  今ほどまでいわゆる政治資金監視委員会等の話が行われておりましたので、これに引き続き幾つか質問をいたします。  まず、今回はプログラム法であるという説明がありました。その事実関係はプログラム法だと思うんですが、そのあえて今回プログラム法とした理由について答弁をまずはいただければと思います。
小沼巧 参議院 2024-12-23 政治改革に関する特別委員会
○小沼巧君 正直過ぎるんじゃないかなと思いましたが。  じゃ、あえて聞きますけれども、普通、プログラム法ないしは参議院の法制局の流儀でいえばいわゆる改革法と言われるものであります。改革法とかプログラム法ということ自体を否定するわけではありませんけれども、そのような、普通に考えれば要件があるわけです。通常は、具体的措置の内容の検討等を行う機関の設置も定めるというのが普通の例なんですね。例えば、中央省庁等の改革法案では、本部が定められたような例があります。  ということで、プログラム法だということで見てみますと、例えばですよ、第二条から第十条のところにありますところの政治資金監視委員会、これは、もろもろあるんですけれども、これの内容の検討等を行う主語は何でしょうか。
小沼巧 参議院 2024-12-23 政治改革に関する特別委員会
○小沼巧君 いや、今の答弁は違って、政治資金監視委員会を置くとか、そしていろんな業務とかを定めるというような法律になっているわけですよね。それを誰が検討するんですかという質問です。
小沼巧 参議院 2024-12-23 政治改革に関する特別委員会
○小沼巧君 各党各会派なわけです。  普通に考えれば、いわゆる改革法、プログラム法というのは政府に検討させるわけです。だから、プログラム法でもって、立法府の意思で、政府に対してこういうことをやりなさいよと決める。だから、プログラム法という法律が制定して意義があるわけですね。  しかし、主語は各党各会派なんだとすれば、別に政府は検討しなくていいわけです。国会議員が各党各会派で集まって、詳細詰めて提出すれば済むわけです。二度手間じゃないですか。
小沼巧 参議院 2024-12-23 政治改革に関する特別委員会
○小沼巧君 厳しい答弁というか、聞き苦しい答弁ですね。  五十人以上、予算を伴う法律だから五十人以上の賛同者が必要であったと。だったら、最初から詳細を詰めて五十人以上集めて提出すりゃよかったじゃないですか。二度手間じゃないですか、プログラム法をあえて議論するって。
小沼巧 参議院 2024-12-23 政治改革に関する特別委員会
○小沼巧君 結局、最初から一本の法律にしておけば二度手間にならなくて済んだよなということはあえて指摘せざるを得ないし、時間的にもリソース的にも賛同者的にも詰まっていない現状なんだということだったと思います。残念ながら、これは明確に指摘せざるを得ないと思います。  それに関連して、先ほど宮口議員の質問のところでもあったんですが、この監視等実務のところについて聞いていきたいと思います。  第六条の第二項におきまして、委員長及び委員の服務においてということで定められておりますが、これ用例を見ると、不偏不党かつ公平中正にその職務を行わなければならないものとするという案が提案されています。  公平中立という言葉はよく聞くんですけど、公平中正という言葉は余り聞かないですよね。なぜ中正という単語で選んだんですか。
小沼巧 参議院 2024-12-23 政治改革に関する特別委員会
○小沼巧君 具体的にこの文言について何なのかという詳細というか一言一句での通告はしておりませんので、それは私ももし仮におわびしなければならないんだとすればしますが、提案しているんですからね、一言一句こだわって提案しているんですから、それはやってもらえなきゃ困るなと思います。  という意味で、もし答えられなかったら構いません。私は、この公平中正にという用語の在り方がいかがなものかという疑問を持っています。趣旨については賛同いたしますよ。だから、それは誤解なさらずに。  で、中正という単語の法令上の用例は二件ありまして、具体的には警察法の一件だけです。他方で、中立ということの用例を法律で調べてみますと、五十六件の用例がある。例えば、労働争議におけるところだったりとか、社会保険診療報酬請求書の審査であったりとか、地方公務員、義務教育、労働金庫、こういったところの政治的中立ということについては
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小沼巧 参議院 2024-12-23 政治改革に関する特別委員会
○小沼巧君 いやいや、そんなものは警察法にしかないんですよ。警察法の用例にしかないわけですよね。立法作業中の用例とされていると言うのであれば、何で中立ということを使わないんだか。  もうちょっと言うと、今の答弁者は、十二月の十六日の衆議院の特別委員会で、政治的中立性、高い独立性を持つとはいえということで、明確に中立という単語を用いて答弁なさっているじゃないですか。ずれていませんか。
小沼巧 参議院 2024-12-23 政治改革に関する特別委員会
○小沼巧君 いや、それは無理があるでしょう。だって、法律用語でやっているわけでして、法律用語で中正という単語が使われているというのは警察法の唯一の一件だけなんですよ。公務員法とか改革のプログラム法とかというのは全部中立なんですよ。  で、今口語でおっしゃった意図というものを条文で正確に反映させるということを議論するのがこの法案審議ですよね。だとするならば、中正という単語では今の発言者の意図が正確に伝わらない。法文として誤りなのか、それとも修正余地があるのではないかと思いますが、その点についてもし答弁あれば短くお願いします。難しければ結構です。